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有馬 春志(宅建士・リフォームスタイリスト)

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公開日:2023年1月29日

市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のことです。
一つの都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分することを「区域区分」(または「線引き」)と呼びますが、この「区域区分」がされていない都市計画区域が「区域区分が定められていない都市計画区域」です。
「区域区分が定められていない都市計画区域」は一般に「非線引き区域」とも呼ばれています。
1.趣旨
都市計画法第7条では、指定都市等では「区域区分」を必ず定めるよう規定しているので、「区域区分が定められていない都市計画区域」は指定都市等以外に存在しています。
「区域区分が定められていない都市計画区域」は市街化の圧力が弱い地域であるので、土地利用に関する規制が市街化区域より緩やかであり、開発許可の規制も緩やかです。
2.土地利用の規制について
「区域区分が定められていない都市計画区域」では、用途地域を定めることができますが、必ず用途地域を定めるわけではありません。「区域区分が定められていない都市計画区域」の内部において用途地域が定められていない部分は「非線引き白地地域」と呼ばれることがあります。なお、この「非線引き白地地域」では用途制限を課す目的で「特定用途制限地域」を設けることができます。
3.都市施設等について
「区域区分が定められていない都市計画区域」では、都市施設のうち少なくとも「道路、公園、下水道」を定めなければなりません。
また、市街地開発事業、促進区域を定めることも可能です。
4.開発許可について
「区域区分が定められていない都市計画区域」では開発許可制度が適用されます。ただし、開発許可を受けるべき開発の面積は「3,000平方メートル以上」とされています。ちなみに、市街化区域では開発許可を受けるべき開発の面積は「1,000平方メートル以上」です。

ただし、市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域ともに、都道府県・指定都市等の規則により、都市計画法施行令により開発許可を受けるべき開発の面積を「300平方メートル以上」にまで引き下げることが可能です。
また開発許可の基準については、市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域ともに技術的基準だけを満たせば、開発許可が与えられます。つまり、区域区分が定められていない都市計画区域に対しては、都市計画法第34条の基準(市街化調整区域の開発許可の基準)は適用されません。

 

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公開日:2023年1月22日

金属板で屋根を覆うことです。
金属板には、亜鉛メッキ鋼板(トタン)、スズメッキ鋼板(ブリキ)、アルミなどが使用されますが、最近では、銅、ステンレス、チタンなども用いられています。

一般住宅では鋼板、アルミが多く使用されています。
金属板葺きには、軽量かつ安価であること、複雑な屋根でも加工しやすいことなどの長所があります。
金属板葺きの工法としては、一文字葺き、瓦棒葺き、横葺きなどがあり、いずれも板同士の継ぎ目を折り曲げて加工し、下地に釘などで止めるものです。
この他に、継ぎ目を溶接する工法が用いられる場合もあります。

金属板葺きは、豊富な材質でデザインの自由度が高く、また雨水が侵入しにくいのが特徴です。反面、材質が金属の性質上、熱くなりやすく冷めやすい、また音が伝わりやすいというデメリットがあります。

 

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公開日:2023年1月15日

住宅ローンを繰り上げ返済する方法の一つで、毎月の返済額を変えずに返済期間を短くする方法を期間短縮型と言います。

繰り上げ返済する金銭は元金の返済に充てるが、減額された元金を毎月の返済額を変えないで元利均等で返済すると、返済に要する期間が繰上げ返済前に比べて短くなります。

本来支払い予定であった元本部分の金利を支払わずに済み、総支払額が少なくなるメリットがあります。

この方法による繰上げ返済が「期間短縮型」です。

毎月の返済額が変わらないので負担感は同じですが、負担しなければならない期間は短縮されます。

なお、繰り上げ返済の方法には、期間短縮型のほか、返済期間を変えずに毎月の返済額を減らす返済額軽減型があります。

例えば借入金額3,000万円で返済期間30年、固定金利1.5%、元利均等返済の場合では、毎月の返済額は約10.4万円となります。

100万円を返済額軽減型で繰り上げ返済に充てた場合、毎月の返済額が約10.1万円となり月約3,000円少なくなります。

これから子供の教育費等にお金がかかるから少しでも家計の負担を減らしたい場合、期間を短くするよりも毎月の返済額を減らしたい考え方には、返済額軽減型がおすすめです。

 

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公開日:2023年1月8日

近隣商業地域は、都市計画法で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されています。

この用途地域では、建蔽率の限度は原則として60%または80%になります。また容積率の限度は100%から500%の範囲内で都市計画で指定されます。

この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。

(建築できるもの)
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3.店舗等
4.事務所等
5.危険や環境悪化の恐れが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
6.ホテル・旅館
7.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等、客席が200平方メートル未満のミニシアター
8.自動車教習所
9.倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1.上記に挙げたもの以外の工場
2.上記に挙げたもの以外の遊戯施設・風俗施設

商業地域とほぼ同じですが、近隣商業地域はキャバクラなどの風俗店が許されない区域になります。

住居専用地域ではないため、日当たりや日影など各種制限の内容が厳しくなく、マンションや店舗などが密集したエリアで「駅周辺」や「商店街」のほか、商業地域周辺の国道や県道といった「幹線道路沿い」が多く指定されます。

 

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公開日:2023年1月1日

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

本年もより一層のご愛顧のほど賜りますようお願い申し上げます。

令和5年元旦

 

近傍宅地とは、登録免許税額の算定において、課税対象土地の価格評価のために用いる土地のことで「近傍類似地」「隣接地」とも言われます。
登録免許税額の算定に当たって用いる土地評価額は、原則としてその固定資産税評価額とされていますが、私道、ため池、用水路など固定資産税が非課税の土地については評価額が定まっていません。この場合には、「評価対象の土地に接近するほぼ類似の土地」を指定して、その固定資産評価額の30%を課税対象土地の評価額とすることとされています。近傍宅地は、このときの「評価対象の土地に接近するほぼ類似の土地」になります。
近傍宅地の指定は、登録免許税を課す法務局の業務ですが、指定方法は法務局によって異なるので確認する必要があります。

 

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