菊池 弘之(宅建士・リフォームスタイリスト)
この仕事が好きです。
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最終更新日:2022年2月17日
公開日:2021年11月22日
【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
こんにちは。本日東京は久しぶりに雨が降っております。
弊社REDSは営業エリアが首都圏全域(東京・千葉・埼玉・神奈川)ということで、案件ごとに様々な場所に訪問します。
今日は日々の移動の中で感じたことを書いていこうと思います。
住宅購入を検討されるとき、まずは「予算」を決めて「場所」を選ぶことが多いかと思います。
不動産は場所によって同じ建物でも価格が大きく違うので、自分なりの「穴場」を見つけることができれば、
少ない予算でより良い住宅を見つけることができるというのが私の考えです。
その中でぜひ検討していただきたいのが、「ターミナル駅のとなり駅」や「知名度はないが便利なエリア(駅)」です。
ターミナル駅のとなりですと、例えば
池袋の隣の「要町」、「椎名町」、「北池袋」
王寺の隣の「上中里」、「尾久」
日暮里の隣の「三河島」
などです。
ターミナル駅を基準に考えると価格が下がりつつも、その分ターミナル駅の便利さは享受しやすいです。
住みたい街ランキングなどのランキングも毎年発表されますが、そのような基準に振り回されることなく
自分なりの「穴場」を見つけることが良い住宅購入につながるのではないでしょうか。
弊社は営業エリアを首都圏としておりますので、東京・埼玉・千葉・神奈川の物件でしたら、どのような場所でもお気軽にお申し付けください。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
最終更新日:2022年2月17日
公開日:2021年11月15日
【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
こんにちは。最近は冬の気温になり、夜はコートが必須になってきましたね。
おととしまではロングコートを利用しておりましたが、昨年からショート丈のコートを利用しており、
電車やバス等で座るときにコートの裾が邪魔にならなく便利だと思っています。
今回は表題にもあるように、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について注意点をご紹介します。
直系尊属からの住宅取得資金としての贈与であれば、一定の金額の贈与が非課税にある制度です。
令和4年~令和5年の制度概要は以下のとおりです。
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。
令和4年度税制改正の大綱
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000172.html
適用要件等については、以下のURLをご参照ください。
国税庁タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
国土交通省発行 制度概要PDF
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001380644.pdf
例えば2021年10月に契約して2022年2月に引渡しを受ける物件の場合、契約は2021年の12月までに行われているのでこの制度はもちろん利用可能ですが、贈与されるお金は2022年2月までに受けとるのでは遅く、2021年12月31日までに受けとることが必要なのです。
そして2022年3月15日までに居住する必要があり、贈与税の申告は2022年2月1日~3月15日までに行う必要があります。
2021年内に贈与を受ける資金の移動が必要ですので、ご注意ください。
その他細かいご質問等に関しても、弊社提携の税理士に確認のうえ、回答させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
最終更新日:2022年2月17日
公開日:2021年11月8日
【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
この仕事をしておりますと、マンションとなると小規模なものから大規模なものまで、さまざまな規模のマンションを拝見します。
その際、トラブルが多いのが総戸数が20戸以下の小規模マンションです。
事例としては、以下のようなマンションがこれまでありました。
事例①(総戸数約10戸の分譲マンション)
元々その土地の地主さんが建築主となってディベロッパーと共同で建築した分譲マンションにおいて、他の購入者の方に分譲し、その後約30年経過した後もその地主さんがマンション内で力を持ちつづけたために、旧管理組合(地主さん側)と新管理組合の間で裁判になった例(管理費滞納の問題)
事例②(総戸数約10戸の分譲マンション)
特定の区分所有者が管理組合の理事長を連続して勤め続けたために、マンションへの愛着もあってか、その理事長が管理組合内での力を持ってしまった例。全て一個人の独断と偏見で管理組合の運営がされており、理事長を解任させるには法的手段を取らざるを得ないまでになっておりました。
戸数が少ないマンションは、管理組合の中の理事の数も少なく、理事長の意見が通りやすくなります。
自主管理のマンションではなおさら管理の目が行き届かず、誤った方向に行く可能性も高くなります。
今回の事例のような理事長の暴走を止めるのは、なかなか難しいものがあります。法的手段を行うこともできますが、時間と費用も掛かってしまいます。
・現在の理事長はどのような人かをヒアリングすること。
・管理組合の運営について、売主or仲介業者に確認すること。
・管理に係る重要事項調査報告書を契約前に取得し、内容を確認すること。
(修繕積立金なども記載があります)
etc…
上記の事項などを確認して、後々売却が難しいマンションを購入しないよう注意しましょう。
今回は私の経験談をまとめてみました。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
最終更新日:2022年2月17日
公開日:2021年11月1日
【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
こんにちは。すっかり秋も本格的になり、もうすぐで冬ですね。
10月上旬までは暑い日もあり夏のようでしたので、一気に冬の手前といったところでしょうか。最近は秋が短いような気がしています。
日が沈む時間も16時半ころになり、お客様をご案内するにしても15時スタート位が明るくみられる一番遅い時間帯になりました。
17時は夏では明るいですが、冬では真っ暗なので、物件を内見される際にはスタート時間には気を付けていただければと思います。
最近業務が終わった後は、不動産の知識を付ける為に読書や勉強をしており、現在はマンション管理士と管理業務主任者の勉強をしております。
お客様にとって有益な情報を提供できるよう、日々研鑽することが不動産営業に必要なことだと思っております。
物件探しでお困りのことがあれば、お気軽に私「菊池(きくち)」までご連絡ください。
電話でもメールでも構いません。
お問い合わせを心よりお待ちしております。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。