菊池 弘之(宅建士・リフォームスタイリスト)
この仕事が好きです。
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最終更新日:2022年2月17日
公開日:2021年10月22日
【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
今日は東京はあいにくの雨模様で、寒かったですね。
東京は札幌と同じ気温だったみたいです。お昼ご飯の味噌汁が身体に沁みました。
さて、今回のテーマは「個人信用情報」を取り上げたいと思います。
普段日常生活を過ごしている時は気にしないと思いますが、住宅ローンを借りるときにこれがとても大事なポイントになります。
簡単に言うと、「個人信用情報」に「遅延履歴」などの良くない部分があると、「返済能力に問題あり」となり銀行が住宅ローンを貸してくれないのです。
住宅ローンの審査がNGとなる理由として、
①個人信用情報の問題
②年収に対して借入希望額が多すぎる
③自営業などで確定申告をしている場合、経費を多く計上しており赤字で申告している
というこの3つのような事例が代表的ですが、今回取り上げる①は、私たち不動産会社ではどうしようもできなく、
また銀行の回答としても詳細を教えてくれないため、具体的なNGの理由が分からないのです。
(銀行からの回答例としては、「保証会社からの総合的な判断の結果、今回は見送りとなりました」というような言い方です。)
住宅ローンの審査をするにあたり、借入希望者が銀行に返済できなかった場合に備えて、「保証会社」というものが存在し、
保証会社にとっては、なるべく自分たちがお金を払うリスクを少なくしたいため、借入希望者の返済能力をチェックします。
この時にチェックするのが、今回取り上げる「個人信用情報」です。
代表的な会社ですと、株式会社シー・アイ・シー(CIC)という会社があります。
さて、こんなことを言っている私の個人信用情報は大丈夫なのでしょうか。
ということで、興味もあり実際にCICの開示サービスを使って開示してみました。
手続きは想像以上に簡単でした。開示利用料は1,000円で、10分程度で完了です。
最後は信用情報が記載されたPDFファイルをダウンロードできます。
実際の手順
①CICのホームページから、「インターネットで開示する」をクリック(下記のURL)
https://www.cic.co.jp/mydata/online/index.html
(動作環境に制限がありますので、当てはまるブラウザにてご利用ください)
②電話にて「受付番号」の発行をします。
(金融機関やクレジットカード会社に届け出している電話番号からかけることが必要です。お手元にクレジットカードをご用意ください。)
③ご利用前の最終確認に進み、その後に②で発行した「受付番号」と所定の項目を入力
(氏名・住所・運転免許証の番号等)
④個人信用情報の開示(PDFファイルで発行されました)
以上で完了です。
資料の見方などについては、CICのホームページをご確認ください。
私も実際に見てみてびっくりしましたが、思った以上にしっかりと、支払い履歴や現在利用しているカードの種類や数などが登録されておりました。
開示した個人信用情報の書類の中に、「遅延履歴」などがあるとマイナスポイントになってしまいます。
私の場合、遅延履歴が無かったので安心しました。そして今まで解約し忘れていたクレジットサービスも見つけることができ、それもこの際解約しました。
・クレジットカードの返済は遅れない
・携帯電話の分割支払いを払い忘れない
・引っ越した際は、カード会社に引越し手続きをしっかり行う。
ということが挙げられます。
一度個人信用情報が傷ついてしまうと、5年間はその履歴が残るので、住宅ローンを借りづらくなってしまいます。
近々住宅ローンを利用して住宅購入を検討されている方はご注意ください。
現在の自分の状況を知りたい方や、住宅ローンの事前審査の前だけど不安がある方などは、一度試してみてはいかがでしょうか。
また、銀行によっても個人信用情報を気にする度合いが違いますので、どこかひとつの銀行でNGが出た場合にも挽回できる可能性があります。
このようなローンの相談についてもお任せください。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
最終更新日:2022年2月17日
公開日:2021年10月15日
【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
この前、関東を大きな地震が襲いましたね。震度5前後の大きい物件は久しぶりでしたので、私も当日はびっくりしました。
それと同時に、今住んでいるマンションは大丈夫かな?と考えました。
地震が多い我が国において、建物の耐震性は重要です。
建築基準法では、大きい改正は以下の2回ありました。
・1981年(昭和56年)6月 建築基準法改正(新耐震基準の導入)
・2000年(平成12年)6月 建築基準法改正
上記のとおり2回の改正がありましたが、その中でも1981年6月以降に建築確認が下りた物件については「新耐震物件」といわれ、
現在住宅を購入する方にとっても、この時期の前に建てられた物件か、後の物件か、というのが一つの目安となっております。
