井原 直樹(宅建士・リフォームスタイリスト)
2023年ご売却契約数No.1・ご売却はお任せください。
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最終更新日:2021年9月22日
公開日:2021年9月20日
こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
贈与税が掛からない贈与といえば、「暦年贈与」でしたが、
令和3年度税制改正大綱には、こんな記述がありました。
わかりやすく言うと、
これまでは毎年110万円の贈与をしていても、相続税の対象になるのは、相続時から3年以内の贈与分のみでした。
これが、期限なくすべての贈与が相続税の対象になり得るという趣旨です。
お小遣いやお年玉に贈与税がかからないのはこのためですが、子供たちは戦々恐々ですね。
この先どうなってしまうのでしょう。
こちらの内容については、正しくはリンク先の国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)
消費税課税物件の場合
省エネ等住宅:1500万円 その他一般的な住宅:1000万円
個人売主などの消費税非課税物件の場合
省エネ等住宅:1000万円 その他一般的な住宅:500万円
上記内容は、令和3年12月31日までに「住宅用家屋の新築等に係る契約の締結」が必要です。
来年以降も継続されるかは、未確定なため、年内契約がベターです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
いわゆる「オシドリ贈与」です。
配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与された場合は、2,000万円(基礎控除とあわせて2,110万円)まで控除できるという特例です。同じ配偶者からの贈与については一生に一度だけ適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
父母・祖父母などの直系尊属から「30歳未満の子・孫等」に教育のための資金を贈与した場合、贈与を受けた人一人につき1,500万円(学校等以外に支払われるものについては500万円が限度)までは非課税になります。
この制度を利用するには、金融機関に教育資金口座を開設し、金融機関を通じて本制度の適用を受ける旨の申告書を所轄の税務署に提出します。金融機関から払い出しする際は、教育資金にあてることを証明する領収書などを提出する必要があります。贈与を受けた人が30歳に達したときに残額があると、その残額には贈与税が課税されます。
資金の使途は完全に教育資金に限定されます。資金は信託銀行が管理し、請求書や領収証と引き換えに出金になるようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
父母・祖父母などの直系尊属から「20歳以上50歳未満の子・孫等」に結婚・ 子育てのための資金を贈与した場合、贈与を受けた人一人につき、1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円が限度)までは非課税となります。この制度を利用するには、金融機関に口座を開設し、金融機関を通じて本制度の適用を受ける旨の申告書を所轄の税務署に提出します。金融機関から払い出しする際は、結婚・子育て資金にあてることを証明する領収書などを提出する必要があります。贈与を受けた人が50歳に達したときに残額があると、その残額には贈与税が課税されます。
③教育資金の贈与特例の、結婚・子育てバージョンです。資金の使途は完全に結婚・子育て資金に限定されます。資金は信託銀行が管理し、請求書や領収証と引き換えに出金になるようです。
贈与税がかからず、贈与が受けられるタイミングは、
が、主なタイミングになります。
特に、マイホーム購入の際は、大型の税制優遇になります。
この機会に贈与について、親御様にも相談してみましょう。
それが将来、親御様の相続税対策になるかもしれません。
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
お気軽に【REDS】宅建マイスター・井原までご相談ください!
ご連絡はお気軽にどうぞ!
