皆様こんにちは。REDS不動産流通システムの渡部です。
消費税の8%→10%への変更に伴い、増税分を緩和する趣旨で控除期間が最長10年から+3年延長されてきた住宅ローン減税制度の特例措置。
(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
新型コロナウイルスの蔓延による入居の遅れ等々を考慮して、
◆注文住宅の購入:2021年(令和3年)9月末までに契約していること
◆分譲住宅等の購入:2021年(令和3年)11月末までに契約していること
と契約日の期限が延長されていましたが、いよいよ期限が迫ってきました。
住宅ローン減税制度は入居年月日で控除額が変化する制度設計になっており、消費税増税等の事情によっても内容が変わります。
毎年のことながら、来年以降はどのように変化するか予め断定することができません。
特例措置が終わっても住宅ローン減税制度自体は残ると思いますが、現在の流れからすると大幅に内容が「悪化」しそうな懸念があります。会計検査院から「年末時点での残高の【1%】控除」が大きすぎるのではないかと指摘を受けていて、「適用金利(1%未満がほとんどです)の範囲内」とか、かなり控除額が減る方向で議論されていると聞きます。
減税、控除といった税制は自分の意思でどうにもならないことです。
そのためあまり振り回されるのはどうかなと思います。
ただ支払った税金を還付してくれるというなかなかない制度です。
利用できるのであれば最大限活用したいというのも普通のことだと思います。
購入のタイミングを考えている方はこうした税制の変更のタイミングを意識することも有意義だと思います。
8月下旬~9月以降、購入のお問合せが増えているような気がします。
こうした住宅ローン減税の制度変更を意識されているお客様も一定数いらっしゃるのではないかと思います。
住宅ローン減税は契約日の期限だけではなく、その他諸々の要件があります。
借入額やご自身の所得税納税額、住民税納税額によっても控除額は変わります。
我々不動産業者に質問し、最終的に税務署や税理士に確認されることをお勧めします。
それではまた。

渡部