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後藤 光志(宅建士・リフォームスタイリスト)

REDSのエージェントはお客様の気持ちに寄り添います。

最終更新日:2022年9月2日
公開日:2022年9月1日

 こんにちは。9月です。夜でもあんなにうるさかったセミの鳴き声が、いつの間にか秋の虫の音に変わっています。暑い暑いと毎日過ごしてきましたが、季節は確実に移り変わっているのですね。新型コロナウイルスの新規感染者数は相変わらず多い状況ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 ところで不動産登記は土地の分合筆、建物の表題登記等は土地家屋調査士、権利関係の登記については司法書士が登記します。何の疑問もなく、そういうものだと思っていますが、この業界に長く携わっているとごく稀にですが、ご自身で所有権移転等の登記行うという方がいらっしゃいます。ご自身での登記を望んでも抵当権の設定登記があれば融資先の銀行が認めてくれないのでできませんが、所有権移転登記だけであればできないわけではありません。ただ仲介業に携わる立場としては、取引に不備や危険があってはなりませんから、安全な取引をするために司法書士に依頼することは当然のことです。抵当権の抹消登記も、設定登記も、売主様の住所変更等も無く、所有権移転登記だけだとしても、やはり司法書士の利用をお勧めします。
 ただ、ご自身で登記しよう思われることは、感心させられます。最初から何も疑問を持たないのはダメですよね。そこで少し調べてみたところ、登記申請用紙は法務局のホームページに登記の種類により雛形が用意されていてダウンロードできること、記入の仕方や登記に必要な提出書類等わかりやすく記載されていました。住宅ローンを完済し抵当権の抹消だけで、所有権移転等の権利の移動等がなければ、誰にも迷惑をかけることもないので、自分で登記申請してみるのも良い勉強かもしれませんね。(書類を司法書士に渡せばそれで済むのですが・・・)

 さて、8月は夏季休暇がりましたが、夏季休暇前後の不動産取引は活発でした。弊社をご利用いただき誠に有難うございます。売主様からの売却受任物件は、相変わらず購入申し込みが多く入ります。広く売却物件を募集しています。弊社受任物件には設備保証が付きますので、是非弊社エージェントへご相談ください。弊社のエージェントは経験豊かなプロ集団です。お客様の心に寄添います。皆様、売る時も買う時も「どんな不動産も仲介手数料が全て割引!さらには無料も」のREDSをどうぞよろしくお願いいたします。「さあ、不動産売買の仲介は“REDSでGO!”」「REDS不動産で検索」

 

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