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鈴木 朋子(宅建士・リフォームスタイリスト)

お客様に寄り添い精一杯頑張ります。

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公開日:2022年12月31日

こんにちは。仲介手数料最大無料または割引の
REDS不動産流通システムの鈴木朋子です。

今年も1年お世話になりました。

 

年末年始休暇に入り家族で熱海にいきゆっくり温泉につかってきました。

84才の母もおかげさまでまだ元気で家族でわいわいとトランプを遅くまでやり盛り上がりました(笑)

帰りに来宮神社にいってきました(^^♪

1年の感謝をお参りしてパワーをいただいてきました!

今年もあと1日、来年も宜しくお願い致します。どうぞ良いお年をお迎えください。

 

 

 

いい物件が見つかるよう、お客様に寄り添いお手伝いさせていただきますので

どうぞ宜しくお願い致します(^^♪

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REDS不動産流通システム宅建士の鈴木朋子までお気軽にお問合せお待ちしております。

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公開日:2022年12月11日

本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることを「虚偽表示」といい、民法では虚偽表示にもとづく法律行為を原則として無効としています。例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地を買う意思がないのに、相談のうえで仮装の土地売買契約を締結し、土地の所有名義をAからBに移したという場合は虚偽表示に該当しますので、AB間の土地売買契約は無効となります。しかし、この場合において、土地の所有名義をAからBに移した後に、Bは所有名義が自分にあることを利用してこの土地を事情を知らない第三者Cさんに売却し、さらにAB間の土地売買契約が無効であるとすれば、Cさんは権利のないBから土地を購入したことになるので、Cさんには土地をAに返還する義務が生じてしまいます。しかし、これでは善意の(事情を知らない)第三者であるCさんの取引の安全が害される不当な結果となります。
そこで、民法ではこうした第三者を保護する規定として、民法第94条第2項を設け、「虚偽表示の無効は善意の第三者に対して主張することができない」と定めています。この民法の規定により、上記の例ではAとBは、AB間の土地売買契約の無効を善意のCさんに対して主張することはできません。その結果、Cさんは問題の土地の所有権を有効に取得できることとなります。
なお、民法第94条第2項では、第三者が保護されるためには第三者が善意であること(事情を知らないこと)を要件としており、第三者が無過失であることまでは要求していません。(判例)
しかし、民法第94条第2項が類推適用される場面では、第三者に善意かつ無過失であることを要求する場合もあります。

 

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公開日:2022年12月5日

皆様、こんにちは。

先日、つくば市にあるマンションのご契約を頂き、お引渡しが完了致しましたお客様から、【お客様の声】を頂戴いたしました。

ご売却の当社仲介手数料は「半額」となり、【約102万円】お得にご利用頂きました。

↓↓↓↓↓

お客様の声

T様、この度は当社REDSをご利用頂き、誠にありがとうございます!

当社REDSでは、不動産のご購入、ご売却に関わる仲介手数料が、「無料もしくは必ず割引」となります。

不動産に関わるご相談は、REDSの【森山】まで。誠心誠意、ご対応致します。

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最終更新日:2022年12月2日
公開日:2022年12月1日

皆様こんにちは。

先日「新板橋駅」徒歩5分の好立地に面するマンションの決済がありました。

決済も無事終了して、当日は弊社工事部とリフォームの打ち合わせとなりました。

弊社の【REDS契約者様特別割引】にて【クロス張替え+室内部分清掃+他】をご利用いただき、順調に工事部への連携もできました。

ご入居にはもう少し掛かりそうですが、最後のお引渡し迄しっかり責任をもってお手伝いさせていただきます。

S.Y様この度のご購入、誠におめでとうございます。

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