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志水 恵吾(宅建士・リフォームスタイリスト)

お客様の味方になってお手伝いいたします。

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最終更新日:2023年3月3日
公開日:2023年3月2日

 

REDS【宅建士】志水です。

 

弊社REDSでは、お取り扱い可能な場合は、仲介手数料が必ず「割引」となり、場合によっては仲介手数料が「無料」となります。

 

 

一般的に、法定上限の仲介手数料を請求される不動産業者は多いです

 

仲介手数料は「本体価格×3%+6万円+消費税」となります

(※価格400万円以上の場合)

 

つまり本体価格7,000万円の取引ですと

    「237.6万円」になります

 

こちらの仲介手数料が最大・無料(なし)になるのですから、かなり大きいです。

 

では、どのような場合に仲介手数料が「無料」となるのでしょうか?

◎ご購入の場合、無料となる条件

①売主が不動産業者

②売主側に専任などで仲介業者が入っていない

③売主から弊社に仲介手数料をお支払いいただける

※この①②③の条件をすべて満たす場合、REDSでご購入いただくと仲介手数料が「無料」となります。

 

では、どのような物件だと「無料」になる可能性があるのでしょうか?

 

◎「①の売主が不動産業者」の判断
●新築一戸建・・・売主は当然不動産業者です

●建築条件付き土地・・・こちらも売主は不動産業者です

●中古物件(マンション・一戸建)でリノベーション済み

・・・こちらは、少し判断が難しいですが、販売のためのリノベーション工事中もしくは直近で工事完了している場合は、不動産業者が売主の可能性が高いです

(個人の売主様が販売目的でリノベーション工事する場合はレアケースです)

 

その他でもリノベーションしていない物件・土地・オーナーチェンジ物件(一棟収益・区分マンション)などでも売主が不動産業者の場合があります。

 

※逆に売主が不動産業者でない場合

  • 所有者居住中物件・・・基本的に個人の売主様です(例外はあり)

※空き部屋・賃貸中は少し判断が難しいです

 

◎「②売主側に専任などで仲介業者が入っていない」の判断

  • ①を満たした物件で、ポータルサイトなどに複数の業者で登録のある物件

※こちらは、一般のお客様で正確に判断が難しいのでご相談いただくことが良いと思います。

 

また、売主側に専任などで仲介業者が入っていると何故「無料」にならないのか?

※これは売主不動産業者からの仲介手数料をその業者が受け取ることになり、弊社が受け取ることができないためです。

したがってどちらの会社からご購入されても、その会社規定の仲介手数料(上限の場合がほとんどです)がかかります。

ただし、上記の場合でもREDSなら「割引」でご購入いただけます。

◎「③売主から弊社に仲介手数料をお支払いいただける」の判断

  • この判断をお客様がすることは基本的にできないと思います。

ただし、上記「②売主側に専任などで仲介業者が入っていない」と判断できれば、売主業者から仲介手数料が受け取れる場合がほとんどで、かなりの確率で「無料」になります。

 

以上が、仲介手数料が「無料」になる場合のご条件のご説明となります。

 

なお、ケースバイケースにより上記と異なる場合もありますので、正直申し上げてお客様ご自身でご判断いただくのは、結構難しいと思います。

 

ご購入を決めている方はもちろん・まだこれからの検討段階でも、少しでも気になる物件がある場合は、まず「REDS志水まで」ご連絡ください。

早急にお調べのうえ、ご報告いたします。

SUUMO・アットホーム・ホームズなどのポータルサイト・他社ホームページ掲載物件のURLなどをメールにてご送付いただくだけでOKです。

〇メールアドレス

ke.shimizu@red-sys.jp

 

当然ですが、仲介手数料の金額査定はすべて「無料」ですのでご安心ください。

 

ご契約前もご契約後も、お取引において仲介手数料以外に弊社はいただく費用はございません。

つまり「無料」の場合は、弊社はお客様からいただく費用はないということになります。

 

迷ったらお問い合わせすることが、より費用をおさえてご購入できるチャンスだと思います。

 