最終更新日:2021年9月16日
公開日:2021年9月13日
こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
なぜかというと、
民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
・賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
と、規定されているからです。
その為、見た目の売買価格の他に、
などの地主-賃借人間でやり取りする金銭が発生します。
ご売却・ご購入いずれにしても、
物件の売買契約前にしっかり確認しておきましょう。
こちらは、任意規定になりますので、法律で定められている訳ではありません。
寺社仏閣が地主の場合は、明確な基準がある事が多く、比較的安心ですが、
借地権価格(更地価格の6~7割程度)の10%程度。
更地価格の3%前後。
しかし、非堅固建物(木造など)から「堅固建物」(RC造など)への新築の場合には、契約条件の変更が必要になり、更地価格の10%前後が目安です。
増改築の場合には、その規模に応じて、更地価格の3%程度。
こちらは何を持って増改築・大改修に当たるかが争点になり得ますので、事前に確認し、文書化しておくと安心です。
施工規模に応じて、例えば延床面積増大約37%=更地価格の1%という事例があります(横浜地裁川崎支部・平成3年 4月22日判決)。
こちらは借地非訟制度が存在しないので裁判所の基準はありません。
一般的には、借地契約書に明記が無い更新料を支払う必要はありません。
※上記内容はこちらを参考にしました。
深沢綜合法律事務所 弁護士 柴田 龍太
借地権付き建物の売買は、ケースバイケースによるところが多く、地主さんとの折衝も必要な為、高度な知識が必要です。
気になる物件があるお客様も、
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最終更新日:2021年9月16日
公開日:2021年9月6日
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表題の件、
中古マンション購入で、住宅ローン減税を受けるには、
購入する物件が、以下の条件を満たしている必要があります。
※中古マンションの物件に関する条件だけご説明しております。
登記簿に記載された面積が、50㎡以上
※消費税課税物件の場合は、40㎡以上(時限措置)
1.住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
2.耐震基準適合証明書を取得していること
3.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
4.築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)
一般のお客様からすると、
4番の「築25年以下ならOK」という項目以外は、チンプンカンプンだと思いますので、一言でいうと、
これだけ覚えておけばOKです!
※あくまで「耐震適合証明書」の取得実績のある物件一覧ですので、正しくは建築士事務所への確認が必要です。
これらのマンションは、割安な旧耐震でありながら、住宅ローン控除を受けられる可能性がある物件です。
ご検討中のお客様は、
ぜひREDS井原までお問合せください!
気になる物件があるお客様も、
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最終更新日:2021年9月3日
公開日:2021年8月30日
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
いよいよ期限が迫ってまいりました!
というニュースを数カ月前によく見かけましたので、
注文住宅をご検討のお客様、急いだほうが良いです!
期限を過ぎてしまうと、現行の「最大13年間480万円」の対象外になり、
また、課税物件の40㎡以上の条件も対象外になり、
来年は、
逆ザヤ状態の解消の為、
今年の内容が延長されるか、全くわかりませんので、
絶対にお得にご購入したいお客様は、
期限内の売買契約をお勧めします!
気になる物件があるお客様も、
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最終更新日:2021年8月26日
公開日:2021年8月23日
こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
ご購入希望のお客様から、物件指定のご依頼をいただいております。
もしこのブログをご覧になった方にご売却をお考えの方がおられましたら、ぜひお声掛けください!
ご指定のあったマンションには、チラシを入れさせていただきますので、そちらからでも結構です。
どうぞよろしくお願いいたします。
気になる物件があるお客様も、
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最終更新日:2021年8月18日
公開日:2021年8月16日
こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
今年もコロナ禍で帰省はできませんでしたが、ご実家の親御様と久しぶりに会話したという方も多いのではないでしょうか。
盆暮れ正月に出る話題としては、「ご実家をどうするか」など、不動産にまつわる事も多いと思います。
私の親も70歳近くなり、そろそろ準備が必要かな・・・という時期です。
不動産売買には、契約=法律行為が伴いますが、その行為には「行為能力(意思能力)」が必要です。
当事者本人だけでしたら「それでもかまわない」として、契約をする事はできますが、相続や納税の際に、第三者が無効を主張すれば抗う事はできませんので、
その為、私たち仲介会社でも、意思能力の確認は慎重かつ確実に行います。
理由は後ほど出てきます。
意思能力が無い方でも法律行為などを行う為には、後見制度を利用します。
症状の程度によって種類がありますので、こちらでご確認下さい。
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/guardianship/
(厚労省HPより)
家庭裁判所の許可を得て、意思能力が無い方の後見人として、法律行為をする事ができる制度です。
一見、代理人になって何でも行える雰囲気がありますが、
実子であればなれそうですが、そうでもありません。
統計では、親族が選定されたのはわずか20%程度で、あとは弁護士や司法書士などの専門職が選定されます。
親族以外の後見人が指定された場合には、月額2万円~の費用が掛かります。
年間24万円だとしても、10年間で240万円です。
これが「理由が重要」といった箇所です。
被後見人の財産を減少させることには許可が下りませんので、
たとえば、
・自宅を売って、子世帯へ贈与したい。
・オシドリ贈与を使って、相続前に妻へ自宅を贈与したい。
という事には、おそらく許可が下りません。
・親族が後見人になれなかった。
・自宅売却の許可が下りなかった。
などの理由があっても、始まってしまったものは、原則取り下げができません。
このように、慎重に判断が必要です。
認知症により意思能力が無いと判断されてしまうと、後見制度を利用せざるを得ません。
その前に、準備できることがありますので、少しずつ準備していきましょう!
