最終更新日:2022年2月1日
公開日:2022年1月21日
ご契約から、お引渡しまで、完成済みの新築一戸建ての場合、原則一か月以内の場合が一般的です。
お客様より、『そんなに急いでないんだけど…』と、ご相談をいただくことがございます。
一方、売主様は、お引渡しまでのあいだ、物件の管理、引き渡しまでの固定資産税等がかかりますので、『なるべく早く、お引渡しをしたい』と、ご提示されます。
スムーズなお引渡しが、第一優先ですが、原則一か月以内をご念頭においていただければ幸いです。
また、お引渡しまでのあいだに、住宅ローンのお手続きを、全て完了していただく必要がございます。
こちらのお手続きにおきましても当社にて、しっかりとご案内させていただきます。
仲介手数料以外(無料の場合もあります)の各種手数料はもちろん、いただいておりません。
住宅ローンのご相談も、お気軽にお問合せください。
公開日:2022年1月2日
皆様
明けましておめでとうございます。
まだまだコロナ渦で新年あまりお出かけできない日々ですね。
昨日毎年恒例の柴又帝釈天へ初詣に行ってきました。
参拝し、駐車場に戻り、両サイド狭かったので慎重に車を出そうとまず、斜めに車を出しました。
その後ゆっくりハンドルを切ろうと、一呼吸していると、娘が「斜め前の車が出れなくて困ってくるよ。あれ!?あれって芸能人??」
と・・・ん???
よく見ると元サッカー選手の北澤さん!?
まさに私世代で、キングカズやラモスさん等と活躍した北澤さん!
ドーハの悲劇は目に焼き付いております。
私はゆっくりハンドルをきり、それを見守っていて、私はにっこり手を振ってしまい。笑
それでも苦笑い?で見守ってくれて最後はお辞儀をしてくれた北澤さん。
おみくじは凶を引いてしまい落ち込んでましたが、(笑)
帰りはにっこり帰れました。
皆様
これからも変わらず良し悪しをはっきりとお伝えする営業スタイルは変わりません。
本年もよろしくお願い申し上げます。
皆様からのお問い合わせお待ちしております。
公開日:2021年12月30日
お世話になっております。
不動産流通システムの近藤でございます。
先日お引渡しを終えたお客様より≪お客様の声≫をいただきました。
詳細については、下記URLをご参照ください。
A様には、土地の購入をお任せいただきました。
土地と建物の総額のご予算が決まっておりましたので、予算に合う良い土地が見つかり、ご縁をいただきました。
お値下げ交渉もさせていただき、総額94万円ほど安くご購入ができたので、大変お得にお取引いただけたかと存じます。
改めてこの度は数ある不動産会社の中で弊社をお選びくださり、誠にありがとうございました。
今後ともどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
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公開日:2021年12月2日
こんにちは。12月になりました。今年ももう一ヶ月足らずとなりました。新型コロナウイルス感染者数は低い水準が続いていますが、ヨーロッパや隣国の韓国では再び感染が拡大しています。韓国ではワクチン接種率が80%近くとなる中で、感染拡大が続いており、感染者の約6割がワクチン接種済みでも感染する「ブレイクスルー感染」だということです。また日本でもオミクロン株の感染者が2名確認されるなど、まだまだ予断を許さない状況です。何としても第6波は避けたいですね。
ところで今回は不動産取引での買換特約について感じたことです。お客様が住宅を買い換える場合、既に購入物件が決まり、その購入代金に自宅の売却代金を充当したいが売却が未了の場合、逆に売却が決まっているのに、購入物件の契約が未了の場合、安全に取引できるよう「売り」・「買い」2つの契約を連動させ一方の契約が完結できない場合、もう一方の契約を解除できる旨の特約(買換特約)を付けて契約をするのが買い換えをするお客様の安全を考えれば望ましい方法です。
一方買い換えをするお客様が購入しようとする物件の売主側からすれば、どうせ同じ価格で契約するなら、買換特約により白紙解除となる可能性のある取引よりは、買換特約などない取引の方がリスクは少なくなります。当然立場が変われば希望する条件も変わるものですが、納得いかないのがその売主側が不動産業者である場合です。しかもグループで年間何万戸もの住宅を提供する建売業者が買換特約は付けない(付けさせてくれない)というのです。気持ちは分かりますよ。売主側からすれば買主の買換特約などないほうが良い。社員同士の社有物件の取り合いがあるのかもしれません。条件の良い契約を最優先にすることが営業社員同士の公平を図る方法なのかもしれません。ですが多くの取引の中には、買い換えをするお客様は相当数いるはずです。買主は殆ど個人のお客様です。であれば、買い換えをするお客様の気持ちや立場はわかるでしょ。そんな自分たちの都合を押し付けないでよ。と言いたくなります。買主が買い換えと知っていて買換特約を付けさせないのは、「消費者の利益を一方的に害すること」にならないのか。と言いたくもなりますが、「契約する。」「しない。」は自由。他の方と契約しますと言われたらそれまで。つらいところですね。
買換特約を付けてくれないとなると、確実に取引を行うには売却の取引を全て完結させたのちに行うしか方法はありません。他には、売却の契約がローン特約など白紙解除となる特約が付かない契約(買主が宅建業者とか)で、もし手付放棄で解約された場合はその手付金の金額内で購入側の契約の解除ができるよう購入側の手付金の金額を低く設定するとかを考えないとなりません。ただこの方法も、万が一、自然災害により売却物件に損害が発生し売却物件の契約が白紙解除となれば、購入側の手付金を放棄せざるを得ないリスクは残ります。
「宅建業者が売主の場合買主の買替特約を拒否することは禁止」とか法改正でもあればいいのにとさえ思います。とは言え実際規制するのは難しいとは思いますが。小さな建売業者ならいざ知らず、それなりのグループ会社であれば、利益追求だけでなく企業倫理とか企業の社会的責任とか社会への貢献とか考えて欲しいものです。
さて、相変わらず売却物件の契約は好調で売却物件の不足が続いています。広く売却物件を募集していますので弊社エージェントへ是非ご相談ください。
弊社のエージェントは経験豊かなプロ集団です。皆様、売る時も買う時も「どんな不動産も仲介手数料が全て割引!さらには無料も」のREDSをどうぞよろしくお願いいたします。「さあ、不動産売買の仲介は“REDSでGO!”」「REDS不動産で検索」
公開日:2021年11月28日
みなさまこんにちは!
