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公開日:2023年8月1日

新築戸建て、注文住宅と建売住宅はどっちがいい?メリットとデメリットを解説

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こんにちは、7月に入りました。暑い日が続きますが、体調には気をつけてくださいね。今月もよろしくお願いします。今月はまず、注文住宅と建売住宅のメリット・デメリット、新築住宅のメリットを考えてみました。

新築戸建

注文住宅のメリットとデメリット

注文住宅のメリット4選

注文住宅に住むことの主なメリットは以下の4つです。

自分の好みに合わせて設計や内装を選べる

注文住宅は、建築会社やハウスメーカーと相談して、間取りや設備、素材などを自分の好みに合わせて自由に決めることができます。一方、建売住宅では、間取りの変更はもちろん、設備・素材の変更も原則できません。新築住宅では最初から自分の理想の住まいを作ることができるというイメージがありますが、これは注文住宅に限られることです。

最新の耐震性や断熱性、省エネ性などの性能を備えられる

新築住宅は、建築基準法や省エネ法などの法律や最新の基準にのっとって建てられます。注文住宅では自分の好みや地域性によって、より地震や火災などの災害に強く、冬は暖かく夏は涼しい住宅を立てることができます。太陽光発電やエコキュートなどの省エネ設備を導入することで、光熱費の節約やCO2排出量の削減にも貢献できます。

土地探しからできる

注文住宅は、建物はもちろん好きな地域、住環境、生活の利便性など、好みに合ったエリアから選ぶことができます。

建築のプロセスを確認できる

注文住宅は、建築の現場に立ち会うことができます。基礎部分の工事はもちろん、骨組みの段階や壁内工事の際も見学ができます。建築現場・建築過程を実際に目で確認できるので、手抜き工事に目を光らせることもできるでしょう。

注文住宅のデメリット3選

注文住宅に住むことの主なデメリットは以下の3つです。

入居までの期間や建物の打ち合わせ時間が長くなる

建築会社やハウスメーカーの選択、間取り・外観・内装・外構などの打ち合わせに時間を要します。結果、建物が完成し、入居できるまでの期間が長くなります。

コストが高くなる

こだわりの住宅の建築は可能ですが、どうしてもコスト高になってしまいます。また土地から購入した場合、土地の取得に住宅ローンを使用する場合は、建物完成までの土地融資分に対する金利、建売のように住宅用建物と一緒に抵当権設定する場合は登録免許税の軽減が受けられますが、土地のみを先行取得する場合、土地への抵当権設登記の登録免許税には軽減措置は受けられません。

完成後のイメージがわかりづらい

建売住宅の完成物件と違い、注文住宅の場合は完成物件を目にできるわけではありません。建築素材もサンプルで見るイメージと実際に使ってみた後のイメージと違っていたということもよくあります。

建売住宅のメリットとデメリット

建売住宅のメリット4選

建売住宅のメリットは何でしょうか。主なものを4つ紹介します。

完成済みの住宅を見てから購入できる

新築の建売住宅で、すでに建物が完成しているか、あるいはほぼ完成している場合は、間取りや内装、立地などを実際に見てから購入を決めることができます。注文住宅では、設計図や模型などでイメージするしかありませんが、建売住宅では具体的なイメージを持って購入できます。未完成物件の場合でも複数現場で完成物件があればイメージが付きますし、建売業者の他の完成現場をみてイメージすることもできます。

すぐに入居できる

新築の建売住宅は、契約が完了すればすぐに入居することが可能です。注文住宅では、土地探しから始まって建物が完成するまでに数カ月から1年以上かかる場合もあります。建売住宅では、入居までが早いため、引越しや子どもの転校などの生活設計がしやすくなります。

手ごろな価格で購入できる

新築の建売住宅は、注文住宅よりも低価格で購入できる場合が多いです。これは、建築会社やハウスメーカーが同じ仕様の家を複数軒建てることで、建材や工事費などを割安に抑えられるためです。また、土地と建物を一括購入するので、総合的な購入費用がわかりやすく、資金計画が立てやすいのは大きなメリットです(先行した土地融資の金利負担はありません。また建物と土地同時取得のため住宅ローンの抵当権設定登記の登録免許税は本則の4分の1に軽減されます)。