さらに、弊社仲介手数料の無料・割引だけでなく、ご対応・お取引のサポートにおいても自身をもっています。

 

志水のお客様の声をご確認ください

https://www.reds.co.jp/voice_cat/shimizu-keigo/

 

 

◎ご売却の「無料」は、また別の機会にご説明いたします。

 

 

不動産のご購入・ご売却は志水 恵吾まで

 

直接お電話OKです 070-1475-4269

メールでも ke.shimizu@red-sys.jp

LINEでも ID:redsshimizu

 

お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします

 

 

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最終更新日:2021年5月27日
公開日:2021年3月4日

ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。

 

消費税における総額表示の”特例”が2021年3月31日に終了します。

 

 

消費税増税時の時限措置で

 

・1000円(税抜)

・1000円(本体)

・1000円+税

・1000円+消費税

・1000円(税別) など

 

税込みの表示をする必要がありませんでした。

 

しかし、2021年4月1日からは

 

・1100円(税込)

・1100円(税抜価格1000円)

・1100円(うち消費税額等100円)

・1100円(税抜価格1000円、消費税額など100円)

 

上記からわかるように、税抜価格を表示することは問題ありませんが、支払総額である税込価格の表示が義務付けられます。(もともとに戻るだけですが)

「1000円(税込1100円)」という表示方法も、税込額が明瞭に表示されていれば総額表示に該当します。

 

国税庁ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

 

個人的には、税込み表示・総額表示はわかりやすいのでうれしい変更です。

(本当に税抜きの価格表示の際は安くなったの?とよく勘違いしました。

また、すでに税込み価格表記の西友などで最近は高くなった?と勘違いしていました。

私が気を付ければよいだけですが・・・笑)

 

では、不動産価格については・・・?

 

過去のブログで(不動産売買価格の「消費税」について)ご説明しましたが

下記リンク参照

https://www.reds.co.jp/category/shimizu-keigo/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/

 

特例期間中も・・・

不動産の場合は、不動産公正取引協議会によると、これまでと同様に総額(税込)表示とすることとされています。つまり(税抜)表示はないことになります。

 

要するに、不動産の価格については、表示価格にプラス消費税といったことは基本的にないため、消費税がかかるか、かからないかはあまり気にする必要はありません。

 

結局、不動産は高額なため、特例も関係ありませんでした。

したがって今後もとくに変わりません。

 

なお、弊社作成の「資金計画書」など諸費用についても課税対象となる費用は、原則すべて税込みでご説明しておりますので、ご安心ください。

 

なお、REDSでのご購入であれば・・・

 

・税込価格の物件なら  ~仲介手数料「無料」のチャンス~

・非課税価格の物件でも ~お取り扱い可能であれば仲介手数料すべて「割引」

 

ちなみに仲介手数料には消費税がかかります。(今までもこれからも税込みでご説明しております)

 

不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水」までお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

 

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最終更新日:2021年4月16日
公開日:2021年2月4日

ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。

 

 

本日は不動産をご購入の際に気になる頭金・自己資金についてご説明したいと思います。

 

「頭金」と「自己資金」の違いをご存じですか?

 

 

 

まず、不動産をご購入する場合 

 「売買価格(物件の価格)」と「諸費用」が必要になります。

 

例)物件A 売買価格 7,000万円  諸費用 550万円とします。

 

●頭金について・・・

 

上記物件Aの場合 売買価格 7,000万円のうち

 

ローン6,300万円を利用する場合は、頭金700万円

 

逆に説明すると頭金700万円の場合、ローン6,300万円となります。

 

つまり「頭金」とは、不動産の売買価格のうち、現金でお支払いする部分(ローン以外の金額)のことをいいます。「頭金」に諸費用部分は加味されません。

 

 

●自己資金について・・

 

上記物件Aの場合 売買価格 7,000万円+諸費用 550万円 総額7,550万円

 

ローン6,300万円を利用する場合は、自己資金1,250万円(頭金700万円+諸費用550万円)