制度の概要はこちらがわかりやすかったです。
https://souzoku.asahi.com/article/13432262
(相続会議さんのHP)
簡単にいうと、「所有者が受け取る利益だけは本人に残して、その利益の使い方や処分は家族に託す」というイメージでしょうか。
もちろん意思能力を有した状態で締結する、信託契約書の内容に即した運用がなされますので、信託をする側も安心です。
資金は信託銀行の信託口座に保管されますので、それも安心です。
制度の概要はこちらがわかりやすかったです。
https://www.moj.go.jp/MINJI/a03.html
(法務省HPより)
これは意思能力が無くなる前に、後見人を選定しておけることがメリットですが、
結局「後見監督人」が選定され、その費用も掛かりますので、あまりメリットを感じませんでした。
概要はこちらがわかりやすかったです。
http://www.earnest-gl.com/ending_design/inheritance/fee.html
(行政書士アーネスト法務経営事務所HPより)
これも意思能力がある前提で利用ができる制度で、意思能力が無くなったらこの委任契約も無効になります。
一般的な委任状対応も同様です。
総括としては、
※本ブログの内容は個人の見解です。正しくは各所へご確認をお願いいたします。
REDSにお任せ下されば、
気になる物件があるお客様も、
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最終更新日:2021年8月11日
公開日:2021年8月9日
こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
先日、国土交通省から「マンションストック長寿命化等モデル事業」(令和3年度第1回)の採択プロジェクトが公表されました。
これは、急増する高経年マンションについて、「適正な維持管理」を促進し、「長寿命化に資する改修や建て替え」の促進を目的に、先導性の高いマンション再生プロジェクトを支援する取り組みで、具体的にマンション名と計画内容が公表されています。
採択されたプロジェクトは、国交省の外郭にある有識者委員会である、国立研究開発法人建築研究所により審査され、評価を受けた物件です。
築年数の経過したマンションの流通には、資産価値の維持が必須ですので、その点に重点が置かれています。
場所はこちら
https://goo.gl/maps/nh4SsNtWotz6DDk3A
計画概要
これは素晴らしいいですね。東日本大震災以降、既存の高層ビル、新築のタワーマンションでは、自家発電によるエレベーターの稼働維持が出来る体制を整えてきました。既存マンションでは、極めて稀な改修工事になると思います。
場所はこちら
https://goo.gl/maps/PDfCSdTUZi4KPiGa8
計画概要
これも素晴らしいですね。地下に設置した変電設備が水没してダウンした、武蔵小杉タワマンの悲劇を回避する妙絶策だと思います。
場所はこちら
https://goo.gl/maps/bSq9p4zuBBPAbd9EA
計画概要
内容はオーソドックスですが、王道の修繕内容を確実に実施していく事が最も重要です。素晴らしいと思います。
場所はこちら
https://goo.gl/maps/L3WvdPutgvwrZwso8
計画概要
こちらも内容はオーソドックスですが、住民の負担を軽減し、合意形成をしやすくする、実用的な計画だと思います。計画倒れになる事は無いでしょう。
現在も売り物件が出ておりますので、今のうちに注目が吉です!
