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最終更新日:2021年5月27日
公開日:2020年11月19日

不動産売買価格の「消費税」について

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ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。

 

2019年10月1日より消費税が10%になってから1年以上がたちました。

不動産売買における消費税について、少しご説明したいと思います。

 

 

◎不動産の売買価格について

 

 簡単にご説明すると・・・

 

・売主が個人の場合は非課税となり消費税はかかりません。

・売主が法人の場合は建物部分にのみ消費税がかかり、土地は非課税となります。

 

※厳密には、売主が課税対象者(個人・法人にかかわらず)になるかどうか、また居住用・事業用等によって変わってきますが、一般的には上記の認識でほぼ大丈夫です。

 また、土地売買はすべて非課税となります。

 

なぜ土地売買は非課税?

「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。つまり、土地の売買はモノやサービスの消費ではなく資本の移転だから消費税になじまない」との理由です。

 

(国税庁ページより)

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

 

 

◎広告等における価格表示

 

よく広告などの不動産の価格表示について「5,500万円(税込)」や「3,980万円」だけの表示などがありますが、そういった理由です。

 

・5,500万円(税込)の物件は

本体価格5,000万円と消費税10%の500万円ではなく、例えば建物2,500万円の場合+10%の消費税250万円となり合計2,750万円と土地2,750万円(非課税)で5,500万円(税込)ということになります。

※土地・建物の内訳(按分)は、売主業者等に確認が必要となります

 

・3,980万円の場合

おそらく非課税(売主個人)の可能性が高いと思われます。

※単に(税込)をつけ忘れている場合も結構あります。

 

また、以前はサービス、商品価格は消費税を含んだ総額表示が義務とされていましたが、10%の増税時に、特別措置として税抜表示も認められるようになりました。

※税込価格ではないことが分かる措置(○○円(税抜き)等)がなされていることが条件                                                                                                         

ただし不動産の場合は、不動産公正取引協議会によると、これまでと同様に総額(税込)表示とすることとされています。つまり(税抜)表示はないことになります。

 

要するに、不動産の価格については、表示価格にプラス消費税といったことは基本的にないため、消費税がかかるか、かからないかはあまり気にする必要はありません。

 

 

以上、簡単ですが、不動産売買価格の消費税についてでした。

 

 

なお、REDSでのご購入であれば・・・

 

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となります。ちなみに仲介手数料には消費税がかかります。

 

また機会があれば、諸費用などの消費税についてもご説明したいと思います。

 

不動産のご売却・ご購入はREDSの志水までお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

 

 

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志水 恵吾
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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