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有馬 春志(宅建士・リフォームスタイリスト)

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公開日:2022年10月23日

地震に耐える建物の構造の基準を「耐震基準」と言い、建築物を設計する際に最も重視されている基準のひとつです。

建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981年5月31日までの建築確認において適用されていた基準が旧耐震基準になります。
これに対して、その翌日以降に適用されている基準を「新耐震基準」といいます。
旧耐震基準は、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されています。

技術的には、建物自重の20%の地震力を加えた場合に、構造部材に生じる応力が構造材料の許容応用力以下であるかどうかで判断されます。
なお、新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されています。

新耐震基準が定められることになった、1981年(昭和56年)6月1日の建築基準法の改正は、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震を受けたものでした。

 

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公開日:2022年10月16日

逆梁工法とは、通常は天井から出っ張っている梁を、逆にして床から立ち上げるように設置する工法のことです。
一般に鉄筋コンクリート造のマンションは、ラーメン構造と呼ばれる柱・梁構造で出来ています。ラーメン構造では通常、柱と柱を結ぶ梁の上にコンクリートスラブ (床スラブ)を載せて、建物の床(下の階から見ると天井)としています。そのため室内には、天井から梁が出っ張ることになります。この出っ張りは、見た目にも圧迫感がありますが、天井から出っ張っている梁の下までしか窓の高さを採れないというデメリットもあります。
逆梁工法では、コンクリートスラブは梁の下側に設置されます。梁の上にスラブが載っているのではなく、梁がスラブを吊り下げているわけです。そのため天井はフラットになり、窓も天井近くまで高くすることが可能になります。また、逆梁工法は、梁が床スラブから突き出る形になりますが、この突き出た梁の上に上階の床板で蓋をすることで二重床として、床下を収納スペースや配管スペースとして利用することも出来ます。最近では、柱をバルコニー側に出すアウトフレーム工法と組み合わせた「逆梁アウトフレーム工法」も増えてきています。ただし、建築コストが増大の中でコストがかかるこの工法は採用しづらい面もあります。

 

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最終更新日:2022年10月13日
公開日:2022年10月9日

規約敷地とは、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)により、区分所有者の規約によって区分所有建物の敷地とされた土地で、区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用をするものです。
建物の敷地ではありませんが、庭園、通路、駐車場など、建物の敷地と一体的に利用される土地がこれに該当します。

なお、規約敷地は建物と隣接していない土地であっても設定することが可能です。例えば、マンションから数百メートル離れた駐車場も規約敷地に設定できます。

規約敷地は、区分所有建物の敷地(法定敷地)と同様に区分所有者の共有とされ、原則として専有部分と分離して処分することはできません。
規約敷地は、区分所有建物の敷地と建物利用のために必要な土地とが分離して管理処分されることを防ぐために設定されますが、その設定・廃止は管理組合の意思によります。意思決定においては、管理組合の総会において区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成が必要とされています。

 

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公開日:2022年10月2日

分譲マンションなどの区分所有建物では、区分所有法の規定により、区分所有者等は、区分所有者全体の「共同の利益」に反する行為をすることが禁止されています(区分所有法第6条)。
このような共同の利益を守るために、区分所有法では「義務違反者に対する措置」という条項を設けています。その内容は次の1.2.のとおりです。
1.区分所有者が共同の利益に反する行為をする場合
この場合には次の3つの措置が用意されています。
1)行為の停止等の請求(区分所有法第57条)
ある区分所有者が、共同の利益に反する行為をした場合(またはその恐れがある場合)には、他の区分所有者は、その行為の停止(またはその行為の結果の除去や、その行為を予防するために必要な措置を行なうこと)を、その区分所有者に請求することができます。
これは、迷惑行為をする区分所有者に対して、他の区分所有者は誰でもその迷惑行為の停止等を請求できるという意味ではありますが、実際には管理規約の定めにより理事長が理事会の決議を経て、理事長からその区分所有者に対して正式に行為の停止等を要求することが多いです。
なお、この行為の停止等を理事長等が裁判を起こして請求することも可能ですが、裁判を起こす場合には、集会の普通決議が必要になります。
2)使用禁止の請求(区分所有法第58条)
共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者に対して専有部分の一定期間の使用禁止を請求することができます。
この使用禁止の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要になります。
3)競売の請求(区分所有法第59条)
共同生活上の障害が非常に大きく、使用禁止の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者の建物・土地に関する権利を、強制的に競売することができます。
この競売の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要になります。

2.区分所有者の同居人や賃借人が共同の利益に反する行為をする場合
この場合には次の2つの措置が用意されています。
1)行為の停止等の請求(区分所有法第57条第4項)
ある区分所有者の同居人や賃借人(区分所有法では「占有者」という)が、共同の利益に反する行為をした場合(またはその恐れがある場合)には、1.の1)の場合と同様に、他の区分所有者は、その行為の停止等を、その区分所有者に請求できます。
なお、この行為の停止等を理事長等が裁判を起こして請求することも可能ですが、裁判を起こす場合には、集会の普通決議が必要になります。
2)占有者に対する引渡しの請求(区分所有法第60条)
共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することができます。
この請求をするには必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要になります。
この請求が裁判で認められると、占有者はその専有部分から退去しなければなりません。

 

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公開日:2022年9月25日

北側斜線制限は、自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができます。

また、自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができます。
北側高さ制限は住居系の以下の4つの用途地域に適用されます。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

北側高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されていますが、その具体的な内容は、次の通りです。

1)第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5m
2)第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10m

但し、第一種・第二種中高層住居専用地域において、日影規制の適用区域内では、建築基準法第56条第1項第3号の規定により北側斜線制限の規制は受けません。

 

