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近藤 未来(宅建士・リフォームスタイリスト)

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公開日:2024年2月24日

皆さま、こんにちは。REDSエージェント、宅建士の近藤未来です。令和4年度税制改正により、原則として、令和6年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅は、省エネ基準に適合することが住宅ローン減税(住宅ローン控除)の必須要件となりました。

また、住宅ローン減税(住宅ローン控除)の申請時には、省エネ基準以上適合の証明書が必要になります。今回はこの件について解説します。

住宅ローン控除

住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは

住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは、住宅の取得を支援し、その促進を図るため、住宅およびその敷地となる土地の取得にかかった毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する制度(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)です。

主な要件は以下のとおりです。

・自らが居住するための住宅
・床面積要件が50㎡以上(※)
・合計所得金額2,000万円以下
・住宅ローンの借入期間が10年以上
・引渡しまたは工事完了から6カ月以内に入居
・1982(昭和57)年以降に建築または現行の耐震基準に適合

※令和6年度税制改正で、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下のものに限る)について、建築確認の期限を令和6年12月31日に延長することになりました。

住宅ローン減税改正の3つのポイント

住宅ローン減税で主な改正のポイントは以下の3つです。

住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要がある

省エネ基準とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造および設備に関する基準です。新たに住宅ローン減税の必須要件となる省エネ性能は、現行省エネ基準になります。省エネ基準等の詳細については、国土交通省が発表している「省エネ基準の概要」をご参照くださいませ。

省エネ性能に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なる

住宅ローン控除の借入限度額

令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されることになりました。借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(長期優良住宅・認定低炭素住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持することに決まりました。

※ZEH水準省エネ住宅…ZEH(ゼッチ)とはネット・ゼロ・エネルギーハウスの略。高断熱で極力エネルギーを必要とせず、再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロになることを目指した住宅のこと。

※住宅ローン減税の税務署への申請時、確認済証の写しを提出し、令和5年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証する必要があります。令和6年6月末までに竣工済の住宅については、省エネ基準に適合しない場合にも特例の適用がある場合があります。

住宅ローン減税の申請には、省エネ基準以上適合の「証明書」が必要

省エネ基準に適合していることを証する証明書として、以下のいずれかの提出が必要です。ただし、改正建築物省エネ法が施行予定の令和7年4月以降に建築確認を受ける場合は不要となります。

■建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できる)
断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級双方の評価を行い、双方の評価がそれぞれの住宅の基準を満たすことが証明されているものに限ります。

■住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能)
建設住宅性能評価書は家屋の竣工後に評価項目の変更をした上での再発行は原則としてできません。建設住宅性能評価書で証明できない場合には住宅省エネルギー性能証明書を取得していただくことになります。

建築主から証明書の求めがあった場合、登録住宅性能評価機関等に証明書の発行を依頼するほか、住宅省エネルギー性能証明書については建築士事務所に属する建築士であれば、対象となる住宅の設計者・工事監理者である建築士が発行することが可能です。

確定申告期間内に「住宅省エネルギー性能証明書」をご用意できない場合

新築または取得した住宅がZEH水準省エネ住宅に該当する可能性がある場合、確定申告書を提出するときまでに「住宅省エネルギー性能証明書」が手元にないということもあります。そんなときはお住まいの住宅が「ZEH水準省エネ住宅」に該当するものとして住宅借入金等特別控除を適用し、確定申告書の作成・提出をお願いします。

その上で、後日、当該証明書が交付された際には、当該証明書を速やかに所轄税務署に提出してください。

新築または取得した住宅が省エネ基準適合住宅に該当する可能性のある場合、確定申告書を提出するときまでに「住宅省エネルギー性能証明書」が手元にない場合は、お住まいの住宅が「省エネ基準適合住宅」に該当するものとして住宅借入金等特別控除を適用し、確定申告書の作成・提出をお願いします。

その上で、後日、当該証明書が交付された際には、当該証明書を速やかに所轄税務署に提出してください。

忘れないで、1年目の確定申告

住宅ローン控除の適用を受ける1年目は、確定申告が必要です。住宅ローン控除の手続き自体は毎年必要ですが、毎年確定申告する必要はありません。会社員の場合、2年目以降は会社で行う年末調整の際に、住宅ローン控除の手続きが可能です。

万が一、確定申告や年末調整を忘れた場合には、還付申告が可能です。住宅ローン控除などの還付を受けるためであれば、忘れても後日手続きできます。期限が決まっているため、申告を忘れていたことに気付いたら、速やかに税務署に相談して還付申告してください。

以上です。よろしくお願いいたします。

 

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