近隣の景観が整っている

新築の建売住宅で、まとまった土地を複数の区画に分けて販売している場合は、近隣に似た外観の家が多くなります。外観が統一されて調和のとれた街並みや景観を期待でき、メリットに感じる方もいるでしょう。

建売住宅のデメリット3選

一方、建売住宅にはデメリットもあります。主なものを3つ紹介します。

自分好みにカスタマイズできない

新築の建売住宅は、販売開始時点で設計や仕様がほぼ決まっています。そのため、間取りや設備、素材などを自由に変更することは原則できません。注文住宅では、最初から自分の理想の住まいを作ることができるのと大きな違いです。

デザインが画一的

新築の建売住宅は、同じ仕様の家を複数軒建てることで、コスト削減を図っています。そのため、外観や内装が似たような家が多くなります。一方、注文住宅では、自分の個性や趣味を反映したデザインにすることができます。

立地条件が悪い場合がある

新築の建売住宅は、価格を抑えるために、口外や、不整形な土地、交通の便が悪い場所に立地する場合があります。一方、注文住宅では、自分で土地を選んで購入することができます。

注文建築と建売住宅に共通する新築住宅の5大メリット

以上、注文住宅と建売住宅のメリットとデメリットを紹介しましたが、両者に共通するメリットがあります。主なものを5つ紹介します。

両方長期的なメンテナンス費用が少ない

新築住宅は、中古住宅に比べて設備や構造部分の劣化が少ないため、修理や交換などのメンテナンス費用がかかりにくいのがメリットです。また、一定期間内で建物保証制度やアフターサービスが受けられます。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行確保に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)の適用がある

新築住宅は「品確法」により、売主および請負人に対し構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。また、「住宅瑕疵担保履行法」により、引き渡す新築住宅について「保険の加入」または「保証金の供託」の資力確保が義務づけられています。

これは、売主または請負人が10年間の瑕疵担保責任を負うべき部分に瑕疵が発見された場合、発注者や買主からの修補の請求に対して売主または請負人が倒産や瑕疵担保責任を履行しない場合に保険金の支払い請求または保証金の還付請求ができるというものです。この法律によって、建物の重要な部分について保証されます。

固定資産税が軽減される

新築住宅は、一定の要件を満たせば、当初の数年間、建物の固定資産税が半額になる税制優遇があります。床面積50~280㎡の一般住宅であれば、120㎡までの建物の固定資産税が3年間半額になります(認定長期優良住宅の場合5年間)。3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間(認定長期優良住宅の場合7年間)半額になります。

仲介手数料がかからない場合がある

建売住宅を売主から直接購入する場合は仲介手数料がかかりません。通常、不動産会社に仲介を依頼する場合は仲介手数料(物件価格×3%+6万円+消費税)が必要です。ただし、仲介を弊社REDSにご依頼の場合はほとんど場合で無料となります。

注文住宅の場合、土地取得には仲介手数料が必要です。土地を取得するには不動産会社に仲介を依頼する方がほとんどだと思いますが、弊社REDSにご依頼の場合は割引手数料となります。

アフターサービスを受けられる

品確法によって売主および請負人に10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられている「構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分」以外の、仕上・下地・設備・機器・外構などに対しても一定期間のアフターサービスを受けられます。

まとめ

新築の注文住宅と建売住宅とは、それぞれにメリットとデメリットがあります。自分のライフスタイルや予算、希望やこだわりなどに合わせて、よく比較検討してから決めましょう。REDSのエージェントは経験豊富なベテランぞろい。迷ったらお気軽にご相談ください。よりよい提案をさせていただきます。次回は中古住宅について考えてみたいと思います。

さて、6月、7月も、多くの方に弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。おかげさまで忙しい月となりました。

 

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この記事を執筆した
エージェントプロフィール

後藤 光志
(宅建士・リフォームスタイリスト)

REDSのエージェントはお客様の気持ちに寄り添います。

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