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公開日:2025年4月14日  佐藤 亮介

重要事項説明書で見落としがちなポイントその13:(続)区分所有建物(マンション)

REDSエージェント、宅建士の佐藤です。

不動産を購入されるお客様は、購入契約をされる前に、不動産業者(仲介業者または売主の不動産業者)の宅建士から、購入する不動産について書面を示して「重要事項説明」を受ける決まりになっています。

お客様にとっては初めてのご経験となることがほとんどだと思いますので、重要事項説明におけるポイントをいくつかご説明したいと思います。

前回に引き続き、重要事項説明書に書かれている区分所有建物(マンション)特有の事項についての説明となります。

重要事項説明

(画像はイメージです)

(3)専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め

規約等の定めの有無 制限の内容 管理規約 使用細則
用途制限 ■有
□無
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはなりません。(注1) 第○条 第○条
ペットの飼育 ■有
□無
この欄には、①飼育できる動物の種類・大きさ・頭数の定め、②手続きを記載します。(注2) 第○条 第○条
フローリング ■有
□無
この欄には、①フローリング材の遮音等級性能、②手続きを記載します。 第○条 第○条
楽器の使用 ■有
□無
この欄には、①楽器の演奏の制限を記載します。②またピアノ等重量物の搬入等についての定めがあれば記載します。 第○条 第○条

 
(注1)近年、住宅宿泊業(民泊、特区民泊)の禁止、シェアハウス・短期宿泊施設・グループホームの禁止、暴力団事務所・消費者金融・政治結社等の禁止が追加されています。その場合、管理規約・使用細則の内容、重要事項調査報告書の記載を追加します。

(注2)管理規約によっては、「他の組合員等に迷惑または危害をおよぼす恐れのある動物を飼育することは禁止」という決め方をしている場合があります。この決め方は、犬・猫禁止のことが多いのですが、管理会社等に確認のうえ、犬・猫禁止と追記します。

(4)専用使用権に関する規約等の定め

一棟の建物およびその敷地の専用使用権について

名称 専用使用をなしうる者 専用使用料の有無とその帰属先 備考
バルコニー ■有
□無
区分所有者 □有
■無
1.□管理組合
2.□
 
玄関扉・窓枠・窓ガラス ■有
□無
区分所有者 □有
■無
1.□管理組合
2.□
 
専用庭 ■有
□無
区分所有者 ■有
□無
1.■管理組合
2.□
月額使用料1,000円
ルーフバルコニー ■有
□無
区分所有者 ■有
□無
1.■管理組合
2.□
月額使用料1,500円~2,000円
対象不動産に付設無
トランクルーム(注3) ■有
□無
区分所有者 ■有
□無
1.■管理組合
2.□
月額使用料500円
対象不動産に付設無
駐車場(注4) □有
■無
区分所有者 □有
□無
1.□管理組合
2.□
 
駐輪場(注4) □有
■無
区分所有者 □有
□無
1.□管理組合
2.□
 
バイク置場(注4) □有
■無
区分所有者 □有
□無
1.□管理組合
2.□
 
 
 
(1)「専用使用をなしうる者」は、区分所有者および区分所有者から専有部分の貸与を受けたものです。
(2)駐車場・駐輪場・(ミニ)バイク置場については、専用使用権は設定されておらず当該駐車場・駐輪場・バイク置場を使用するには、管理組合との使用契約を締結すること(駐輪場については使用申込と承認)が必要です。なお、いずれも使用権の承継はできません。
①駐車場(平置き式●●台、機械式●台)
 月額使用料:●●0円(20●●年●月●日現在●●に●台空有)
②駐輪場(平置き式●●台、ラック式上段●台、下段●台)
 月額利用料●●円/台(20●●年●月●日現在●●に●台空有)
③バイク置場(バイク●台、ミニバイク●台)
 月額使用料:1,000円/台(50cc未満)、2,000円/台(〜125cc未満)、4,000円/台(125cc 〜)(20●●年●月●日現在●●に●台空有)
(3)上記の空状況等は、20●●年●月●日現在管理会社担当●●氏より聴取した内容であり、本物件の引き渡しまでの間に変動する場合があります。
(4)上記の駐車場、駐輪場、バイク置場に駐車できる車両のサイズ、重量等に制限があります。車種によっては利用できない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

 
上記の記載例は、専用使用権としての専用庭、ルーフバルコニー、トランクルームがある場合の記載例です。

(注3) 専用使用権としてのトランクルームがある場合の記載例です。トランクルームが専有部分にある場合は、■無となります。また、(注4)のように管理組合との使用契約に基づき使用できる場合も■無となります。

(注4) 駐車場、駐輪場、バイク置場について、管理組合との使用契約(駐輪場については使用申込と承認)に基づき使用できる場合は■無となります。
マンションに駐車場、駐輪場、バイク置場があっても■無と記載しますので、少し違和感を覚える方もいらっしゃいますが、専用使用権ではないため、このような記載方法となります。
なお、特定のお部屋に専用の駐車場が付随していると管理規約で定められている場合は、■有となります。

【注】本ブログの書式は、弊社が加入している「公益社団法人全日本不動産協会」の書式に基づいています。

 

弊社では、購入される皆様に安心してご購入いただけますよう、エージェントがしっかり調査をし、重要事項説明書を作成しております。

購入される不動産は、大切な財産となります。ご不明な点は、いつでもご質問ください。どうぞよろしくお願いいたします。

 

記事を執筆したエージェント

佐藤 亮介

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※2026年08月16日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    2 か月前

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    本当にありがとうございました!

    1 か月前

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    4 か月前

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    4 か月前

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    2 か月前

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