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最終更新日:2025年4月3日
公開日:2024年12月3日  戸村 麻衣子

相続登記は義務です! 空き家の相続人が今すぐやるべきこと

こんにちは。仲介手数料が必ず割引・最大無料の「不動産流通システム」、REDSエージェント、宅建士の戸村麻衣子です。

先日、NHKの朝の情報番組で相続について放送がありました。外出の準備をしながら耳で聞き、そういえば2024年4月1日から相続登記が義務化されたはず……と思い起こし、今月のテーマを「相続登記」としました。

相続登記

(写真はイメージです)

なぜ相続登記が義務化されたのか

ここ数年、テレビで「空き家問題」が多く取り上げられています。空き家が手入れされず、すでに朽ちて崩れ、解体されずに残っているのをテレビなどでご覧になったことがある方もいらっしゃると思います。敷地には雑草が生え、崩れている家には害虫や害獣が住処とすることも多く、周囲の家にも悪影響を及ぼしかねない物件も多く存在しています。

自治体などでそういった物件を解体できればいいのですが、周辺に悪影響を及ぼすからといってむやみに解体することはできません。土地と建物には所有者がいるためです。

では、所有者に解体の手続きを行ってもらえばよいのでは、と思いますが、実は謄本上の所有者はすでに亡くなっていることも多く、相続されているはずなのに現在の所有者が明確でないものが多数存在します。相続後、登記されずに放置されてきた物件です。

相続人を探して対応しようと思っても、まずその「相続人はだれか」を探すのが大変なうえ、相続人がわかっても、直接の相続人はすでに亡くなっており、そのお子さんなどに相続権利がある場合もあります。

そうすると、1つの物件に対して相続人が数十人(場合によってはそれ以上)もいる場合があり、その物件をどうするのか、ということに、その物件の所有者全員の合意を得なければ対応できません。結果、空き家物件は何も対応できずそのまま残っていく……という事態になっていました。

国土交通省のホームページで確認できる平成28(2016)年の「所有者不明土地の実態把握の状況について」には「全国の所有者不明率は20.3%」との記載があります。

所有者不明の土地面積が約410万haに相当するとのことですが、410万haがどれくらいか、というと、九州の土地面積が368万haとの記載が同資料にありました。九州の面積以上の所有者不明土地が日本にはあるとのことです。これには私も驚きました。

相続登記が行われないまま所有者が特定できない空き家が増えたことにより、周辺の公共工事が進まなかったり、隣地の所有者などには隣地からの害虫・害獣の被害や、そこに立ち入った人による火災の恐れ、家そのものが崩れてきて家宅に害を及ぼしたりする可能性などの危険があり、そういったことへの解消を目指し相続登記義務化が施行されました。

不動産相続による名義変更の期限

不動産相続登記が進まなかったことの原因のひとつに、2024年4月1日以前は名義変更の厳密な期限がなかったことがあります。期限がないというのは「罰則がない」ということでもあり、登記費用の面や登記の手間暇の面倒を避けて登記しないまま放置した、というのが実情だったと思われます。

ですが、先に説明したように相続未登記の土地が増えた結果、周辺のお宅や公共工事を行う自治体にも影響が出てきてしまいました。そのため法改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。相続登記に期限がついたのです。

では、その期限はいつまでなのでしょうか?

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。

また、「相続登記の義務化」は令和6(2024)年4月1日から始まりましたが、令和6(2024)年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので、要注意です。ただ、こちらには3年間の猶予期間があります。

もし近年亡くなったご両親が保有していたご実家や土地などがあれば、まずは相続登記がされているかご確認ください。されていなかったとしても、3年間の猶予期間がありますので、対応すれば問題ありません。

ですが、一方で、よくわからない相続などもあると思います。疎遠になった家族や親族の相続人になっていた……ということもありますので、可能性のある方は一度調べてみるといいでしょう。

相続した不動産を登記しないとどうなるのか

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料(「かりょう」と読みます。「あやまち」に対する罰金です)が科される可能性があります。

過料は前科がつくものではありません。前科がつく罰金は「科料」と書きます。ですが、どちらにしても罰金が科されるというのは心穏やかではいられないと思います。

相続した物件があった場合、相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に行き、相続登記する必要があります。

ご兄弟がいない場合などはご自身が対応すべきことなので早く対応できる内容かと思われますが、ご兄弟が多い場合などは早急に話を進めるのがよろしいかと存じます。

遺産分割が難しい場合は相続人申告登記を

相続登記が遅くなる可能性がある場合、一緒に新しくできた制度「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局にとって義務を果たすこともできます。

「相続人申告登記」手続きは、戸籍の証明書などを提出して、自分が相続人であることを申告する手続きです。各相続人が単独でかつ自分のタイミングで申告でき、提出する書類が相続登記に比べて少ないことがメリットです。押印や電子署名も求められないことから、非常に簡易に申請できる制度となっています。

申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。

  • 申出書
  • 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(被相続人と申出人との関係によって必要書類が異なる)
  • 申出人の住所を証する情報(住民票など)。申出書に住民票上の申出人の氏名のふりがな(外国籍の方はローマ字氏名)および生年月日を記載した場合は提出を省略可

必要書類を準備したら、相続登記の期限である「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」に、不動産を管轄する法務局に申し出を行う必要があります。

もし代理人が手続きを行う場合は、上記以外に別途「委任状」が必要です。

最後に

相続、と聞くと「実家は財産もないし自分には関係ない」と思いがちですが(私もそうです)、今後は意識せざるを得ないことになってきたように思います。

不透明で問題なかったことが、社会が成熟するに従っていろいろと課題もでてくるのだな、と思いますが、問題に悩まされてきた方(空き家物件の隣地にお住まいの方など)にはようやく、という印象なのだと思います。

