有馬 春志(宅建士・リフォームスタイリスト)
安全かつ安心して取引できる環境を提供。
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公開日:2022年5月29日
一般建築物は建築後いつでも使用を開始することができ、またリフォーム等の工事をしている最中にも通常の使用を続けることができますが特殊建築物等については、廊下・階段・出入口・消火設備・排煙設備等の避難設備に関係する工事を行なう場合や、建物を新築する場合には、原則として建築主事から検査済証を交付された後でなければ、建築物の使用を開始することができません。
これは特殊建築物等では、防災上特に配慮が必要なので、避難設備に関係する工事が進行中の時期や、避難設備そのものがまだできていない時期には、原則として人に使用させないということです。
ただし「検査済証」の交付の前であっても、次の2つのケースでは仮に使用が許されます。
1.特定行政庁が防火上・安全上支障がないと認めて承認をした場合
2.建築主が工事完了検査を申し出てから7日間が経過した場合
公開日:2022年5月22日
債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することができます。
裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令します。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいます。
債権者から見れば、「仮差押」によって債務者の財産を一時的に凍結することができます。
仮差押えという言葉には、「仮」がついていることからもうかがえるように、当事者間の紛争は民事訴訟で決着をつけることが前提であるところ、仮差押えは、そのような決着がつくまでの間、仮定的・一時的に財産を差し押さえるものという性格があります。
仮差押登記がある不動産の売買は、可能ですが、すでに仮差押登記がありますので、買主が売主から本件不動産を購入したとしても、売主と債権者との間の民事訴訟で債権者が勝ち、強制執行になれば、せっかく購入した本件不動産を失う可能性があります。
このような事態を避けるためには、売主と債権者との間の紛争が解決するなどして、本件不動産の仮差押登記が抹消されてから、売主との間で売買契約を締結することが望ましいですが、売主は債権者に対して売買代金の一部を充当して抹消する場合もあります。この場合、仮差押登記の抹消が売買契約締結後になりますが、売買代金の決済時に抹消することが必要になります。
公開日:2022年5月15日
「不動産流通システム」有馬でございます。
家事のための移動経路を家事動線と言います。
家事は異なる作業を異なる場所で行なう場合が多いため、間取りや家具・設備の配置によって動線に大きな違いが生まれます。
家事は、調理、洗濯、掃除、子供の世話などで構成されていますが、家事動線を検討することによって、これらの作業を効率よく進めるための工夫が可能となります。
家事動線は短くシンプルであるほうが良いと考えられていますが、一方で、移動に伴って、触れ合いや見守りなどの関係が生まれることもあるほか、家族の生活動線(居住生活のための移動経路)と家事動線との関係にも配慮しなければなりません。
家事は毎日のことですから、料理、洗濯、掃除はもちろん、こまごまとした「名もなき小さな家事たち」も含めると、積もり積もって、気が付くと一日中家事をしていた、なんてことも。
朝、洗濯をしながら料理をして、掃除をしながら子供の世話して、同時に様々な家事をこなすためには、できるだけ移動が少ない家事動線が理想的です。
家事の無駄な動きを減らすためには、キッチン、ランドリー、洗濯物を干す場所をなるべく近くに配置して、移動時間を短く、動きやすくするのが基本です。
家事が楽になる上で、もう1つ大切な視点が、家族が快適に暮らせる生活動線を考慮した間取りです。家事と生活は密接につながっていますし、同じ時間に同時に違うことができるのも大切な要素です。家族みんなが快適に生活できれば、家事もきっとスムーズになります。