志水 恵吾(宅建士・リフォームスタイリスト)
お客様の味方になってお手伝いいたします。
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最終更新日:2022年9月19日
公開日:2022年5月19日
ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
令和4年度の税制改正により、住宅ローン控除(減税)の内容が大幅に変更になったのはご存じの方も多いと思います。
大きな変更点は
年末のローン残高の1% → 0.7%
また、その他多数変更点はあるのですが、
令和3年に条件のひとつである建物(登記簿)面積50㎡について条件を満たせば建物面積40㎡でも住宅ローン控除が受けられることになりました。
実際に中古物件(課税対象物件)を令和3年にご購入いただきましたお客様で40㎡以上50㎡未満にて住宅ローン控除を受けられたお客様がいました。
しかし令和4年からは、40㎡以上50㎡未満は新築物件のみで、中古物件については買取業者が売主の物件(課税対象物件)であっても、50㎡以上でないと住宅ローン控除を受けられなくなりました。
ただし中古物件の原則10年は、令和4年も買取再販物件では13年の適用は可能です。
(※適用には諸条件あり)
※住宅ローン控除の適用には、個別ごとの諸条件によりご利用の可否が異なります。
詳細は税務署・税理士等、専門機関に必ずご確認ください。
住宅ローン控除対象かどうかは、大きなポイントの一つなのは間違いありません。
しかしながら、住宅ローン控除だけに焦点を当てずに、まずご購入検討の物件がご希望・ご条件にあうかどうかをしっかり見極めていただくことが一番重要だと思います。
お客様にあった物件購入のご相談は、REDSまで・・・
住宅ローン控除の適用の可否に関わらず、REDSがお取り扱いできる物件なら
必ず「割引」・最大「無料」となります。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水 恵吾」まで
直接お電話OKです 070-1475-4269
メールでも ke.shimizu@red-sys.jp
LINEでも ID:reshimizu
ご連絡お待ちしております。
お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします。
公開日:2021年10月14日
ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
先日あるネットの記事で新築は消費税がかかるので、消費税のかからない分、中古の方がお得とありました。
果たしてそうでしょうか?
以前、私のブログで「不動産売買価格の「消費税」について」掲載しましたが、
・売主が個人の場合は非課税となり消費税はかかりません。
・売主が法人の場合は建物部分にのみ消費税がかかり、土地は非課税となります。
※厳密には、売主が課税対象者(個人・法人にかかわらず)になるかどうか、また居住用・事業用等によって変わってきますが、一般的には上記の認識でほぼ大丈夫です。
・土地売買はすべて非課税となります。
以前のブログ https://www.reds.co.jp/p60686previewtrue/
要するに新築は当然売主が法人のため、建物については消費税がかかりますが、中古の場合は個人が所有している物件が多いため、非課税ということになりますが・・・
不動産売買価格つきましては、不動産公正取引協議会により「税込み」表記とされています。
つまり、消費税が後から別途上乗せさせることはありません。
しかも、仲介手数料については、税抜きの本体価格×3%+6万円(一般的な正規の場合)となりますので、消費税額部分にはかからない分少し安くすみます。
また、消費税増税に伴い、住宅ローン減税の13年も消費税課税物件しか適用されません。
(適用には他にも条件がございます。)
その他にも消費税がかかる方がむしろ良い場合もございます。
したがって、ご購入物件については消費税の有無により損得を考えるより、まずご自身にご条件にあうかどうかご検討いただくことが重要と思います。
ちなみに弊社でお取り扱いできる物件について
・建物消費税がかかる物件について・・・仲介手数料最大「無料」のチャンスです(一部割引もあり)
・建物消費税非課税の物件について・・・仲介手数料すべて「割引」となります
※土地の場合は、非課税ですが最大「無料」・すべて「割引」となります
お客様にあった物件購入のご相談は、REDSまで・・・
REDSがお取り扱いできる物件なら
必ず「割引」、そして最大「無料」となります。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水」をご指名ください。
お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします。
よろしくお願いいたします。
※直接下記までメールもしくはお電話にてお気軽にお問い合わせください
070-1475-4269
最終更新日:2021年5月27日
公開日:2021年3月4日
ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。
消費税における総額表示の”特例”が2021年3月31日に終了します。
消費税増税時の時限措置で
・1000円(税抜)
・1000円(本体)
・1000円+税
・1000円+消費税
・1000円(税別) など
税込みの表示をする必要がありませんでした。
しかし、2021年4月1日からは
・1100円(税込)
・1100円(税抜価格1000円)
・1100円(うち消費税額等100円)
・1100円(税抜価格1000円、消費税額など100円)
上記からわかるように、税抜価格を表示することは問題ありませんが、支払総額である税込価格の表示が義務付けられます。(もともとに戻るだけですが)
「1000円(税込1100円)」という表示方法も、税込額が明瞭に表示されていれば総額表示に該当します。
国税庁ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
個人的には、税込み表示・総額表示はわかりやすいのでうれしい変更です。
(本当に税抜きの価格表示の際は安くなったの?とよく勘違いしました。
また、すでに税込み価格表記の西友などで最近は高くなった?と勘違いしていました。
私が気を付ければよいだけですが・・・笑)
では、不動産価格については・・・?