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公開日:2022年9月18日

既存不適格建築物は、現存する建築物のうち、建築時点の法令では合法だったものの、その後に法令などの改正があり、現時点で適用される法令においては不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。

建築基準法3条2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点ですでに工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないという特例を設けています。
この規定により、事実上違法な状態であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と言います。
なお既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、違法な部分を是正する必要があります。

また、建築基準法10条では、特定行政庁は、既存不適格建築物であっても、それが著しく保安上危険であり、または著しく衛生上有害であると認められる場合には、相当の猶予期限を設けて、所有者等に建築物の除却等を命令することができるとされています。この規定により特定行政庁の権限において、著しく老朽化した既存不適格建築物を撤去すること等が可能となりました。

 

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公開日:2022年9月11日

登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を建設住宅性能評価書といいます。

この建設住宅性能評価書には、新築住宅に関するものと既存住宅に関するものという2種類がありますが、そのうち既存住宅に関する建設住宅性能評価書はおよそ次の1.から4.の手順により作成されます。
なお、既存住宅とは「建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅」のことです。

1.建設住宅性能評価書の作成の申請
既存住宅の売主または買主が、登録住宅性能評価機関に対して、評価を希望する分野を明らかにして、建設住宅性能評価書の作成を申請します。
既存住宅について評価すべき項目は、「現況検査により認められる劣化等の状況」と「個別性能に関すること」という2種類に分かれています。この申請に当たって、売主または買主は、既存住宅の付近の見取り図などの必要書類を提出する必要があります。

2.現況検査
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地を訪問して、ひび割れ・欠損・剥がれ・傾斜などの劣化状況について現況検査をします。この現況検査は目視・計測により行なわれます。また現況検査の範囲は、外部から目視できる範囲に限定されており、屋根裏・床下は除外されます。

3.個別性能評価
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地調査(現地における目視・計測)により「構造の安定」「火災時の安全」「維持管理への配慮」「空気環境」「光・視環境」「高齢者等への配慮」という6分野(21項目)の性能評価を行ないます。ただし、これらの個別性能評価を行なうかどうは売主・買主の自由です。

4.建設住宅性能評価書の作成
上記のような検査と個別性能評価にもとづき、登録住宅性能評価機関が、既存住宅に係る建設住宅性能評価書を作成し、売主または買主に交付します。

 

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公開日:2022年9月4日

基礎工事は、建物の基礎を構築する工事です。

建物の基礎は建物と地盤とをつなぐ構造物で、建物の荷重や加わる外力を安全に地盤に伝え、地盤の沈下や変形に対して耐える構造でなければならないとされています。

建物を建てる場合に重要な部分、それは基礎部分であり一番気をつけて作業を行う必要があります。見えない部分のために、しっかり行われているかの確認が難しい場所です。

建物の土台になるので、専門的な知識と技術が必要です。基礎工事を専門とする職人が施工を行うこともあります。それほど基礎工事というのは重要な部分になります。

基礎の形式は、杭を地盤に打ち込んで基礎とする「杭基礎」と、地盤をそのまま基礎とする「直接基礎」とに大別されます。

直接基礎はさらに、主な柱の下のみに基礎構造物を設置する「独立基礎」、柱や壁の下に連続して基礎構造物を設置する「布基礎」、建物底面の全体を一枚の構造物で支える「ベタ基礎」に分かれています。

なお、基礎の設計・施工に当たっては、あらかじめ地盤調査を実施する必要があります。

 

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公開日:2022年8月28日

都道府県地価調査により公報された基準地の価格が基準地価です。
都道府県地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため、国土利用計画法施行令にもとづき、都道府県知事が毎年9月下旬に公表する土地評価です。
評価の対象となるのは、全国の約3万地点の「基準地」である。都道府県地価調査では、毎年7月1日を基準日として各基準地につき1名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年9月下旬ころに公表されます。この公報された価格を「基準地価」といいます。
このように都道府県地価調査は、地価公示から半年後の地価を評価するものであるので、地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担っています。

基準地価は、公示価格と合わせて国土交通省サイトの「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」で調べることができます。ご自宅の周辺の標準値の価格が参考になると思います。

実勢価格は実際の取引価格のことですが、周辺環境やエリアの人気度など外的要因によって価格が変わるのが特徴となっていますので、同じ基準地でも土地によってその評価や価格は異なります。

 

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公開日:2022年8月21日

機械換気は、機械設備を用いて行う換気方法のことです。
換気の方法は大きく分けて、自然の通風や温度差による方法(自然換気)と、機械設備によって強制的に換気する方法(機械換気)があります。機械換気は、常時確実に換気が可能ですが、稼動のためにエネルギーを消費します。機械換気に用いる設備としては、換気扇、送風機などがあります。
機械換気の方法には、以下の3つの種類があります。
①.第1種換気:吸気と排気の両方とも機械換気を用いるもの
②.第2種換気:吸気は機械換気、排気に自然換気を用いるもの
③.第3種換気:排気は機械換気、吸気に自然換気を用いるもの
換気の種類は、維持する空気環境の性格に応じて、吸気と排気のどちらを強制的に行なうかなどを考慮して適切に選択しなければなりません。

例えば、第1種換気は、安定した換気を確保できるがエネルギー消費が大きくなります。第2種換気は、室内を外気よりも高い圧力に保つことができますが気密性が必要です。第3種換気は臭気や湿気が発生する場所から排気することができますが室内の圧力が外気よりも低くなります。

建築基準法では、住宅の居室等においては、シックハウス症候群の発症の原因となるホルムアルデヒドの発散に対処するため、必要な換気が確保される一定の構造方法を備える場合以外は、常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置が義務付けられています。

 

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