気になる物件があるお客様も、
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最終更新日:2021年8月4日
公開日:2021年8月2日
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表題の件、
野村総研のプレスリリースで、2040年の住宅着工数の予測が発表されました。
人口減少はわかっていたこととはいえ、
という、かなりショッキングな内容となっています。
では、既存住宅の利用が伸びるのかというと、
リフォームの市場規模はほぼ横ばいと予測されていますので、
それほどの伸びは無いのでしょう。
ご興味のある方は、面白いので是非ご覧になってください。
(野村総研ホームページより)
これはひとえに、「資産価値を維持しやすい」物件という事になります。
「資産価値を維持しやすい」物件を選ぶための基本方針
当たり前の話ですが、価格は需要と供給のバランスで決まります。
都心の物件が資産価値を維持しやすいのは、物理的に供給が少なく、常に人気があるからです。
さらに、エリア全体の流通状況を把握し、「○○学区のファミリー物件はすぐに売れる」など、
地元の生の声をリサーチすれば、尚良いでしょう。
いくら安く買えたからと言って、購入した後に追加費用がかかるなら意味がありません。
積立金総額と、修繕履歴を確認し、今後の大規模修繕が実施可能か確認しましょう。
契約前にインスペクション(住宅診断)を必ず入れましょう。
なんといっても、「その家に住んで幸せになれるか?」
それが一番重要だと思います。
充実度が増したら、仕事にも奏功し、非常に投資効率が良いと思います。
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
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最終更新日:2021年9月22日
公開日:2021年7月26日
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表題の件、
人類未曽有のパンデミックの最中で、東京オリンピック2020が開幕いたしました。
賛否両論あると思いますが、私は選手や大会関係者を応援します。
オリンピックと、不動産価格には、直接的な関係はありません。
なので、オリンピックが中止になっていても、大会期間が終わっても、
それ自体が不動産価格に大きく影響することはないでしょう。
もちろん、インフラ整備や再開発によって、今大会の恩恵を受けたエリアは有りますが、
既に価格には反映済みなので、今後の価格変動の要因にはなりません。
社会全体の不況感とは相反して、不動産相場上昇し続けています。
7/20発表の東京カンテイより
東京都の売出し中の中古マンション価格は、前年比12%も上昇しており、
売れ行きも好調です。
コロナ禍においても経済的に打撃が少なかった大手企業にお勤めの方や、
医師・士業・公務員の方々が、市場のけん引役でした。
ですが、世帯年収1000万円を超える世帯は、全体の12%程度でしかないので、
やはり全体的な景気動向が、今後の不動産価格へ最も影響すると思います。
年初予測では、年末には2度のワクチン接種率が50%に到達するとみられていましたが、
2021/9月に前倒し達成となりました。
それでも、変異型を含めた集団免疫を獲得するには至りませんので、
2022年もコロナ禍の経済活動を強いられると思います。
ワクチン接種が遅れている日本を差し置いて、
各国での経済緩和の縮小(テーパリング)が始まってしまうと、
日銀では一段の金融緩和をしなければ、景気の拡大は見込めません。
税制の優遇も併せて行われないと、消費も伸びない状況となりますので、
秋に控える総選挙を経て、いかに実行力がある政権を樹立できるかにかかってくると思っています。
今後の景気動向は非常に読みにくく、各シンクタンクも測りかねている様です。
世界的な株価大幅下落:過去の経験則が通用しない不確実性の高い経済・金融見通し
野村総研のコラムより
家は金融商品ではありませんので、単純に損得勘定だけ判断すると、大きな失敗を生む事があります。
何のために家を買うのか。
それが一番重要な検討要素だと思います。
その想いを叶えるために、ご検討物件には充分な資産性や安全性があるのか、
しっかりと調査し、ご説明いたします。
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最終更新日:2021年7月22日
公開日:2021年7月19日
こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
ご自宅に住まなくなったとき、まず最初の検討は、
「売るか、貸すか」ですね。
売買仲介の仕事をしていると、絶対売った方が良いですよ!
と言いたいところですが、ご状況によって変わります。
基本的な情報はSUUMOに分かりやすくまとまっておりますので、ご覧ください。
まず、貸した場合の「投資家目線」に立って考えてみましょう。
仮に、
売った場合の売却価格:5000万円
貸した場合の想定賃料:20万円
だとしたら、
想定年間賃料
20万円×12ヵ月=240万円
貸した場合の期待利回り
240万円÷5000万円=4.8%
になります。
もちろん、実質利回りはもっと低いですが、
②貸した状態で、売れるか考える。
オーナーチェンジ物件は、住宅ローンが使えませんので、基本的には不動産投資家が、現金もしくは投資用ローンで購入します。
ご自宅の周辺で、
必ず確認しましょう。
お住替えをお考えのお客様も、
ご売却をお考えのお客様も、
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