「新座市東3丁目の戸建て住宅」をご契約いただきました。
志木駅徒歩12分ですが、価格がとても安価な物件でした。
オーナーチェンジの物件ですが、賃借人の方も申し分の無いお人柄です。
利回りも11%以上の高利回りですから、資産価値大の物件と思います。
M.Sこの度はおめでとうございました。
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最終更新日:2021年11月20日
公開日:2021年11月19日
こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
以前から話題になっていた「住宅ローン減税(控除)」の改正案についてのニュースが流れて来ました!
「住宅ローン、控除率0.7%に「逆ざや」解消へ縮小案―国交省」
(2021年11月18日 時事ドットコムニュース)
ニュースによると、大きな改正点は下記の2点です。
1.控除率の引き下げ
税控除額がローンの支払利息額より多くなる「逆ざや」が問題視されていましたが、これを解消するため、控除率を現行の1%から引き下げることが検討されています。
〇国土交通省 案:現行の1.0%から、一律 「0.7%」への引き下げ。
〇財務省の案:現行の1.0%から、各自の実際の支払利息額を控除額の上限に合わせる。
控除率の引き下げ幅については、国土交通省と財務省とで上記のように意見が食い違っているそうですが、「引き下げ」という方向性は同じなので、残念ながら、住宅ローン減税(控除)の「控除率の引き下げ」は避けられなさそうです。
ちなみに、この「控除率の引き下げ」は 税控除額がローンの支払利息額より多くなる「逆ざや」の解消を目的として検討されていますが、
高所得であったり、勤務先が上場企業や公務員の方は 住宅ローンの貸出金利が低い事が多く、反対に所得が高くなかったり、自営業者や勤務先が大きな会社でない場合には、 住宅ローンの貸出金利が高くなってしまう事が多いというのが実情なので、改正により「控除率の引き下げ」が行われることになると「逆ざや」が発生していない、または「逆ざや」の幅が小さい(=相対的に所得が低い)層ほど負担増となるので、同時に何らかの救済措置の検討もお願いしたいところです。
2.住宅ローン減税の控除期間の延長
ニュースによると、「国土交通省は、特例として10年間から13年間に延ばしている現行の住宅ローン減税の控除期間をさらに延ばし、15年間以上とすることも目指している」との事です。
これは、控除率を引き下げによる住宅市場の冷え込みを回避する狙いとの事ですが、現行「13年間」に延長されているのは「消費税課税物件=不動案業者が売主の物件」のみです。
現在のニュースでは改正案の詳細が不明なのですが、改正で「15年以上の期間延長」の対象となるのは、不動案業者が売主となっている新築やリノベ物件のみで、個人が売主の物件(中古物件の90%以上は個人が売主です)については、控除期間の延長が適用されないことになるかも知れません。
現在検討されている改正の詳しい内容は、早ければ、今年の12月下旬には、税制大綱で原案が明らかになると思われます。
「住宅ローン減税(控除)」の改正は、不動産市場への影響は大きく、特に物件のご購入をお考えの方には、関心の高いニュースかと思います。
続報で詳細が分かりましたら、その都度、ご報告させて頂きたいと思います。
では、また。
最終更新日:2021年10月27日
公開日:2021年10月25日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
先日、土地購入をお考えのお客様のために、事前に登記費用を確認いたしました。
登記費用を確認するには、登録免許税の計算が必要です。
登録免許税の計算をするには、固定資産税証明書が必要なのですが、
それには、
①「価格(評価額)」と②「課税標準額」という、2つの価格が記載されています。
登録免許税を計算するには、
①か②のどちらの金額を使えばいいのかわかりません。。。
司法書士の先生に聞けばわかるのですが、
まずは自分で・・・とWEB上の情報を調べていくと、
ある司法書士事務所のHPでは、
登録免許税 = 課税標準金額 × 税率 との記載が。
なるほど!固定資産明細の「課税標準」に税率をかければ良いのか。
と納得しかけたところ、
別の司法書士事務所HPでは、
登録免許税 = 評価額 × 税率との記載が・・・
どっちなんだ!?!?
