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有馬 春志(宅建士・リフォームスタイリスト)

安全かつ安心して取引できる環境を提供。

公開日:2022年1月30日

「不動産流通システム」有馬でございます。

壁式鉄筋コンクリート構造は、「柱」や「梁(はり)」を設けず、基本的には壁のみ(耐力壁)で荷重を支える鉄筋コンクリート構造のことです。この構造は、柱・張りがないため、建物の内部空間が広くなるというメリットがあります。

なお、強度を確保するために、壁の中には梁に相当する配筋があります。

壁式鉄筋コンクリート構造は、コストも安く、空間が広く取れるため、3階建共同住宅などで多用されています。

デメリットとしては、開口部の大きさが制限されてしまうことと、建物の高さ(20m以下)と階数(地階を除く階数が5以下)が法律上で制限されてしまうことです。また、壁構造の壁厚は20㎝程あり、外壁まわりなど断熱材を吹いて下地を設けると、壁厚が30㎝くらいになる場合もあります。このように内側の寸法が狭くなってしまうこともデメリットとしてあります。

地震に対してはかなり強い構造ですが、基本的に耐力壁を動かすことができないため、間取りの変更は難しいです。

 

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公開日:2022年1月23日

「不動産流通システム」有馬でございます。

都市計画法では、乱開発を規制するために一定規模以上の開発行為を行う場合、都道府県知事(指定都市等では市長)から開発許可を受けなければなりません。

都市計画法第29条に基づき、開発許可を受けてから開発行為に着手することになります。

知事等が開発許可を与えるか否かを審査する基準は全般的許可基準と市街化調整区域内の基準があります。

開発許可を得る面積の基準は、東京都の特別区・既成市街地・近隣整備地帯等で500㎡以上、市街化区域内で1,000㎡以上、区域区分が定められていない都市計画区域で3,000㎡以上等と定められています。ただし、面積の基準は、都道府県・指定都市等の条例で300㎡以上まで引き下げることができます。

 

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公開日:2022年1月16日

「不動産流通システム」有馬でございます。

解除権は民法で認められている契約を解除する権利になります。

例えば債務不履行、債務の履行不能、手付放棄、契約不適合などの場合に行使することができます。

解除権の効力は、相手方に対する意思表示によって発生し、この意思表示は撤回できないとされています。また、解除は、一般に期間を定めて債務の履行を催促し、その期間内に履行がないときにすることができます。但しその期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽妙であるときはこの限りではありません。

債務の履行が不能であるときや債務者が債務の履行を拒絶する意思表明をしているときなど法律で定める一定の場合は、催告することなく直ちに解除することができます。

解除権には当事者の片方が一方的に契約を解除する場合と契約の当事者で話し合って契約がなかったことにする場合があります。前者はさらに、法律の規定によって解除する法定解除と契約などで定めた条件に従って発生する約定解除があります。

 

 

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公開日:2022年1月9日

「不動産流通システム」有馬でございます。

カーテンウォールとは、高層マンションや高層ビルにおいて、建築物の軽量化を実現し、地震の際にガラスが飛散することを防止するために開発された軽量な外壁のことです。

カーテンウォールが開発されるまでの高層建築では高層建築では鉄骨鉄筋コンクリート構造を採用し、外壁が荷重を支え、かつ地震や風圧に対抗する役割を有していますが、高層化が進むと外壁自体の重さが課題となりました。また高層建築で地震の揺れを抵抗せずに建物自体がしなることにより地震力を吸収する構造(柔構造)が採用されると、地震の際に壁面の変形が起こり、ガラスが飛散することが問題となりました。

こうした問題を解消するために、建築物の主要構造部を柱と梁として、外壁は構造体に張り付けただけのものとし、かつ外壁をうろこ状に配置して建物のしなりによる歪の影響を最小限にするという工法が開発されました。

カーテンウォールを採用すると、外壁施工の際に建物外部に足場を組む必要がないため、施工しやすいという長所もあります。

更に改良を加えたハニカムアルミパネルやガラスカーテンウォール、チタンパネル、セラミックパネル、プレキャストコンクリートカーテンウォールなどが開発されています。

 

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公開日:2022年1月1日

「不動産流通システム」有馬でございます。

 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

本年もより一層のご愛顧のほど賜りますようお願い申し上げます。

令和4年元旦

 

「買い替え特約」とは、自宅を買い替える際に先に新居を購入したい場合に、買主と売主の間で交わされる約束事のことです。その内容は、所有する物件をあらかじめ決めておいた日付までに一定の金額以上で売却できなかった場合に、新居の購入契約を白紙にできるというものです。

買い替え特約を結んでおくことで、物件の売却ができなかった場合、違約金等を支払うことなく新居の購入契約を白紙にできます。家が売れない場合の不安を解消できるため、安心して買い替えをすることを可能にする契約と言えます。

買い替え特約を入れるときポイントとなるのは最低価格と特約の期間です。最低価格は、実際の相場より安い価格に設定されるのが一般的です。このため、その価格で売却した場合でも、無理のない資金計画で購入できるか確かめることが大切です。

買い替え特約は、売主側からすると、買主の都合で購入契約が白紙になるリスクを抱えてしまいますので積極的に承諾してくれる売主は少ないと考えておきましょう。

 

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