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公開日:2025年3月2日  戸村 麻衣子

不動産を購入するとこんなにかかる税金! 各税目を徹底解説

こんにちは。仲介手数料が必ず割引・最大無料の「不動産流通システム」、REDSエージェント、宅建士の戸村です。

自分自身の再勉強の意味も含めて、不動産にかかわる税金について本日はご説明したいと思います。

不動産と税金

(写真はイメージです)

不動産を取得したときにかかる税目

不動産を取得(購入)したときに支払わなければならない税金について説明します。まず、以下に税目を記載します。

■国税

  • 印紙税(消費税が発生した時のケースも)
  • 登録免許税
  • 所得税(住宅ローン控除)
  • 贈与税 

■都道府県税

  • 不動産取得税
  • 住民税

■市町村税

  • 住民税
  • 固定資産税および都市計画税(取得初年度は日割り精算負担)

上記が不動産取得時に関係する税目です。ひとつひとつ説明します。

印紙税

不動産売買が成立し、売ったり買ったりする際、売買契約書を作成します。その契約書に印紙を貼り、売主と買主がそれぞれ消印します。この印紙を貼って消印することが、印紙税を納めることになります。

※現在は電磁的方法(インターネットなどを経由した契約など)による契約も可能となりましたので、現物の文書が交付されないこともあります。その場合、印紙税は課税されない(=不要)とされています。

契約書の書面に印紙を貼らなかった場合でも契約の成立自体に影響はありませんが、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が課せられます。消印をしなかった場合にも、消されていない印紙と同額の過怠税が課せられるそうです。

個人的な感想ですが、消印は必ずしていたものの、他に転用できないようにするだけの目的だと考えておりました。もちろんそれも一つの理由だと思いますが、消印していない場合にも課せられるとは思っていませんでした。

消費税と印紙税

契約書に消費税などが区分記載されている場合、または税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額が明らかである場合には、消費税額は記載金額に含めないものとされます。つまり、貼付する印紙の額(=印紙税額)が変わる可能性があります。

登録免許税

不動産を取得した場合には、法務局で所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記などが必要になります。この登記に対して課税されるのが「登録免許税」です。登録免許税は登記の内容やその原因によって税率が異なります。

主に司法書士の先生が登記費用に入れているので、あまり一般的に意識されることはありません。

所得税(住宅ローン控除)

住宅購入のために借入金を有する場合には所得税額の特別控除が発生します。ただし要件があるため全員が該当するわけではありません。

要件が細かく、また、年度によっても内容が変わるため、別途ご説明させていただきます。

贈与税

個人から年間110万円を超える財産をもらうと贈与税がかかります。これを暦年課税制度といいます。

例えば、母が所有している時価2,000万円の住宅を子が1,000万円で譲り受けたような場合、差額の1,000万円を母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となります。

住宅取得の資金の贈与を受けた場合に相続時精算課税の特例などもあり、18歳以上の子や孫が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得または一定の増改築のための金銭の贈与(住宅取得資金の贈与)を受ける場合に限り、60歳未満の親または祖父母などの直系尊属からの贈与について適用する制度です。

改めて60歳未満、というのに驚きました。親はともかく、祖父母はなかなか難しそうです。

不動産取得税

不動産取得税は不動産(土地・家屋)の取得に対して、その不動産の所在地の都道府県が、その不動産の取得者に課税する税金です。取得のみに限らず、増改築にも課税されます。

住宅を取得した場合の特例もあり、新築未使用住宅の購入や住宅を新築した場合には住宅の価格から一定額を控除した額が課税標準とされます。

また既存住宅の場合、住宅の価格から一定額を控除した額が課税標準とされます。

固定資産税と都市計画税

固定資産税は、毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に、土地、家屋または償却資産の所有者として登録されている者(個人、法人の別を問いません)に対して課税される税金です。

固定資産税は所有者に毎年課税され、市町村から送付される納税通知書に従って、原則として4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納付します。

税額は計算式により計算されますが、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地や家屋に対しては、別に都市計画税が課税され、固定資産税と併せて徴収されることになっています。

固定資産税も減額措置があります。要件によりますが、例えば新築住宅であることや長期優良住宅であること、既存住宅の場合はバリアフリー改修工事や熱損失防止(省エネ)改修工事をした場合に固定資産税の減額措置が行われます。

最後に

以上、住民税については割愛しましたが、不動産取得時にかかる税目に絞って駆け足でご説明しました。

必須のものは別として、要件にもよりますが、比較的多くの方が関係するのが「所得税(住宅ローン控除)」だと思われます。

次回は住宅ローン控除についてご説明できればと思います。

REDSではお客様にいいことも悪いこともきちんとお話しして売却・購入に携わる「正直不動産」営業です。お客様に接する営業全員が宅建士であるREDSエージェントにお気軽にご相談ください!

 

この記事を執筆した
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戸村 麻衣子
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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※2025年11月09日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    1 か月前

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