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近藤 未来(宅建士・リフォームスタイリスト)

誠心誠意サポートさせていただきます。

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公開日:2021年1月28日

 

 

物件を探している際に、都市計画道路について目にする機会はあるのではないでしょうか。

今回は、都市計画道路についてお話したいと思います。

 

都市計画道路とは、都市計画に基づいて計画された道路のことを指します。

都市計画道路には、『事業決定』と『計画決定』の2種類があります。

 

『事業決定』とは・・・
工事の着手が決定している道路、または既に着手している道路
事業決定の道路でも、工事着手までに決定から数年、長いと10年くらいかかるようです。

 

『計画決定』とは・・・
工事着手時期が未定の道路

 

計画決定の段階でも、購入する物件に都市計画道路がかかっていたら
将来的に立ち退かないといけないのではないか、など不安に思う方がほとんどかと思います。

 

 

そもそも都市計画道路の決定は、ほとんどが昭和30年~40年代の高度経済成長期に計画され
都市の拡大を前提に計画された道路がほとんどです。

 

近年の人口減少、低成長などの社会的情勢を踏まえると、
都市計画道路の決定後50年以上が経過し、計画道路そのものの必要性が失われつつある道路があります。

 

近年は、都市計画道路の見直しについても各地方公共団体により進められているようです。

 

残念ながら、不動産取引において都市計画道路について明確な答えを持ち合わせていないのが現実です。

 

その道路の延長線上に、道路用地として確保されている空き地や道路がないか自分の足で確かめてみたり、
市役所の都市計画課を訪ね、担当者に直接問い合せるなど、ご自分で納得してから判断するのが良いかと思います。

 

 

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最終更新日:2021年1月22日
公開日:2021年1月21日

 

今回は、業界で『囲い込み』と呼ばれる
不動産取引における不正行為ついてご紹介いたします。

『囲い込み』についてご説明する前に、
不動産取引における仲介手数料のシステムについてご説明させていただきます。

我々、不動産仲介会社の収入は
売主様や買主様から頂戴する仲介手数料が多くを占めます。

物件価格が400万円を超える場合、規定の手数料『物件価格×3%+6万円(消費税)』

がかかってまいります。

 

そこで多くの不動産仲介会社では、売主様と買主様の両方を自社で狙う、

いわゆる『両手仲介』を目指そうとします。
なぜなら、仲介手数料が売主様と買主様からの両方から頂けるため、

一度のお取引で仲介手数料が2倍になるためです。

もちろん、『両手仲介』が悪いというわけではございません。

いけないのは、他社から物件の照会があっても、既に他のお客様からお話が入っているなどと偽り、
他社で物件の紹介ができないよう物件を止めて(抱え込んで)しまう行為です。

 

 

ただこの『囲い込み』が表面化しない理由は、
①売主様の見えないところ(水面下)で行われているため
②不動産仲介会社間でも事実かどうか見極めるのが難しいためです。

 

いまでも行われている『囲い込み』ですが、断言できます

弊社では一際行いません!!

 

なぜなら弊社では全ての不動産仲介会社様へ情報を開示して、買主様をお探しするためです。

 

物件を抱え込まずに、情報を公開する事で、条件の良い買主様が見付かります。

→主要サイト(SUUMO・アットホーム等)には、お探ししている方がどこの不動産会社にお問合せをすれば良いのか困惑されないよう、弊社のみ広告掲載をさせていただきますが、他社様には自社ホームページのみ広告掲載を承諾しております。

もちろんほかの不動産会社にも載せていただきたいというご依頼があれば、すべての広告について承諾しております。
※一般的な不動産仲介会社では、「広告掲載不可」という形態になっているため他社が広告できない形態となっております。

 

以上の点から、弊社では上記のような販売手法をとっており、広くお客様を集客することができます。
また、より良いご条件でご購入してただける買主様をお探しすることが可能となります。

 

もちろん仲介手数料についても、弊社にご依頼いただければ『無料または割引』になるので、
同じ金額でご売却できても、お手元に残る金額が異なりますので大変お得でございます!

少しでもご興味がございましたら、是非弊社REDSにお問合せください。

 

どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。

 

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公開日:2021年1月14日

不動産の購入には、物件価格の他に諸費用がかかってまいります。

住宅ローンを借りる場合、物件価格の7%~10%が諸費用の目安となっています。

諸費用には、仲介手数料の他に

「税金にかかる諸費用」と「住宅ローンにかかる諸費用」がございます。

 

<税金にかかる諸費用>
◆登記費用

・・・所有権移転登記・抵当権設定費用・司法書士報酬など
◆印紙代

・・・売買契約書に貼付していただく印紙代。売買契約書の記載金額により、税額が異なります。
◆固定資産税・都市計画税

・・・毎年1月1日現在での土地・家屋等の所有者に課せられる税金。毎年6月頃に納付書が届くので、一括または4期に分けて納付していただきます。
◆不動産取得税

・・・物件の築年数や㎡数によってはかかってくる場合がございますので確認が必要でございます。決済後、4か月~6か月後に納税通知書が届き、納税していただきます。

 

<住宅ローンにかかる諸費用>
◆事務手数料

・・・融資事務手数料のこと
◆保証料

・・・連帯保証人を立てる代わりに、保証会社にお支払いいただく費用
◆印紙代

・・・契約書に貼付していただく印紙代。お借入れの金額により、税額が異なります。
◆火災保険料

 

ご説明させていただいた上記の諸費用の中でも、仲介手数料が諸費用の多くを占めます。

弊社にお任せいただけたら、ほとんどの物件について、
仲介手数料が「無料か半額か割引」でご購入いただけますので、大変お得でございます。

不動産のご購入・ご売却の際には是非、弊社REDSにお任せください!

 

 

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公開日:2021年1月7日

 

新年明けましておめでとうございます。

 

2020年は、様々な変化に対応する年だったかと思います。

 

不動産市況についても、コロナショックを受け

4月に緊急事態宣言が発令されてから、不動産の成約件数が

大幅に下落したようです。

 

しかし、5月には徐々に成約数・価格ともに回復傾向にあったようで

全体的に価格についても下落は見られなかったようです。

※中古戸建については、前年同月比で緩やかな下落傾向

 

不動産のご売却やご購入など、ご相談がございましたらお問合せください。

どうぞ本年も引き続きよろしくお願い申し上げます。

 

 

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