REDSエージェント、宅建士の島崎です。
不動産、マンションや一戸建てをご購入する際に、物件価格以外にも「諸費用」や「税金」というものが必要です。「諸費用」と「税金」は合計で、新築住宅は物件価格の3~6%くらい、中古住宅で6~10%とされています。
仮に3,000万円で中古住宅を購入された場合、「諸費用」と「税金」が200万~300万円ほど必要になる計算です。不動産をご購入される際には、上記が発生するという前提で資金計画を立てることが重要になります。
今回は、この諸費用と税金の内訳について考えます。

(写真はイメージです)
仲介手数料
売主様および買主様を不動産会社が仲介して売買が成立した場合、不動産会社に成功報酬として支払わなければならないのが「仲介手数料」です。各不動産会社は売主様または買主様の間に入って、契約条件の調整や契約手続全般を行います。仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法により下記記載のように定められています。
- 取引額200万円以下の金額 取引額の5%以内
- 取引額200万円を超え400万円以下の金額 取引額の4%以内
- 取引額400万円を超える金額 取引額の3%以内
ちなみに弊社REDSでは、上記仲介手数料は「割引」「半額」「最大無料」でのご提供となり、大変お得です。
住宅ローン手数料
金融機関の住宅ローンを利用する場合、金融機関により定められた以下の手数料が発生します。
- 融資手数料
- 保証会社手数料
- ローン保証料
- 斡旋手数料
- 団体信用保険など
住宅ローンをご利用になる場合は、各不動産業者が斡旋する際に「斡旋手数料」が発生します。3万円、5万円、10万円など各不動産業者によってさまざまです。
弊社REDSでは、上記住宅ローン斡旋手数料は一切いただきませんので、大変お得です。
登記費用
新築住宅をご購入になる場合は建物のみ「所有権保存登記」、中古住宅や土地のご購入の場合は「所有権移転登記」が必要となり、それぞれの費用が発生します。
「登記」にかかる費用は、司法書士や土地家屋調査士に代行手続してもらうための「報酬額」と登録手続きの「登録免許税」で成り立っています。まれですが、登記を自分で行った場合に「報酬額」は発生しませんが、融資を受ける場合は金融機関の融資条件で司法書士利用が必須になります。
手付金
手付金とは売買契約時に買主様が売主様に支払う費用で、物件価格の5%が相場となっています。
買主様のやむをえない事情により契約をキャンセルする場合、手付金が「キャンセル代」となります(買主様に返金されません)。売主様がやむをえない事情によりキャンセルする場合、手付金および手付金の同額を加算して買主様に返還されます。
キャンセルがなかった場合、売買代金の一部に充当されたり、余ったぶんは返金されたりします。
火災保険料・地震保険
火災保険は火災のみならず、「洪水」や「雷」さらには「大雪」などといった自然災害や盗難などの人災にも備えることができる保険です。
地震保険は単独加入は不可能で、火災保険とのセット加入が前提となります。
住宅ローンを組んでご購入された住宅が仮に災害被害を受けた場合には、経済的に深刻なダメージを受けることになります。万が一のために、生活が成り立たなくならないように「火災保険・地震保険」に加入しておくべきでしょう。
水道加入分担金
水道加入分担金は、新築戸建てなどで新規で水道利用を申し込む際に水道局にお支払いただく費用です。各自治体により分担金額が異なります。それは水道設備の整備や安定した供給を図るために利用されます。
水道加入分担金は販売価格に含まれている場合が大半ですが、まれに販売価格と別に請求される場合があります。
家具、引越し費用
引越し代金は時期や距離、荷物の量によって変わります。引越し代金は「相見積もり」をすると、さらに安い価格の引越し業者が見つかる場合があります。しかし、あまりにも相場より安すぎる引越し業者は対応が粗悪な場合もありますので、注意が必要です。
また、引っ越す場合は家具も必要です。新築の場合ですとカーテン・カーテンレール・照明・エアコン・テレビアンテナといった費用も発生します。中には網戸や雨戸が付いていない物件もあるため、別途計算に入れておく必要があります。
修繕積立一時金(マンションの場合)
修繕積立一時金とは、マンションの修繕工事に使われる初回の費用です。基本的にマンションは、修繕工事のための費用は毎月の修繕積立金として支払う必要があります。ご購入時だけでなく、住み続けているかぎり、毎月支払わなければなりません。
その金額は「長期修繕計画」によって定められており、マンションの「規模」や「設備」や「築年数」によって相違します。ちなみに戸建ての場合は不要です。
印紙税
印紙税は不動産の「売買契約書」、または「住宅ローンの契約書」、さらに「建築請負契約書」を作成する際に、契約書ごとに都度課される税金です。契約書に記載された金額によって、印紙税は変動します。
| 契約書の種類 |
記載された契約金額 |
印紙税額(軽減税率) |
不動産売買契約書 建築請負契約書 |
1万円未満 |
非課税 |
| 1万円以上100万円以下 |
200円(200円) |
| 100万円を超え200万円以下 |
400円(200円) |
| 200万円を超え300万円以下 |
1,000円(500円) |
| 300万円を超え500万円以下 |
2,000円(1,000円) |
| 500万円を超え1千万円以下 |
1万円(5,000円) |
| 1千万円を超え5千万円以下 |
2万円(1万円) |
| 5千万円を超え1億円以下 |
6万円(3万円) |
| 1億円を超え5億円以下 |
10万円(6万円) |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
※印紙を貼り忘れてしまった場合、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する「過怠税」が徴収されます。
登録免許税
登録免許税は登記の際に都度課される税金です。登録免許税は「税額=課税標準×税率」の計算式で決定されます。実務的には登記を受ける人が、登記の事務を管理する登記官署の所在地に納付します。
不動産取得税
不動産取得税は不動産を取得した際に課される税金です。「地方税」であり、自治体から送付される「納税通知書」に記載された金額を納税する形になります。
不動産取得税は「税額=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率」で決定されます。不動産の価格とは「固定資産課税台帳に登録されている価格」のことで、税率は原則4%となります。土地・家屋については、軽減措置により令和9(2027)年3月31日まで3%に引き下げられています。
消費税
不動産売買において、土地は消費税が非課税ですが、建物は消費税の課税対象です。
土地3000万円、建物2,000万円の住宅をご購入の場合は、建物代の2,000万円に消費税10%(2025年7月現在)が発生して200万円の消費税を支払う必要があります。ただし、個人が売主の中古物件をご購入の場合に消費税は非課税となります。
実は諸費用も消費税の対象であり、「仲介手数料」「引越し代金」「家具代」「司法書士報酬」などほとんどに消費税が課税されます。
住宅にかかる諸費用と税金はかなり多く、ご購入のポイントはやはり「資金計画」となります。物件価格が高くなると諸費用と税金の金額も高くなります。
お役に立てましたら幸いです。
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