志水 恵吾(宅建士・リフォームスタイリスト)
お客様の味方になってお手伝いいたします。
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最終更新日:2023年3月24日
公開日:2023年3月23日
ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
はじめに不動産とは関係ないですが・・・
昨日3月22日(水)WBCで日本が悲願の日本一奪還 全勝優勝と素晴らしい結果で幕をとじました。
サッカーのワールドカップも盛り上がりましたが、野球も負けず劣らず大変盛り上がりました。
スポーツ好きの私にとっては、感動と共に大変印象深い大会となりました。
侍ジャパンの選手の皆さん・監督・関係者のみなさまおめでとうございます!
また大変、お疲れ様でした。
さて話はかわりますが、固定資産評価証明書について少しお話したいと思います。
固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。
その金額をもとに固定資産税をはじめ登録免許税や不動産取得税などが計算されます。
書類の取得は、23区内の場合は、都税事務所となりますが、原則ご本人(同居家族)しか取得できません。
私たち不動産会社が取得する場合は、媒介契約書や委任状・代理人専任届出書などが必要となります。
◎この時期に注意したいこと
不動産登記で使用する場合
不動産売買で所有権移転登記(決済・引渡し時)に使用する場合は、申請時点の最新の年度のものが必要です。特に注意したいのは、年度の変わり目となるこの時期で、固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されます。たとえば3月に取得したものであれば、4月に登記申請を行うときには評価証明書が古い年度のため、登記申請ができなくなります。その場合は、4月1日以降に最新の評価証明書を取得し直さなければなりません。
したがって可能であれば4月1日だけでなく、2日や3日などの残金決済(お引渡し)などはなるべく避ける方が無難です。
(今年は4月1日が土曜日なので、3日(月)当日に評価証明書の再取得が必要となります)
なお、固定資産評価証明書の取得は私たちがわかりに取得すため、原則お客様にお手間はおかけしませので、ご安心ください。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水 恵吾」まで
直接お電話OKです 070-1475-4269
メールでも ke.shimizu@red-sys.jp
LINEでも ID:redsshimizu
ご連絡お待ちしております。
お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします
公開日:2022年9月8日
ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
令和4年度の税制改正により、住宅ローン控除内容が大幅に変更になったのはご存じの方も多いと思います。
本日は、その中で新築住宅と同じ条件にある「買取再販(住宅)」についてお話したいと思います。
まず買取再販(住宅)にならない、既存住宅(中古住宅)とは
ここまではわかりやすいのですが・・・
??? ややこしいです
要するに買取再販住宅とは、以下の基準が必要となります
よくある「リノベーション物件なら大丈夫?」と思われますが、それだけではありません。
〇さまざまな条件があります。
・宅建業者が売主であること
・売主宅建業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
・住宅ローン控除を利用する方が取得において新築された時から10年を経過した住宅(家屋)であること
さらに・・・
リフォームの内容・費用・割合など、細かい規定(※ここでは割愛いたします)があり
「増改築等工事証明書」などの発行ができる必要があります。
※ここが一番難しいです。物件ごとに異なるため、気になる方はご相談ください。
しかし、既存住宅ではなく、買取再販住宅になると新築と同様になり、かなりのメリットが・・・
◎控除期間が13年(既存住宅は10年)
◎借入限度額も3,000万円以上(既存住宅は2,000万円)
※長期優良・ZEH・省エネ適合であれば条件ごとに増額され最大5,000万円
住宅ローン控除が上限まで受けられる方ですと、既存住宅より133万円以上多く控除が受けられることになります。
※ここでは、耐震基準(築年)・面積・所得制限・借入期間・用途・その他、住宅ローン控除が受けられる条件はすべてクリアしている前提でのお話となりますので、ご注意ください。
(詳細はお尋ねください)
詳細は下記リンクをご参照ください
※住宅ローン控除等の適用には、個別ごとの諸条件によりご利用の可否が異なります。
詳細は税務署・税理士等、専門機関に必ずご自身でご確認をお願いいたします。
住宅ローン控除対象かどうかは、大きなポイントの一つなのは間違いありません。
しかしながら、住宅ローン控除だけに焦点を当てずに、まずご購入検討の物件でのご生活をイメージして、ご希望・ご条件にあうかどうかをしっかり見極めていただくことも大切だと思います。
お客様にあった物件購入のご相談は、REDSまで・・・
住宅ローン控除の適用の可否に関わらず、REDSがお取り扱いできる物件なら
必ず「割引」・最大「無料」となります。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水 恵吾」まで
直接お電話OKです 070-1475-4269
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公開日:2022年6月9日
ご購入もご売却も仲介手数料「最大無料」・「必ず割引」のREDS【宅建士】 志水です。
本日はマンションの面積についてお話したいと思います。
ご存知でしたか?
