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志水 恵吾(宅建士・リフォームスタイリスト)

お客様の味方になってお手伝いいたします。

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最終更新日:2021年4月16日
公開日:2021年1月14日

ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。

 

「光が丘パークタウンゆりの木通り南」 フルリノベーション物件

 

 

昨年12月にご契約いただきました上記物件のお引渡しが無事完了いたしました。

 

誠にありがとうございました。

 

ご契約前は物件価格の交渉をご検討されていましたが、お引越しのスケジュール等もございまして

ご希望のリフォームを追加で売主さんへ提示しました。

建具変更等を含めた4か所のご条件を売主さんにご了承いただき、ご契約の運びとなりました。

 

さらに、仲介手数料を「無料」でご購入いただきましたので

 

◆◆仲介手数料「無料」分+ご希望の追加リフォーム4か所分◆◆

お得にご購入いただきました!!

 

お引渡し以降もしっかりサポートいたしますので、新居でより良い生活をお送りください。

 

ご購入頂きましたお客様、本当にありがとうございました。

 

わたしの不動産お取り引きのページにまた1件追加されました。

 

この経験を活かして、あたらしいお客様に更にご満足いただけるお取引きを目指したいと思います。

 

ご購入はREDSの「志水」をご指名ください!!

 

 

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最終更新日:2021年4月16日
公開日:2020年12月3日

ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。

 

先日は、不動産売買価格の「消費税」についてご説明しましたが、

               https://www.reds.co.jp/p60686previewtrue/

 

今回は不動産売買にかかる「印紙税」についてご説明したいと思います。

印紙(税)というと領収書などが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

 ※領収書の印紙税について次回ご説明いたします。

 

〇印紙税とは・・・

一定の「課税文書」に課税される税金です。

不動産取引においては、不動産の売買契約書、建物の建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書などの契約書などに対して課税されます。

〇税額(印紙の金額)と納付について・・・

契約書などに記載された金額をもとに決められていて、原則として契約書などを制作した人が、収入印紙を契約書等に貼付し、消印※を押すことで納付することになります。

「消印」について、よく「割印」と勘違いして説明している方がいますが、正確には「消印」です。切手などと同じ扱いです。なお印の他、署名でも可ですが、二重線などは不可です。

 

〇不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書の印紙税額一覧表

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

上記の通り、不動産売買契約書(不動産の譲渡)では令和4年3月31日までであれば軽減が受けられます。1億円以下は基本半額です。

しかし金銭消費貸借契約書(金融機関とのローンの契約書)については、残念ながら軽減はありません。

 

例えば・・・

売買価格4,000万円 住宅ローン借入額4,000万円(ローン1口)の場合

印紙代は、売買契約書は1万円 ローンの契約書は2万円となります。

 

現在は、住宅ローンを電子契約などで行えることもあり、ローンの契約書の印紙代がかからないこともあります。詳細は、お気軽にご相談ください。

 

また、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置もございますが、ここでは割愛させていただきます。また機会があればご説明いたします。

 

なお、REDSでのご購入であれば・・・

・税込価格の物件なら  ~仲介手数料「無料」のチャンス~

・非課税価格の物件でも ~REDSがお取り扱いできれば、すべて仲介手数料「割引」~

 

不動産のご売却・ご購入はREDSの志水までお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

 

 

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最終更新日:2021年4月16日
公開日:2020年11月26日

ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。

 

本日は、わたしの住まいの近くにある「中野区立平和の森公園」をご紹介いたします。

◎中野区立平和の森公園

 

住所 中野区新井3-37-6  西武新宿線「沼袋」駅徒歩約2分

 

ホームページ

https://www.heiwanomori-park.com/park/

 

平和の森公園は、平成29年より再整備工事を行い、令和2年4月1日に再オープンされました。

長期間利用ができずに、子供をはじめ、私たち近隣に住むものにとっては残念でしたが、新しく生まれ変わった平和の森公園は、待ったかいがあり、さらに良い公園になりました。

広さは約54,700平方メートルあります。

いろいろと新しくなった施設

例えば・・・

 