となり、
結局は法務局のHPを確認すると、
「登録免許税額 = (課税標準)×(税率)」との記載が!
やっぱり課税標準額を使えばいいのか。と再び納得しかけた矢先・・・
“固定資産課税台帳の価格とは,固定資産課税明細書において,一般的に「価格」又は「評価額」と表記されている価格であり,「固定資産税課税標準額」ではありません。”(法務局HPより引用)
もう!?!?が止まりません。
私の脳では理解が出来なかったので、友人の司法書士先生へ確認すると、
登録免許税 = 評価額(価格) × 税率 が正解
との事でした。
ちなみに、
評価額と課税標準は倍近い価格差がありますので、
これを取り違えると、登記費用(登録免許税)も倍近く違う金額を提示してしまう事になります。
確認ができて、ほっと一安心でした。
余談ですが、
彼との会話で「課税標準」という言葉の意味合いが、立場により2つの意味を持っていることがわかりました。
法務局サイド:評価額を1000円未満の端数切捨てした金額
納税者サイド:固定資産税等を課税する為の金額
しっかり確認しないで、この罠にはまる仲介マンもいると思います・・・ご用心。
安全安心の不動産取引なら、知識と経験豊富な、REDS宅建マイスターにお任せ下さい。
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!
お気軽に【REDS】井原までご相談ください!
メールはこちら
LINEはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
公開日:2021年10月25日
こんにちは。
本日はお勧め物件、つくばエクスプレス八潮駅より徒歩14分新築戸建のご紹介です。
◆周辺には小学校、中学校、公園、病院、スーパー等・・・大変便利です!!
◆LDKは約16帖、対面キッチン、ハイルーフ車も駐車可能(2台可)です!!
◆南道路に付き陽当り、風通し良好!!シューズインクローク、ストレージルーム付き!!
〇詳しくは下記リンク先からご確認くださいませ。
https://suumo.jp/ikkodate/saitama/sc_yashio/nc_96981558/
先日、上棟しました、現地、周辺環境、同売主の完成物件もご案内いたします!!
もちろん仲介手数料無料!!ご興味あるお客様、ご連絡お待ちしております!!
公開日:2021年10月8日
キッチンレンジフードが動かなくなってしまったとのことで伺いました。
スイッチを入れてみると、普通に動きだし、お客様もびっくり、今まで動いていなかったのにと、
いずれにしても、20年以上使用しているので、汚れも気になるのと、
いつ動かなくなってもおかしくはないのでと
交換の依頼を受け工事を行いました。
同じタイプのレンジフードを入れ替えることで、
余計な工事が発生しないので、安価に工事を行うことができ、
お客様にもご満足いただきました。
20年前のレンジフードは、ブラック色が一般的でした。
新しいレンジフードは、明るいシルバータイプにしました。
公開日:2021年9月15日
皆様こんにちは。REDS不動産流通システムの渡部です。
消費税の8%→10%への変更に伴い、増税分を緩和する趣旨で控除期間が最長10年から+3年延長されてきた住宅ローン減税制度の特例措置。
(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
新型コロナウイルスの蔓延による入居の遅れ等々を考慮して、
◆注文住宅の購入:2021年(令和3年)9月末までに契約していること
◆分譲住宅等の購入:2021年(令和3年)11月末までに契約していること
と契約日の期限が延長されていましたが、いよいよ期限が迫ってきました。
住宅ローン減税制度は入居年月日で控除額が変化する制度設計になっており、消費税増税等の事情によっても内容が変わります。
毎年のことながら、来年以降はどのように変化するか予め断定することができません。
特例措置が終わっても住宅ローン減税制度自体は残ると思いますが、現在の流れからすると大幅に内容が「悪化」しそうな懸念があります。会計検査院から「年末時点での残高の【1%】控除」が大きすぎるのではないかと指摘を受けていて、「適用金利(1%未満がほとんどです)の範囲内」とか、かなり控除額が減る方向で議論されていると聞きます。
減税、控除といった税制は自分の意思でどうにもならないことです。
そのためあまり振り回されるのはどうかなと思います。
ただ支払った税金を還付してくれるというなかなかない制度です。
利用できるのであれば最大限活用したいというのも普通のことだと思います。
購入のタイミングを考えている方はこうした税制の変更のタイミングを意識することも有意義だと思います。
8月下旬~9月以降、購入のお問合せが増えているような気がします。
こうした住宅ローン減税の制度変更を意識されているお客様も一定数いらっしゃるのではないかと思います。
住宅ローン減税は契約日の期限だけではなく、その他諸々の要件があります。
借入額やご自身の所得税納税額、住民税納税額によっても控除額は変わります。
我々不動産業者に質問し、最終的に税務署や税理士に確認されることをお勧めします。
それではまた。
渡部
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