有馬 春志(宅建士・リフォームスタイリスト)
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公開日:2022年8月28日
都道府県地価調査により公報された基準地の価格が基準地価です。
都道府県地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため、国土利用計画法施行令にもとづき、都道府県知事が毎年9月下旬に公表する土地評価です。
評価の対象となるのは、全国の約3万地点の「基準地」である。都道府県地価調査では、毎年7月1日を基準日として各基準地につき1名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年9月下旬ころに公表されます。この公報された価格を「基準地価」といいます。
このように都道府県地価調査は、地価公示から半年後の地価を評価するものであるので、地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担っています。
基準地価は、公示価格と合わせて国土交通省サイトの「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」で調べることができます。ご自宅の周辺の標準値の価格が参考になると思います。
実勢価格は実際の取引価格のことですが、周辺環境やエリアの人気度など外的要因によって価格が変わるのが特徴となっていますので、同じ基準地でも土地によってその評価や価格は異なります。
公開日:2022年8月21日
機械換気は、機械設備を用いて行う換気方法のことです。
換気の方法は大きく分けて、自然の通風や温度差による方法(自然換気)と、機械設備によって強制的に換気する方法(機械換気)があります。機械換気は、常時確実に換気が可能ですが、稼動のためにエネルギーを消費します。機械換気に用いる設備としては、換気扇、送風機などがあります。
機械換気の方法には、以下の3つの種類があります。
①.第1種換気:吸気と排気の両方とも機械換気を用いるもの
②.第2種換気:吸気は機械換気、排気に自然換気を用いるもの
③.第3種換気:排気は機械換気、吸気に自然換気を用いるもの
換気の種類は、維持する空気環境の性格に応じて、吸気と排気のどちらを強制的に行なうかなどを考慮して適切に選択しなければなりません。
例えば、第1種換気は、安定した換気を確保できるがエネルギー消費が大きくなります。第2種換気は、室内を外気よりも高い圧力に保つことができますが気密性が必要です。第3種換気は臭気や湿気が発生する場所から排気することができますが室内の圧力が外気よりも低くなります。
建築基準法では、住宅の居室等においては、シックハウス症候群の発症の原因となるホルムアルデヒドの発散に対処するため、必要な換気が確保される一定の構造方法を備える場合以外は、常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置が義務付けられています。
公開日:2022年8月14日
所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利または法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に、その建物について管理の必要性があるとき、裁判所が、管理人(管理不全建物管理人)を選任し、その建物の管理を命令する処分のことです。
民法の改正によって創設された制度です(2023年4月1日施行)。また、土地についても類似の制度(管理不全土地管理命令)があります。
管理不全建物によって利益侵害が生じ、または生じる恐れがある場合は、物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権に基づいて訴えを提起し、判決を得て侵害排除のための強制執行をする仕組みがあります。しかし、これらの仕組みは、継続的な管理ができない、適時適切な管理措置を講じるのが困難などの限界があります。そこで管理不全建物管理命令は、その限界に対応するべく創設された制度になります。
管理不全建物管理命令は、管理不全建物の利害関係人の請求によって、裁判所が、「所有者による建物の管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され又はその恐れがあること」、「建物の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性が認められること」の両方を認めた場合に決定されます。その効力は、管理不全建物のほか、建物にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)にも及びます。
管理不全建物管理人は、管理不全建物等を管理・処分する権限はありますが、訴訟の当事者にはなれません。管理のための保存行為や建物等の性質を変えない利用・改良行為は自身の判断で行なえますが、これらの範囲を超える行為(例えば建物の取り壊し)をするには、裁判所の許可が必要になります。裁判所は、建物の処分を許可するには、その所有者の同意がなければなりません。
また、管理不全建物管理人は、所有者に対して善良な管理者の注意義務を、共有持分に係る管理人は、共有者全員に対して誠実かつ公平な権限行使義務を負います。
なお、区分所有建物については、管理不全建物管理命令は適用されません。
公開日:2022年8月7日
土地区画整理事業において、事業施行地区内の土地や土地に関する権利が、事業施行後にどのような姿となるかを定める計画のことを換地計画と言います。
換地計画では、原則的には、事業前の各宅地に対して、事業によって整備された換地をそれぞれ交付するように定められています。そのほか、換地に当たっての不均衡に対応するための金銭(清算金)の徴収・交付、公共用地の帰属、事業費に充てるための保留地などについても定めています。
換地計画において換地を定める場合には、原則として、換地および従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならないとされています。(照応原則)。また、換地計画を定めようとする場合には、2週間公衆の縦覧に供するなどの手続きが必要です。
換地計画の効果は、工事が完了した後になされる換地処分によって生じるのが原則です。従って、事業完了前に換地予定地を利用する場合には、その土地を仮換地に指定して利用することとなります。