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志水 恵吾(宅建士・リフォームスタイリスト)

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最終更新日:2021年4月16日
公開日:2020年12月3日

ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。

 

先日は、不動産売買価格の「消費税」についてご説明しましたが、

               https://www.reds.co.jp/p60686previewtrue/

 

今回は不動産売買にかかる「印紙税」についてご説明したいと思います。

印紙(税)というと領収書などが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

 ※領収書の印紙税について次回ご説明いたします。

 

〇印紙税とは・・・

一定の「課税文書」に課税される税金です。

不動産取引においては、不動産の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書などに対して課税されます。

〇税額(印紙の金額)と納付について・・・

契約書などに記載された金額をもとに決められていて、原則として契約書などを制作した人が、収入印紙を契約書等に貼付し、消印※を押すことで納付することになります。

「消印」について、よく「割印」と勘違いして説明している方がいますが、正確には「消印」です。切手などと同じ扱いです。なお印の他、署名でも可ですが、二重線などは不可です。

 

〇不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書の印紙税額一覧表

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

上記の通り、不動産売買契約書(不動産の譲渡)では令和4年3月31日までであれば軽減が受けられます。1億円以下は基本半額です。

しかし金銭消費貸借契約書(金融機関とのローンの契約書)については、残念ながら軽減はありません。

 

例えば・・・

売買価格4,000万円 住宅ローン借入額4,000万円(ローン1口)の場合

印紙代は、売買契約書は1万円 ローンの契約書は2万円となります。

 

現在は、住宅ローンを電子契約などで行えることもあり、ローンの契約書の印紙代がかからないこともあります。詳細は、お気軽にご相談ください。

 

また、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置もございますが、ここでは割愛させていただきます。また機会があればご説明いたします。

 

なお、REDSでのご購入であれば・・・

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不動産のご売却・ご購入はREDSの志水までお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

 

 

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