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公開日:2023年2月18日

不動産広告で注意すべき点

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最近では、不動産広告の中心はインターネット広告が中心となりましたが、現在でも、紙媒体の不動産広告を見かける事も多くあります。

過去には、住宅情報誌や電柱に貼っている広告で、実際に存在しない物件を掲示し、問い合わせがあればその物件は無くなり、他の物件を紹介するという「おとり広告」でお客様からの問い合わせを集める業者も見かけることがありました。

現在は広告の規制が年々厳しくなり、より正確な情報を公開しなければなりませんが、なるべく物件のセールスポイントを目立つように表示して、マイナスポイントは目立たない様に表示しているもしく記載しないことが多いようです。

不動産会社の作成している販売チラシは、作成する会社によってフォーマットが異なりますので様々なパターンで注意点がございます。

注意していただくキーワードをいくつかご紹介いたします。

 

・告知事項有り・・・過去に室内で事件、事故等があり購入するに辺りお伝えする事象があること。

・再建築不可・・・法の基準を満たしておらず、再建築(建替え)することが出来ない。

 

・建ぺい率または容積率超過・・・法の基準で建築できる建築を超過している物件(計画的に超過している場合と法律が変わり今の基準に適合していない場合が有ります)

 

金額が周辺相場より安く出ている物件には比較的このような要因が含まれる場合がございます。

他にも細かい内容は多数ございますが、これらの内容は住宅ローンの利用等にも影響があります。

物件情報を収集する際に、疑問点等ございましたらしっかり確認する事が重要です。

何か疑問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

REDS【株式会社 不動産流通システム】 金谷 昭夫

E-mail:a.kaneya@red-sys.jp

TEL:070-1475-4208

 

 

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金谷 昭夫
(宅建士・リフォームスタイリスト)

高く早く売却する方法をご提案致します。

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