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最終更新日:2025年10月30日
公開日:2025年3月29日  REDS編集部

不動産売買の契約不適合責任とは? 不適合だった場合の責任の取らせ方も解説

不動産売買における「契約不適合責任」とは、売主が引き渡した不動産が契約の内容に適合しない場合に発生する責任を指します。

これは、民法に基づく契約不適合責任に関連しており、特に不動産に関する契約においては、物理的・法的な側面が絡むため、適用されるルールが他の物品売買契約とは異なる場合があります。

契約不適合責任

(写真はイメージです)

契約不適合責任の基本

契約不適合責任は、民法第570条に規定されています。この条文により、売主が引き渡した物が契約に適合しない場合、買主はその不適合を理由に売主に対して責任を追及できる権利を有します。

具体的には、「契約の内容に適合しない物品」が引き渡された場合に責任が発生し、売主にはその不適合を修正する義務(修理や交換など)が生じます。不動産に関する契約でも同様に、不動産が契約内容と合致しない場合に売主が責任を負うことになります。

不動産売買における契約不適合責任の特徴

不動産売買契約における契約不適合責任は、他の売買契約とは異なる点がいくつかあります。不動産は通常、物理的な形態が固定されているため、修理や交換が難しく、法的な瑕疵(権利関係など)も絡むため、その範囲が広くなります。

不動産売買における契約不適合責任の主な特徴を3つ挙げます。

物理的な不適合

不動産において「物理的な不適合」とは、売主が提供した不動産が、契約で定められた内容と異なる場合を指します。具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 面積が契約と異なる:売買契約において、売主が引き渡す物件の面積が契約に記載されている面積と異なる場合。
  • 建物の状態が悪い:建物の構造や設備(例えば、配管や電気配線)の状態が契約で約束されたものと異なる場合。
  • 立地や環境に問題がある:売買契約に記載された土地の位置や周辺環境が、実際に提供された不動産と異なる場合。

法的な不適合

不動産には物理的な問題だけでなく、法的な瑕疵も含まれるため、契約不適合責任には以下のような法的側面もあります。

  • 所有権や権利関係に問題がある:例えば、売主が引き渡した不動産に抵当権や賃借権などが設定されており、買主がその権利を承継してしまう場合。
  • 用途制限や建築制限がある:不動産に関して、指定された用途以外の使用が制限されている場合(例えば、都市計画法による規制や建築基準法に抵触する場合)。
  • 登記上の問題:登記に誤りがある場合、例えば不動産の登記簿上の所有権が正確でない場合にも不適合責任が生じる可能性があります。

契約内容との不一致

不動産の契約においては、売買契約に記載された条件に基づき、売主が引き渡す不動産の状態や条件が適合していなければなりません。例えば、契約書に記載されている内容(建物の構造や土地の境界)が実際と異なっていた場合に契約不適合責任が問われます。

不動産売買における契約不適合責任の対応方法

不動産売買において契約不適合が生じた場合、買主は売主に対して様々な対応を求めることができます。以下に主な対応方法を4つ挙げます。

修理・補修

物理的な不適合が発生した場合、買主は売主に対して修理や補修を求めることができます。ただし、不動産の場合、単純な修理で解決できない問題も多く、補修の範囲が限定的であることもあります。

契約の解除

不動産売買において不適合が重大なものである場合、買主は契約を解除することができます。例えば、不動産の面積が契約で定められたものより大幅に異なっていたり、法的な瑕疵が発覚したりした場合には、契約解除の対象となります。

契約解除の際には、解除の通知が必要であり、解除後には売主が支払った金額を返還する義務が発生することがあります。

損害賠償

不適合によって買主が損害を被った場合、売主は損害賠償責任を負うことがあります。たとえば、売買契約で約束された不動産に法的瑕疵があり、それによって買主が損害を受けた場合、その損害を賠償しなければならないことがあります。

減額請求

不適合の内容が軽微な場合や、補修や修理が可能な場合、買主は売主に対して価格の減額を求めることができます。これにより、買主は物件を受け入れつつ、契約内容に適合するための措置を取ることができます。

不動産売買契約における契約不適合責任の期間

不動産売買において、契約不適合責任を追及できる期間は、一般的に契約不適合を発見した時点から一定期間以内とされています。この期間は「契約不適合責任の時効」と呼ばれ、通常は契約不適合が発覚してから1年以内にその責任を追及しなければならないことがほとんどです(民法第570条)。

しかし、契約によってはこの期間を延長することができます。契約書で特に明記されている場合はその内容に従う必要があります。

まとめ

不動産売買における契約不適合責任は、売主が提供した不動産が契約内容に適合していない場合に、買主が求めることのできる法的な救済措置です。

不動産に関しては、物理的な不適合や法的な瑕疵が問題となることが多いため、その責任の範囲は広く、修理・交換・契約解除・損害賠償など、さまざまな方法で解決を図ることができます。契約不適合が発生した場合は、適切な対応を迅速に行いましょう。

 

この記事を監修した
エージェントプロフィール

川口 吉彦(宅建士・リフォームスタイリスト)

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※2026年04月12日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    1 か月前

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    1 か月前

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    このように書くと、堀さんが検討者が購入するように仕向けるやり手営業マンという風にも読めるかも知れませんが、実際にはこちらが検討を棚上げしていた時期には検討を促されるようなことは全く無く、こちらがサポートを必要とする時だけ必要なサポート頂いたように思います。ですので大変納得感を持って住宅を購入することができました。

    不動産の購入を検討されている方には強くお勧めしたいと思います。また私自身、引き続き不動産の売買を検討することがあれば、ぜひまた堀さんのお世話になれればと考えています。

    4 か月前

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    また何かありましたら、絶対REDS様にお願いしますし、お友達に不動産取引を検討している人がいたら、全力で勧めようと思います!

    もういくら御礼を言っても足りないです!
    本当に本当にありがとうございました!!

    4 か月前

    担当して頂いた 菅原さん には約1年程お世話になりました。

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    とても信頼のできる不動産屋さんです!
    また機会があれば、宜しくお願い致します。

    2 か月前

    中古マンションの購入を検討し始めて約1年、10軒ほどの内見に根気強く同行してくださった担当の山崎さんには、本当にお世話になりました。
    契約を急かされるようなことは一切なく、漠然としていた条件も山崎さんに相談を重ねるうちに、自分たちの中で明確にまとまっていきました。おかげさまで、心から納得して大きな決断ができました。
    巧みな営業トークというよりも、知りたいことに対してメリット・デメリットを隠さず正直に答えてくださる姿勢に、深い信頼を寄せることができました。レスポンスの速さも抜群で、こちらが「ちゃんと休めているかな?」と心配になってしまうほど(笑)。素敵なご縁をいただき、心から感謝しています。