〇トラック競技に活用できる300mトラックが新設されました。

また約11,600平方メートルの原っぱ(一面芝生です)では、競技としてのスポーツ以外は自由に使え、幼児から、大人まで走り回ったり、寝転んだり、簡単なスポーツなどをして楽しまれています。

 

 

〇ジョギング・ウォーキングコースは420m・520m・1000mの3コースになりました。

※私は週2回ほど1000mのコースを5周から7周程度走っています。

  小学生の子供と一緒に走っている場合もあります。

 

〇バーベキューサイトも新設されました。

※まだ利用はしていませんが、来年には利用したいと思います。

 

〇犬を飼っている方にはうれしい、中野区内唯一のドッグランがあります。(犬の広場)

 

その他、ホームページの施設紹介では全12種類の施設が紹介されています。

 

・・・住宅を探す上でも、近隣に大きめの公園があることはかなりプラスポイントだと思います。・・・

 

また、平和の森公園に隣接して、中野区立総合体育館(キリンレモンスポーツセンター)も今年10月にオープンしました。(中野駅近くの総合体育館が移転してきました)

※こちらは次の機会にくわしくご紹介したいと思います。

 

中野区の不動産の売買は、中野区在住の「志水」を是非ご指名ください。

当然、中野区以外の不動産売買も「志水」までお気軽にご相談ください。

 

よろしくお願いいたします。

 

 

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最終更新日:2021年5月27日
公開日:2020年11月19日

ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。

 

2019年10月1日より消費税が10%になってから1年以上がたちました。

不動産売買における消費税について、少しご説明したいと思います。

 

 

◎不動産の売買価格について

 

 簡単にご説明すると・・・

 

・売主が個人の場合は非課税となり消費税はかかりません。

・売主が法人の場合は建物部分にのみ消費税がかかり、土地は非課税となります。

 

※厳密には、売主が課税対象者(個人・法人にかかわらず)になるかどうか、また居住用・事業用等によって変わってきますが、一般的には上記の認識でほぼ大丈夫です。

 また、土地売買はすべて非課税となります。

 

なぜ土地売買は非課税?

「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。つまり、土地の売買はモノやサービスの消費ではなく資本の移転だから消費税になじまない」との理由です。

 

(国税庁ページより)

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

 

 

◎広告等における価格表示

 

よく広告などの不動産の価格表示について「5,500万円(税込)」や「3,980万円」だけの表示などがありますが、そういった理由です。

 

・5,500万円(税込)の物件は

本体価格5,000万円と消費税10%の500万円ではなく、例えば建物2,500万円の場合+10%の消費税250万円となり合計2,750万円と土地2,750万円(非課税)で5,500万円(税込)ということになります。

※土地・建物の内訳(按分)は、売主業者等に確認が必要となります

 

・3,980万円の場合

おそらく非課税(売主個人)の可能性が高いと思われます。

※単に(税込)をつけ忘れている場合も結構あります。

 

また、以前はサービス、商品価格は消費税を含んだ総額表示が義務とされていましたが、10%の増税時に、特別措置として税抜表示も認められるようになりました。

※税込価格ではないことが分かる措置(○○円(税抜き)等)がなされていることが条件                                                                                                         

ただし不動産の場合は、不動産公正取引協議会によると、これまでと同様に総額(税込)表示とすることとされています。つまり(税抜)表示はないことになります。

 

要するに、不動産の価格については、表示価格にプラス消費税といったことは基本的にないため、消費税がかかるか、かからないかはあまり気にする必要はありません。

 

 

以上、簡単ですが、不動産売買価格の消費税についてでした。

 

 

なお、REDSでのご購入であれば・・・

 

・税込価格の物件なら  ~仲介手数料「無料」のチャンス~

・非課税価格の物件でも ~仲介手数料「割引」のチャンス~

 

となります。ちなみに仲介手数料には消費税がかかります。

 

また機会があれば、諸費用などの消費税についてもご説明したいと思います。

 

不動産のご売却・ご購入はREDSの志水までお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

 

 

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