 

逆に説明すると自己資金1,250万円の場合、ローン6,300万円となります。

 

また自己資金550万円の場合すべて諸費用の支払いとなるため、ローン7,000万円(頭金は0円)となります。

 

つまり「自己資金」とは、不動産売買価格+諸費用を合わせた総額のうち、現金でお支払いする部分(ローン以外の金額)のことをいいます。

 

 

また、現金部分(ローン以外の部分)について、諸費用分に初めは充当し、残った部分を頭金に充当となるため

上記物件Aで、お手持ちの現金部分が550万円の場合

 

諸費用550万円-現金部分550万円→0円

諸費用分に充当で使いきっているため、頭金に回すことができずに頭金は0円となります。

 

つまり広告などによくある

 

「頭金0円から購入可能」とは、自己資金0円ではなく、あくまで売買価格が全額ローンで購入することで、諸費用は現金で必要になります。

 

「自己資金0円での購入」とは、「売買価格全額ローン+諸費用もローン」で本当の意味での現金部分なし全額ローンでのご購入ということになります。

 

 ローンも多種多様で、諸費用部分もローンとのご要望の方も多く、すべてローンというパターンもご利用可能な場合もありますが、

 諸費用部分を自己資金(+頭金でさらに)でご用意いただいた方が、審査・金利優遇において有利になる場合があります。

 

 お客様のご内容・ご購入物件次第のところもございますので、お気軽にご相談ください。

 

 

また、上記でご説明にあった「諸費用」ですが、

 

 REDSなら、諸費用の一つ「仲介手数料」が、節約可能です。

 

なぜなら、REDSがお取り扱いできる物件は

  必ず「割引」、そして最大「無料」となるからです!!

 

上記物件A 7,000万円の物件の場合・・・ 

 

・・・仲介手数料が「半額」で約118.8万円

・・・仲介手数料が「無料」で約237.6万円 の節約が可能です。

 

不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水」をご指名ください。

 

お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします。

 

よろしくお願いいたします。

 

 

 

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最終更新日:2021年4月16日
公開日:2020年12月3日

ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。

 

先日は、不動産売買価格の「消費税」についてご説明しましたが、

               https://www.reds.co.jp/p60686previewtrue/

 

今回は不動産売買にかかる「印紙税」についてご説明したいと思います。

印紙(税)というと領収書などが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

 ※領収書の印紙税について次回ご説明いたします。

 

〇印紙税とは・・・

一定の「課税文書」に課税される税金です。

不動産取引においては、不動産の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書などに対して課税されます。

〇税額(印紙の金額)と納付について・・・

契約書などに記載された金額をもとに決められていて、原則として契約書などを制作した人が、収入印紙を契約書等に貼付し、消印※を押すことで納付することになります。

「消印」について、よく「割印」と勘違いして説明している方がいますが、正確には「消印」です。切手などと同じ扱いです。なお印の他、署名でも可ですが、二重線などは不可です。

 

〇不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書の印紙税額一覧表

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

上記の通り、不動産売買契約書(不動産の譲渡)では令和4年3月31日までであれば軽減が受けられます。1億円以下は基本半額です。

しかし金銭消費貸借契約書(金融機関とのローンの契約書)については、残念ながら軽減はありません。

 

例えば・・・

売買価格4,000万円 住宅ローン借入額4,000万円(ローン1口)の場合

印紙代は、売買契約書は1万円 ローンの契約書は2万円となります。

 

現在は、住宅ローンを電子契約などで行えることもあり、ローンの契約書の印紙代がかからないこともあります。詳細は、お気軽にご相談ください。

 

また、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置もございますが、ここでは割愛させていただきます。また機会があればご説明いたします。

 

なお、REDSでのご購入であれば・・・

・税込価格の物件なら  ~仲介手数料「無料」のチャンス~

・非課税価格の物件でも ~REDSがお取り扱いできれば、すべて仲介手数料「割引」~

 

不動産のご売却・ご購入はREDSの志水までお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

 

 

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