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近藤 未来(宅建士・リフォームスタイリスト)

明るく元気に誠心誠意サポートいたします!

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公開日:2022年7月7日

 

国税庁は1日、令和4(2022)年分の路線価を発表しました。

標準宅地の評価基準額の対前年変動率は、全国平均で0.5%上昇と2年ぶりに上昇しました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響が緩和されて、全体的な回復につながったとのことでした。

 

路線価のトップは銀座の鳩居堂前。

3年連続で過去最高を更新しており、一昨年からバブル期を超えています。

 

一方、下落したのは27県。

大都市圏や集客力のある観光地と、それ以外の地域の二極化傾向は続いています。

 

 

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公開日:2021年1月14日

不動産の購入には、物件価格の他に諸費用がかかってまいります。

住宅ローンを借りる場合、物件価格の7%~10%が諸費用の目安となっています。

諸費用には、仲介手数料の他に

「税金にかかる諸費用」と「住宅ローンにかかる諸費用」がございます。

 

<税金にかかる諸費用>
◆登記費用

・・・所有権移転登記・抵当権設定費用・司法書士報酬など
◆印紙代

・・・売買契約書に貼付していただく印紙代。売買契約書の記載金額により、税額が異なります。
◆固定資産税・都市計画税

・・・毎年1月1日現在での土地・家屋等の所有者に課せられる税金。毎年6月頃に納付書が届くので、一括または4期に分けて納付していただきます。
◆不動産取得税

・・・物件の築年数や㎡数によってはかかってくる場合がございますので確認が必要でございます。決済後、4か月~6か月後に納税通知書が届き、納税していただきます。

 

<住宅ローンにかかる諸費用>
◆事務手数料

・・・融資事務手数料のこと
◆保証料

・・・連帯保証人を立てる代わりに、保証会社にお支払いいただく費用
◆印紙代

・・・契約書に貼付していただく印紙代。お借入れの金額により、税額が異なります。
◆火災保険料

 

ご説明させていただいた上記の諸費用の中でも、仲介手数料が諸費用の多くを占めます。

弊社にお任せいただけたら、ほとんどの物件について、
仲介手数料が「無料か半額か割引」でご購入いただけますので、大変お得でございます。

不動産のご購入・ご売却の際には是非、弊社REDSにお任せください!

 

 

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公開日:2020年12月17日

2021年の税制改正で「住宅ローン控除」の条件が緩和されることが決まりました。

内容としては、住宅ローン控除を13年間受けられる特例が2年間延長、
すなわち2022年12月までの入居が、減税を受けられる対象となります。

また、対象となる物件の範囲も、現行の床面積50㎡以上の基準から

40㎡以上に緩和されました。
※50㎡未満は1,000万円の所得制限を設けます。

 

現行の50㎡以上といっても、物件種別によって測定方法が異なります。

不動産登記上の床面積は、一戸建てが「壁芯」、マンションなどの共同住宅が「内法」
によって、測定することが不動産登記規則で定められております。(※)

そのためマンションの場合、基準となる床面積は、

パンフレットや販売図面に記載のある床面積(壁芯)ではなく、

あくまでも登記簿上の床面積(内法)となりますので、注意が必要です。

(※)壁芯(へきしん):壁や柱の内部の中心から中心で測定
  内法(うちのり):壁や柱の内側から内側で測定

これまで住宅ローンの対象とならなかった、1LDKや1DKなどの
単身者やご夫婦のみの世帯向けの小規模物件の需要が上がるかもしれません…!

 

 

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