過去のブログで(不動産売買価格の「消費税」について)ご説明しましたが
下記リンク参照
https://www.reds.co.jp/category/shimizu-keigo/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/
特例期間中も・・・
不動産の場合は、不動産公正取引協議会によると、これまでと同様に総額(税込)表示とすることとされています。つまり(税抜)表示はないことになります。
要するに、不動産の価格については、表示価格にプラス消費税といったことは基本的にないため、消費税がかかるか、かからないかはあまり気にする必要はありません。
結局、不動産は高額なため、特例も関係ありませんでした。
したがって今後もとくに変わりません。
なお、弊社作成の「資金計画書」など諸費用についても課税対象となる費用は、原則すべて税込みでご説明しておりますので、ご安心ください。
なお、REDSでのご購入であれば・・・
・税込価格の物件なら ~仲介手数料「無料」のチャンス~
・非課税価格の物件でも ~お取り扱い可能であれば仲介手数料すべて「割引」~
ちなみに仲介手数料には消費税がかかります。(今までもこれからも税込みでご説明しております)
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水」までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
最終更新日:2021年5月27日
公開日:2020年11月19日
ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。
2019年10月1日より消費税が10%になってから1年以上がたちました。
不動産売買における消費税について、少しご説明したいと思います。
◎不動産の売買価格について
簡単にご説明すると・・・
・売主が個人の場合は非課税となり消費税はかかりません。
・売主が法人の場合は建物部分にのみ消費税がかかり、土地は非課税となります。
※厳密には、売主が課税対象者(個人・法人にかかわらず)になるかどうか、また居住用・事業用等によって変わってきますが、一般的には上記の認識でほぼ大丈夫です。
また、土地売買はすべて非課税となります。
なぜ土地売買は非課税?
「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。つまり、土地の売買はモノやサービスの消費ではなく資本の移転だから消費税になじまない」との理由です。
(国税庁ページより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
◎広告等における価格表示
よく広告などの不動産の価格表示について「5,500万円(税込)」や「3,980万円」だけの表示などがありますが、そういった理由です。
・5,500万円(税込)の物件は
本体価格5,000万円と消費税10%の500万円ではなく、例えば建物2,500万円の場合+10%の消費税250万円となり合計2,750万円と土地2,750万円(非課税)で5,500万円(税込)ということになります。
※土地・建物の内訳(按分)は、売主業者等に確認が必要となります
・3,980万円の場合
おそらく非課税(売主個人)の可能性が高いと思われます。
※単に(税込)をつけ忘れている場合も結構あります。
また、以前はサービス、商品価格は消費税を含んだ総額表示が義務とされていましたが、10%の増税時に、特別措置として税抜表示も認められるようになりました。
※税込価格ではないことが分かる措置(○○円(税抜き)等)がなされていることが条件
ただし不動産の場合は、不動産公正取引協議会によると、これまでと同様に総額(税込)表示とすることとされています。つまり(税抜)表示はないことになります。
要するに、不動産の価格については、表示価格にプラス消費税といったことは基本的にないため、消費税がかかるか、かからないかはあまり気にする必要はありません。
以上、簡単ですが、不動産売買価格の消費税についてでした。
なお、REDSでのご購入であれば・・・
・税込価格の物件なら ~仲介手数料「無料」のチャンス~
・非課税価格の物件でも ~仲介手数料「割引」のチャンス~
となります。ちなみに仲介手数料には消費税がかかります。
また機会があれば、諸費用などの消費税についてもご説明したいと思います。
不動産のご売却・ご購入はREDSの志水までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。