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最終更新日:2017年11月16日
公開日:2014年8月24日

私道の通行妨害は逮捕される?!

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 夏季休暇中にこんな事件が有りました。

  【逮捕】生活道路をフェンスで閉鎖 通行妨害容疑   (リンク切れすみません)

 私道らしいのですが、地元では30年近く生活道路として利用されていたとのことです。

 今回の逮捕容疑は刑法の「往来妨害罪」らしいです。

 最高裁の判決で

「位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する」 (最判平成9.12.28等)

とあり、いかに私道といっても通せんぼはしちゃダメよ!ということです。

 

    ただ、生活道路と言っても私有の土地で無条件に通行できるのか?といえばそうでも無いようです。 

 先日、宅建マイスター講座で事例説明していたのですが、私道に面した土地に月極駐車場を開設した方がいたそうです。 その私道の所有者が、車両が通行できないように私道にポールを建てたそうです。 このポールの撤去を求めて駐車場の所有者が裁判したところ、駐車場の所有者は負けました。

 この件では、自動車の通行については営業目的の駐車場経営のためであり、日常生活上不可欠な利益を有するとは言えず、たとえ位置指定を受けた私道に対しても人格権に基づく自動車の通行権はなく、そのような隣家の請求を拒否しても良いという裁判所の判断となりました。 自動車の通行権が当然に認められる、というわけではないということです。 

 

 くだんの柵で通せんぼされた私道は、道路上に「車両通行禁止」と書いてあったようですが、車両通行もあったようですので、その辺りについては近隣の私道通行者のマナーもどうだったのかな?と疑問は感じます。   このように私道についての争いはたくさんあり、個々の案件として難しいものも、ままあるのが実情です。 買うときも売るときも注意が必要です。

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菅野 洋充
(宅建士・リフォームスタイリスト)

社会に必要とされ人に役立つ企業を目指します

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