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公開日:2022年5月29日

仮使用

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一般建築物は建築後いつでも使用を開始することができ、またリフォーム等の工事をしている最中にも通常の使用を続けることができますが特殊建築物等については、廊下・階段・出入口・消火設備・排煙設備等の避難設備に関係する工事を行なう場合や、建物を新築する場合には、原則として建築主事から検査済証を交付された後でなければ、建築物の使用を開始することができません。

これは特殊建築物等では、防災上特に配慮が必要なので、避難設備に関係する工事が進行中の時期や、避難設備そのものがまだできていない時期には、原則として人に使用させないということです。

ただし「検査済証」の交付の前であっても、次の2つのケースでは仮に使用が許されます。

1.特定行政庁が防火上・安全上支障がないと認めて承認をした場合
2.建築主が工事完了検査を申し出てから7日間が経過した場合

 

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

有馬 春志
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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