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最終更新日:2026年5月14日
公開日:2017年10月14日  小野田 浩

固都税 清算金 に対しての消費税について

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が《無料・半額》の【REDS】の小野田です。

 

本日は、不動産売買を行った際の 固都税 (固定資産税・都市計画税)の清算金(精算金) に対しての消費税の扱いについて、書かせて頂きます。

 

ご存知の様に、不動産を所有していると「固定資産税・都市計画税」が掛かります。

この「固定資産税・都市計画税」は、1月1日の所有者の方に1年分の納税義務がある為、極端な話、1月2日に物件の所有権が移転したとしても、1月1日の旧所有者の方にその年の1年分の納税義務があります。

 

その為、通常の不動産売買では、お引渡しの日(所有権移転日)を境に、新所有者の方と旧所有者の方とで「固定資産税・都市計画税」の日割り清算(精算)を行います。

 

この「固定資産税・都市計画税」の清算金(精算金)に対して売主が消費税の課税法人の場合には、建物部分については「消費税」の課税対象となります

(土地の部分は非課税です。また、個人間売買の場合にも非課税となります)

 

「税金(固都税)」の清算金(精算金)に対して、「税金(消費税)」が掛かるとは、変じゃないか? と思いましたが、調べてみますと、国税庁のホームページに下記の様に出ていました。

 

未経過固定資産税等の取扱い

不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります(基通10-1-6)。

 

「固都税の清算金(精算金)は税金じゃないよ、不動産売買の対価の一部だよ」という事だそうです。

(何か納得行きませんが、お上がそう言うなら、仕方ありません)

 

 

固都税の建物部分のみの話で、しかも日割りの清算金(精算金)に対しての消費税分なので、通常の物件ならば、消費税の課税対象となってもならなくても、それ程大きな差額は生じません。

従いまして、大手の不動産仲介業者でも、この点については考慮しないで 決済をしている所もある位で、実務上ではあまり気にされるポイントでは有りませんが、一応知っておいて損は無いかと思います。

 

※ 上記の記事は投稿時点での内容となります。 この記事に関する内容により、損失等が発生しましても、責任は負いかねますので、税に関するご質問等は、税務署等へご確認下さい。

記事を執筆したエージェント

小野田 浩

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宅建士・リフォームスタイリスト

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※2026年08月23日現在 本社・首都圏営業所の数値

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