
皆様こんにちは。
首都圏の一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)で不動産仲介手数料「無料」「割引」で注目されております、不動産流通システム【REDS】のエージェント、宅建士の堀 茂勝(ほり しげかつ)です。
贈与税や、所得税の確定申告は、3/15が期限です。3/11から、たったの5日間ですが、申告は終わりましたでしょうか?

わたくしは、医療費控除とふるさと納税のための申告を毎年行っておりますが、今年はe-tax確定申告を使って、医療費と病院までの交通費のエクセルシートの入力から確定申告まで、自宅から1日で済ませることができました。
・国税庁の令和3年分の確定申告コーナー特集はこちら
『え~、間に合わないよぉ!』ご安心を。コロナなら4/15まで延長できる方法が・・・!

間に合いそうもない方に、耳寄りな情報です。今年はコロナで間に合いそうもない方が多くなることを想定して、「期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日(金)までの間、『簡易な方法』により申告・納付期限を延長することができます。」とのことです。
・国税庁 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
・国税庁 「具体的な方法」

ところで贈与税についても、しっかり申告していらっしゃいますか?
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税はかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)が、それ以上の方の場合は、自分から申告しないといけません。
無申告加算税は最高20%!! 延滞税は年利最高14.6%!
すっかり申告を忘れていると大変なことに・・・。上記のように、かなり高い税金を払うことになってしまいます。

いっぱい贈与をうけられた、すごく幸せな方、ぜひお忘れなく。 (^^)/
この記事を執筆した
エージェントプロフィール
堀 茂勝
(宅建士・リフォームスタイリスト)
購入は煽らず、売却は囲い込みせず、寄り添います。
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