旧耐震基準と新耐震基準の地震へのとらえ方は以下のとおりです。
・旧耐震基準…「震度5程度の地震で倒壊しない建物であること」
・新耐震基準…「震度6強から7の地震でほとんど損傷しない建物であること」
旧耐震基準では、震度6強から7の地震は想定しておりませんでしたが、新耐震基準では想定しております。
さて、ここまでをご覧になって、旧耐震基準の物件を検討から外すといった方も多いでしょう。
しかし、旧耐震基準の物件がすべて良くないというのではありません。
その根拠となるのが、「耐震診断」と「耐震補強工事」です。
旧耐震物件の中でも、大規模なマンションやビルであれば、耐震診断を行った上で、耐震性が足りないと判断された場合、耐震補強工事を行っている建物も多くあります。
適切に耐震補強を行い、一定の耐震性(Is値 0.6以上というのが基準としてはあります)を確認できれば、倒壊等の危険性は低いと判断できます。
≪参考≫
is値とは構造耐震指標のことをいい、地震力に対する建物の強度、靱性(じんせい:変形能力、粘り強さ)を考慮し、建築物の階ごとに算出します。「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の告示(平成18年度国土交通省告示 第184号と185号 )により、震度6~7程度の規模の地震に対するis値の評価については以下の様に定められています。
is値が0.6以上 | 倒壊、又は崩壊する危険性が低い |
is値が0.3以上 0.6未満 | 倒壊、又は崩壊する危険性がある |
is値が0.3未満 | 倒壊、又は崩壊する危険性が高い |
参考:日本耐震診断協会 ホームページ
https://www.taishin-jsda.jp/is.html
この質問に関しては、お客様が重視することによります。
一般的に築年数によって物件価格は変わってくるので、価格が予算を超えたとしても新耐震を選びたいというのであればその方がいいですし、
旧耐震物件でも特に気にしないというのであれば、物件価格も下がります。
旧耐震物件がすべてダメというのではなく、耐震診断の有無などを確認したうえで、物件の候補として入れてみるのはいかがでしょうか。
「この物件は新耐震?耐震診断書はある?」という質問ももちろんお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
最終更新日:2022年2月17日
公開日:2021年10月8日
【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
こんにちは。仲介手数料最大【無料】のREDSエージェント菊池です。
10月に入りましたが、日中はまだ暑い日がありますね。ただ湿度が低いので過ごしやすいです。
先日お引渡しを終えたお客様より≪お客様の声≫をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
詳細については、下記URLをご参照ください。
https://www.reds.co.jp/voice/p81664/
土地が借地権の戸建ということで、当初は成約までに時間がかかるかと思いましたが、
良いご縁があり成約までは2週間と早かったです。
Y.S様、この度は弊社をご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
自然豊かな環境での新生活も楽しんでください!
REDSでは、不動産売却に際して一番の経費である仲介手数料を節約することができます。
仲介手数料の割引がありますが、営業マンは全員宅建士でもあり、業務内容に自信を持っております。
ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
最終更新日:2022年2月17日
公開日:2021年10月1日
【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
この度、8月上旬に成約となりました、江東区の借地権付戸建の引き渡しが完了しました。
無事に引渡しを終えることができて良かったです。S様、この度は誠にありがとうございました。
今回は土地が「借地権」でしたので、「所有権」の土地とは契約等の手続き少しが異なりました。
借地権の売買に際しては、土地所有者の方に以下のことを確認することが必要です。
・現在の土地賃貸借契約書を参照し、借地権の条件を確認すること
・次の所有者にはどのような条件で引き継がれるのか。(毎月の借地料)
・売買に当たっては譲渡承諾料が発生するのかどうか、発生するとしたらいくらなのか。それをいつまでに払えばいいのか。
今回、土地所有者の方の協力もあり、スムーズに引き渡しまで進めることができました。
「所有権」の土地とは違い、上記の条件等がありますが、借地権も「資産」であることは間違いありません。そして、借地権の物件は相場より割安で手に入れることができます。(地代・譲渡承諾料のお支払いの必要があります)
借地権の物件についても、ぜひご相談ください。
お問い合わせをお待ちしております。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。