マンションの面積は3種類あります。
①専有面積・壁芯面積
壁の中心線の面積です。
設計図面の面積、建築確認申請、パンフレット記載などの面積となります。
広告(チラシ・インターネットなど)に表記されている面積もこちらになります。
パンフレットなどで確認できます。
②登記簿面積・公簿面積・内法面積
壁の内側の面積です。
土地家屋調査士が、測量を行い登記された面積です。
壁の内側の面積ですので、実質はこちらの面積が有効スペースとなります。
登記情報・登記簿謄本などで確認できます。
③課税床面積・現況床面積
こちらの面積は、あまり目にすることがないと思われます。
固定資産税・都市計画税・不動産取得税などに関わる面積で、共用部分(持分に対して)も含まれています。
評価証明書・固定資産税納税通知書などで確認できます。
実はこの面積に減税やローンなど色々と影響いたします。
面積ごとの詳細については、次の機会に説明したいと思います。
※すぐにお知りになりたい方は下記より志水までお問い合わせください。
上記面積に関わらずREDSがお取り扱いできる物件なら
仲介手数料が必ず「割引」、そして最大「無料」となります。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水 恵吾」まで
直接お電話OKです 070-1475-4269
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公開日:2021年10月14日
ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
先日あるネットの記事で新築は消費税がかかるので、消費税のかからない分、中古の方がお得とありました。
果たしてそうでしょうか?
以前、私のブログで「不動産売買価格の「消費税」について」掲載しましたが、
・売主が個人の場合は非課税となり消費税はかかりません。
・売主が法人の場合は建物部分にのみ消費税がかかり、土地は非課税となります。
※厳密には、売主が課税対象者(個人・法人にかかわらず)になるかどうか、また居住用・事業用等によって変わってきますが、一般的には上記の認識でほぼ大丈夫です。
・土地売買はすべて非課税となります。
以前のブログ https://www.reds.co.jp/p60686previewtrue/
要するに新築は当然売主が法人のため、建物については消費税がかかりますが、中古の場合は個人が所有している物件が多いため、非課税ということになりますが・・・
不動産売買価格つきましては、不動産公正取引協議会により「税込み」表記とされています。
つまり、消費税が後から別途上乗せさせることはありません。
しかも、仲介手数料については、税抜きの本体価格×3%+6万円(一般的な正規の場合)となりますので、消費税額部分にはかからない分少し安くすみます。
また、消費税増税に伴い、住宅ローン減税の13年も消費税課税物件しか適用されません。
(適用には他にも条件がございます。)
その他にも消費税がかかる方がむしろ良い場合もございます。
したがって、ご購入物件については消費税の有無により損得を考えるより、まずご自身にご条件にあうかどうかご検討いただくことが重要と思います。
ちなみに弊社でお取り扱いできる物件について
・建物消費税がかかる物件について・・・仲介手数料最大「無料」のチャンスです(一部割引もあり)
・建物消費税非課税の物件について・・・仲介手数料すべて「割引」となります
※土地の場合は、非課税ですが最大「無料」・すべて「割引」となります
お客様にあった物件購入のご相談は、REDSまで・・・
REDSがお取り扱いできる物件なら
必ず「割引」、そして最大「無料」となります。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水」をご指名ください。
お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします。
よろしくお願いいたします。
※直接下記までメールもしくはお電話にてお気軽にお問い合わせください
070-1475-4269
公開日:2021年9月30日
ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
政府は27日、年内に適用期限を迎える住宅ローン減税を延長する検討に入った。新型コロナウイルス禍で低迷する景気の下支えのため、家電や家具など関連商品の消費も見込める住宅の買い替えを引き続き後押しする。
【共同通信より9月27日】
と発表されていました。
住宅ローン控除が延長されることは、住宅のご購入をご検討の方には、うれしいニュースです。
内容・詳細はこれからですが、現在と同程度のものになると思われます。
しかしながら、住宅ローン控除だけに焦点を当てずに、まずご購入検討の物件がご希望・ご条件にあうかどうかをしっかり見極めていただくことが一番重要だと思います。
お客様にあった物件購入のご相談は、REDSまで・・・
REDSがお取り扱いできる物件なら
必ず「割引」、そして最大「無料」となります。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水」をご指名ください。
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よろしくお願いいたします。
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