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公開日:2024年6月23日

遺産分割の方法は4種類。遺産に土地が含まれる際のポイントを解説

REDSの宅建士、有馬春志です。

相続に当たっては、相続人が複数のときには、被相続人の遺産を分割しなければなりません。この場合、遺言書の内容どおりに分割するときや、民法に規定する相続分(法定相続分)どおり分割するときには、遺産分割について協議する必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

一方、これ以外の場合には、相続人が相続割合や分割の方法を協議して合意する必要があります。遺産に土地が含まれる場合、相続人の間で遺産をどのように分けたらいいのか悩んだり、揉めたりすることは少なくありません。

土地の利用状況を踏まえながら最適な方法を選択して遺産分割を行うことが大切です。そこで今回は、4つの遺産分割方法の特徴や、遺産に土地が含まれる場合の遺産分割のポイントを解説します。

遺産分割

遺産分割とは

遺言書が残されておらず、相続人が複数人いるケースでは、遺産の分け方を相続人どうしで話し合って決めなければなりません。その用語の解説は以下のとおりです。

  • 遺産を分けるのが「遺産分割」
  • 遺産の分け方を決めるための協議が「遺産分割協議」
  • 協議した結果を記載した書面が「遺産分割協議書」

預貯金や土地など遺産にはさまざまな財産が含まれるので、相続人の状況や遺産に含まれる財産の種類に応じて遺産の分け方を決めていく必要があります。

「遺産分割協議」は、必ずしも相続人が直接集まって行う必要はありません。ただ、相続人全員が参加しなければなりません。メールや電話などで協議する形でも大丈夫ですが、参加すべき相続人が一人でも欠けているとその遺産分割協議は無効となります。

遺産分割協議をして合意ができたら、「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書を作成する法的な義務はありませんが、後々にトラブルが起きることを避けるためにも、遺産分割協議書を作成することが一般的です。

遺産分割の方法は4種類

遺産分割の方法には、大きく分けて以下の4つがあります。

  1. 現物分割
  2. 代償分割
  3. 換価分割
  4. 共有分割

いずれの方法にもメリットとデメリットの両方があるので、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形、つまり現物で分割する方法です。

たとえば、遺産である土地を相続人2人で分筆して分けるケースが現物分割に当たります。遺産をそのままの形で受け継ぐことができ、後述する換価分割のように売却などの手間がかからない点がメリットです。

一方、デメリットとしては分割が難しい財産が遺産に含まれる場合には、相続人間で公平に分けることが難しく、適さないことがあります。広大な土地を分筆して平等に分けられるケースもありますが、土地を1人の相続人が相続してしまうと、他の相続人の取得分が少なくなるケースも多くあります。そのため、土地が遺産に含まれる場合は、他の分割方法を選択することも多くあります。

代償分割

代償分割とは、ある遺産を特定の相続人が相続する代わりに、代償として他の相続人に現金などを渡す方法です。

たとえば、相続人である兄弟2人が遺産を分ける際、5,000万円相当の土地を兄が、現金1,000万円を弟が相続し、兄が弟に自分の資産の中から現金2,000万円を渡すケースが代償分割にあたります。最終的に受け取った財産額が兄弟ともに3,000万円となって公平性を保てる点と、大切な遺産をそのままの形で相続できる点が代償分割のメリットです。

ただし、弟に渡す現金2,000万円を兄が持っていることが前提となります。代償として渡せる資産がなければ代償分割はできません。また、遺産に土地が含まれるケースで代償分割をする場合、土地の評価額が争いになることも少なくありません。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却して得た現金を相続人で分ける方法です。

たとえば、土地を売却して現金化し、分けるケースが換価分割に当たります。遺産を現金にすれば、相続人の間で平等に分けることができます。代償分割と違って、代償として渡す資産を準備する必要がないことや、土地の評価額についての争いを回避できることがメリットです。ただし、大切な遺産を現物のまま引き継げないことや、買い手が見つからないと、そもそも換価分割ができないことがデメリットです。

共有分割

共有分割とは、遺産を複数の相続人の共有名義にして相続する方法です。

たとえば、遺産に土地が含まれる場合は、その土地を複数の相続人が共同で所有することができます。換価分割のように売却の手間はかからず、代償分割のように代わりの資産を渡す必要もなく、平等に相続できる点がメリットです。

ただし、土地を共有にしてしまうと、売却や建築をする際に共有者全員の同意が必要になり、一人でも反対する人がいると手続きが進まないことがデメリットです。

 

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

有馬 春志
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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