以上、ざっくりとではありますが、相続登記の義務化についてお話ししました。次回は「相続登記」の具体的な内容について記載しようと思います。

 

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※2026年04月26日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    1 か月前

    不動産の売却と購入を両方お願い致しました。
    ご担当の小室様には依頼当時は先行して購入したりできることなどすら知らない知識レベルですが、丁寧に売り先行、買い先行なども教えて頂き依頼主の状況に応じて臨機応変に対応頂きました。
    結果売却も購入も予想通りに進み非常に満足です。サイトでは仲介手数料無料やなどの魅力が入口で気になる方は多いと思いますが、依頼した後のサポートが丁寧で迅速で非常に頼りになる会社様だと思います。
    知識がない方でも依頼主に寄り添った対応でアドバイス頂けますので、悩まれる方は是非ご相談頂くことをおすすめします。
    私もまたお世話になる機会がありましたらご依頼させて頂きます。
    本当にありがとうございました。

    1 か月前

    ご担当の堀さんに大変お世話になり、このたび無事に住宅を購入することができました。

    当初は、仲介手数料が比較的低額であることを知り、「知名度の高い最大手仲介会社と比べれば、サービス内容が多少見劣りするのもやむを得ないだろう」と考えたうえで問い合わせましたが、実際には、これ以上望みようのない素晴らしいサポートを頂きました。

    内覧については、何度もお時間をいただくのが心苦しく感じておりましたが、堀さんから「納得したうえで購入された方が良いから」と何度も内覧を勧めていただき、その都度丁寧にお付き合い頂きました。疑問点にも一つひとつ真摯にお答えいただき、安心して検討を重ねることができました。

    また、売主側から提示された資料や条件についても、細部まで目を通したうえで注意すべき点を的確にご指摘くださり、大変心強く感じました。最終的には、「堀さんが買って良いと言っている物件であれば問題無い」という考え方に至りました。

    検討していた物件が金融機関の融資を受けにくいことが判明した際には、複数の銀行へお問い合わせいただき、最終的には融資可能な金融機関を見つけてくださり、担当者の方との調整まで行っていただきました。

    加えて、私どもが40年以上前の施工時の情報について関心を持ち問い合わせた際には、施工を担当したゼネコンにまで問い合わせて確認を取って頂き、懸念点を解消してくださいました。

    振り返りますと、どの場面を取っても、堀さんがご担当でなければ、途中で購入を諦めていたのではないかと思います。

    このように書くと、堀さんが検討者が購入するように仕向けるやり手営業マンという風にも読めるかも知れませんが、実際にはこちらが検討を棚上げしていた時期には検討を促されるようなことは全く無く、こちらがサポートを必要とする時だけ必要なサポート頂いたように思います。ですので大変納得感を持って住宅を購入することができました。

    不動産の購入を検討されている方には強くお勧めしたいと思います。また私自身、引き続き不動産の売買を検討することがあれば、ぜひまた堀さんのお世話になれればと考えています。

    5 か月前

    自宅(中古戸建て)の売却でお世話になりました。

    まず何よりも、営業(小室様)の方に、超丁寧&超迅速&超親身なご対応を頂き、★5では足りないです!!

    当方、介護や仕事や新居(二世帯住宅)の建築対応や仮住まいへの引越しで日々バタバタしてしまい、必要な物を紛失してしまったり、諸対応が遅くなってしまったり、、、と、色々ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、都度、豊富な専門知識で臨機応変に気持ちの良いご対応を頂き、本当に心強かったです。感謝しかありません。

    隅々まで行き届いたサービスにも関わらず、仲介手数料は他社様の半額以下という、申し訳なくなるほどありがたい内容でした。

    また、買主様も先方の仲介業者様も素晴らしい方々で、非常に恵まれたお取引ができました。

    こだわりを詰め込んだ思い入れのある注文自宅でしが、まさにそのこだわりを気に入って頂けた買主様に引き合わせて頂き、ご購入頂く事ができ、大変嬉しく思っております。

    また何かありましたら、絶対REDS様にお願いしますし、お友達に不動産取引を検討している人がいたら、全力で勧めようと思います!

    もういくら御礼を言っても足りないです!
    本当に本当にありがとうございました!!

    4 か月前

    担当して頂いた 菅原さん には約1年程お世話になりました。

    不動産のことはもちろん、法律の事などとても知識が豊富な方で色々な事を教わり勉強になりました。些細な質問にも的確でわかりやすくお返事を下さるとても親切な方でした。家探しに疲弊していた時も、とくに営業電話などもなく私達のペースに合わせて頂き本当に助かりました。都内・神奈川県と私達夫婦のわがままにも付き合って頂き、ありがとうございました。

    決済も無事に終わり、念願のマイホームを購入する事ができました。

    とても信頼のできる不動産屋さんです!
    また機会があれば、宜しくお願い致します。

    3 か月前

    中古マンションの購入を検討し始めて約1年、10軒ほどの内見に根気強く同行してくださった担当の山崎さんには、本当にお世話になりました。
    契約を急かされるようなことは一切なく、漠然としていた条件も山崎さんに相談を重ねるうちに、自分たちの中で明確にまとまっていきました。おかげさまで、心から納得して大きな決断ができました。
    巧みな営業トークというよりも、知りたいことに対してメリット・デメリットを隠さず正直に答えてくださる姿勢に、深い信頼を寄せることができました。レスポンスの速さも抜群で、こちらが「ちゃんと休めているかな?」と心配になってしまうほど(笑)。素敵なご縁をいただき、心から感謝しています。