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有馬 春志(宅建士・リフォームスタイリスト)

安全かつ安心して取引できる環境を提供。

公開日:2021年6月27日

不動産流通システムの有馬でございます。

休日に某自然公園をウォーキングしながら新緑の下できれいな空気に浸ってリフレッシュしました。

暑い時期になってきましたが、木陰に入って涼しさを感じる理由は、日光をさえぎり日陰を作るうえに、蒸散(植物体内の水が水蒸気として空気中に排出される現象)によって回りの熱を奪い、温度を下げているからです。

マンションで見かける「サービスルーム(=Sと表記)」には本当の「納戸」もありますが、中には窓もあり「なぜ個室じゃないの?」と思う部屋もあります。また同じ間取りなのに、上階では「洋室」、下階では「サービスルーム」と呼び方が変わっているケースも見かけます。

 

理由は、建築基準法上で居室扱いにできないからです。

建築基準法では、人が長い時間過ごす部屋を居室と呼び、採光や換気を行う窓の面積の最低ラインを定めています。採光条件は部屋の床面積の1/7以上となっていますが、窓の目の前に階段やエレベーターがあって影になるようであれば、その部分は有効面積にカウントできません。そのように居室としての基準を満たしていない部屋を「サービスルーム」と呼び、居室と分けています。

ちなみにトイレ、洗面所、浴室、キッチン、収納、玄関、廊下等は居室扱いになりません。

 

サービスルームは建築基準法上の「居室」ではないため、設計段階で居室と同じような設備を設けないよう行政指導されるケースがあります。すなわちテレビや電話回線を引いていない、空調設備を設けられない等、普通の部屋とは異なる点もありますので注意してください。

サービスルームを居室として使用することはできますが、エアコンを付けられない場合がありますのでご注意ください。

一戸建でも納戸表記になっている部屋がありますが、これも採光条件を満たしていないため、居室としての表記ができないからです。構造が木造の一戸建の場合は、エアコンの取付は難しくありませんが、エアコン専用の電源があるのか確認が必要になります。

その他、間取図に「DEN(書斎や隠れ家)」や「フリールーム」等の表記も、基本的には納戸やサービスルームと同じ扱いになっていることが多いです。

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公開日:2021年6月20日

不動産流通システムの有馬でございます。

梅雨の晴れ間にウォーキング中に見つけた紫陽花。

紫陽花の花の色は土の酸度によって決まるようです。ですから、土を酸性にすれば青い花になり、中性やアルカリ性ではピンク色の花になると言われています。

品確法とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律です。
新築住宅については、「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に、瑕疵(工事不備、欠陥など)が見つかった場合について、「引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などをしなくてはならない」と定めています。

品確法は、前記10年保証と住宅性能表示制度、紛争処理体制の整備の3本の柱で成り立っています。この法律は平成12年4月1日に施行され、目的は「住宅購入者がより安心して良質な住宅を取得できること」「工務店や建設会社が、公平・共通のルールの下で、より良質な住宅を建設できること」この2点となっています。

当時は住宅の品質部分について明確な評価基準がなく、各建設会社が独自の基準により家を建てていました。また、1990年代から手抜き・欠陥住宅が社会問題化していましたが、住宅購入者は、住宅の良し悪しの判断をするのが非常に難しく、物件同士を比較検討する手立てもなく、一生に一度の大きな買い物をするというのに、非常に弱い立場に置かれていました。そのような住宅購入者を守るということ、品質の基準を決めることで、建設会社が質の良い住宅を供給できるようにすることがこの法律制定の目的です。

しかし、10年間のうちに分譲会社、施工会社等が倒産などすればその責任が果たされないことになりかねません。そこで、平成21年10月に施行された「住宅瑕疵担保履行法」では、新築住宅の売主や請負人に、保険または供託による資力確保措置を義務付けました。これによって万一の場合でも、買主や注文者が保護される仕組みとなっています。

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