エージェントブログAGENT BLOG

戸村 麻衣子(宅建士・リフォームスタイリスト)

2年連続売却成約率100% 住まいを共に考えます

4.8

24

このエージェントに相談する

公開日:2023年10月10日

こんにちは。仲介手数料が必ず割引、最大無料の【不動産流通システム】REDSエージェント、宅建士の戸村です。

マンションを購入して、自分の理想を形にして暮らす。中古マンションの購入と同時にリフォームをすることを指して、そんな広告が最近増えたように思います。私は以前、ハウスメーカーのリフォーム営業を担当していたこともあり、お客様のリフォーム相談には積極的に乗らせていただきますが、業界関係者にとっては当たり前と思われてしまうことが、一般の方には浸透していないと感じることがあります。さらに、ネット検索してもスパッと出てこないことが多いため、今回はそういった内容を中心にご紹介したいと思います。

リフォーム

工事費用のお支払い時期と回数について

リフォーム工事費のお支払い時期と回数については、大まかにいって以下の2通りです。

(1)手付金、中間金、残金の3回払いもしくは中間金を除いた2回払い
(2)最終一括払い

以下、詳細をみていきます。

手付金・中間金・残金の3回払い/もしくは中間金を除いた2回払いの場合

〇支払時期:手付金(内金、着手金ともいいます)は契約時。中間金は工事がある程度進み次の工程に入る段階や、工期の半ば。残金は工事完了時、もしくは工事完了後の現地確認をした後など。
〇金額:総額を支払い回数で割った金額を要求されることが多い。

最終一括払いの場合

〇支払時期:工事完了時、もしくは工事完了後の現地確認をした後
〇金額:全額

(1)と(2)は請け負う会社の規定によって、また請け負う工事の規模によって変わる場合があります。工事費用が総額数十万円の場合は(2)の最終一括払いになることが多いです。ただ金額の大きい大がかりなリフォームの場合、一般的に多いのは(1)です。

リフォーム費用を最終一括にできない理由

なぜ最終一括払いにできないのでしょう? 支払う側としては工事完了を確認して支払いしたいですよね。それは、リフォーム会社がリフォームの材料や設備を購入するためです。

リフォームで依頼される設備や材料は依頼者の方が選定し、かつ、そのお部屋に合わせた仕様になっているため、他の現場で使うことができないものばかりです。転用できない材料や設備を発注した後、何かあって工事が中止になった場合、その損失をリフォーム会社が全て背負うこととなります。その危険性を避けるため、というのが大きいのです。

ちなみに最終一括支払いの場合でも、仮に請負会社に不備がなく、依頼者側の事由で解約などをした場合、発注した設備などの費用については実費で支払うことになる可能性がありますのでご注意ください。

リフォーム代金の支払時期

カレンダーと電卓

さて、ここからが本題です。ではリフォーム支払いの時期をマンション購入のスケジュールと合わせると、支払いはいつになるのでしょうか?

前回のブログでご説明したように、不動産売買は「契約」と「決済」がセットです。「契約」から「決済」まで通常で1~2か月ほどかかります。購入したマンションをリフォームしたい場合、リフォームの契約はこの不動産売買の「契約」から「決済」までの間に行うことがほとんどです。

そうすると、不動産売買契約時の「手付金」を出した後、今度はリフォームのための「手付金(内金・着手金)」を出さなければなりません。融資を受けて後で回収できるにしても、一時的にかなりの現金支出があるのです。このように、住宅の引渡し前に必要な現金支出が困難な方に向けて、資金を一時的に立て替えるローンとして「つなぎ融資」があります。

このことをご存知ない方が多いので、ご注意ください。ただ、手付金を自己資金で出すと金利優遇などが出やすいので、自己資金のご準備をしておくことをおすすめします。

また、通常は手付金を要求するリフォーム会社さんも、相談すると最終一括払いで対応してくださることもあります。一時的な費用を捻出するのがどうしても難しい場合などは、つなぎ融資について相談してみてください。

まとめ

ちなみに、弊社株式会社不動産流通システムには工事部がございます。弊社工事部は300万円くらいまでは最終一括支払いですし、それ以上の工事費用になっても一括支払いでご相談を承りますので、ぜひお問い合わせくださいね。

「マンションを買ってリフォーム」には「不動産売買」と「リフォーム工事請負」の2つの契約が関係してきます。1つだけでもわからないことが多く、大変なものが2つも重なり、そのスケジュール感もわかりづらいと思います。リフォームについても、工事部併設で経験豊富なREDSエージェントへご相談ください!

 

カテゴリー: