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公開日:2024年2月26日  島崎 正輝

不動産売買で「心理的瑕疵」がある物件とは?

REDSエージェント、宅建士の島崎です。

不動産取引における「心理的瑕疵」とは、不動産自体には特に問題はないものの、購入して住む方に心理的な抵抗を与えることを意味します。不動産を売却の際に、売主は必ず心理的瑕疵があることを買主に告知しなければなりません。今回は心理的瑕疵の定義と、心理的瑕疵がある物件を売却する際に気をつけなくてはならない点についてお伝えします。

心理的瑕疵物件

心理的瑕疵について正しく理解しましょう

不動産における瑕疵(かし)とは、土地や建物にある「欠陥」のことを意味します。なかでも扱いが難しいといわれるのが「心理的瑕疵」です。不動産売却においては必ずトラブルの原因になるので、売主は買主に伝える必要があります。心理的瑕疵の定義についてあらかじめしっかり理解しておくことが大切です。

不動産取引における瑕疵の種類とは

不動産における瑕疵は心理的瑕疵も含め、おおまかに4種類に分けられます。それぞれ以下のとおりです。

心理的瑕疵

心理的瑕疵とは、不動産が有する品質や設備に問題はないものの、住む人に心理的な抵抗や嫌悪な感じを与えることです。具体的には、物件の中で自殺や殺人、一定期間放置された孤独死、火災、忌まわしい事件・事故などが起こっていることを指します。これらが過去に起きた土地や物件のことを、一般的には事故物件と呼びます。

物理的瑕疵

物理的瑕疵とは、不動産そのものにある重大な欠陥や破損のことです。土地に対する瑕疵と建物に対する瑕疵に主に分類されます。

●土地の物理的な瑕疵
・地中障害物
・土壌汚染
・擁壁の倒壊

●建物の物理的瑕疵
・雨漏り
・壁のひび割れ
・シロアリ被害
・建物の傾き

不動産における4種類の瑕疵のうち、物理的瑕疵は最も分かりやすく、多くは修理や建て替えなどによって解決できます。

法的瑕疵物件

法的瑕疵とは、法律や条例などの制限によって使用・収益に関して阻害されることを指します。不動産が「建築基準法」や「都市計画法」に違反しているために生じる瑕疵で、主に下記のとおりとなります。

〇建築基準法:建築に関する基礎的な法律です。建築基準法に抵触する案件には、再建築不可なのに再建築できると謳われて売られているケースがあげられます。

〇都市計画法:都市を適正に発展させることを目的として作成されました。建築基準法と同じように、住民が快適に生活できるよう都市計画の基本を定められています。都市計画法に抵触する案件には、市街化調整区域のような「原則建物を建てられない土地」に、建物が「建築可能」な物件として売却されている、といったことが該当します。

環境的瑕疵物件

環境的瑕疵とは、不動産そのものに問題はないが、周囲の環境に問題があることを指します。具体的には、物件の近くに嫌悪施設(反社会的組織の事務所、墓地、送電線、下水理場など)がある物件がそれに該当します。

売却不動産にこれらの瑕疵が該当する場合、売主は買主へ告知する義務があります。告知をしない、買主の了解を得られないまま売却を行って後から発覚した場合、買主より修補請求や契約解除、損害賠償請求を受けることになります。

心理的瑕疵の判断基準

以上の4つの瑕疵の中で「心理的瑕疵」は、それがそもそも瑕疵なのかどうかを判断するのが絶妙に難しいといわれております。心理的瑕疵の基準はどうなっているのでしょうか?

先述のように、心理的瑕疵物件は過去に「自殺」や「殺人事件」、「火災」、「忌まわしい事件・事故」などが発生した物件のことを指します。一般的な人の「自然死」は原則で心理的瑕疵には該当しません。しかし特殊清掃が必要となるなどの「一定期間放置された孤独死」の場合は、心理的瑕疵に含まれます。

しかし、この心理的瑕疵は買主や借主の個人により、どの程度の瑕疵を許容するのかはそれぞれ違うため、心理的瑕疵に当たる基準がある意味曖昧です。どこまでを瑕疵とするか、その判断基準は難しいですが、判断基準がないというわけではありません。

「通常一般の人がどう感じるか」で、快適な住み心地を欠いて、居住物件として適さないと判断される物件が「心理的瑕疵物件」となる訳です。買主の個人的な主観によったりする、受け取る人の一方的な感情だけを基準だけで判断されるのは正しいとはいえません。

心理的瑕疵物件とほかの瑕疵物件の違い

心理的瑕疵物件はそれ以外の瑕疵と扱いが決定的に異なる点があります。

売買取引においては告知期間が明確ではない

心理的瑕疵物件以外の3つの瑕疵物件については、解消する方法があるため、「瑕疵が解消された状態」であればもう告知の必要はありません。

対して、心理的瑕疵の場合は告知期間が特殊です。法的効力はありませんが、国土交通省のガイドラインによれば、「賃貸」の場合は少なくとも3年間は告知義務があるとされています。

一方、「売買」に関しては、告知期間はガイドライン上で実は明確にはなっていません。売買に関しては過去の判例で必要とされた告知期間に幅があり、基準の期間を定めにくいからとされています。判例では7年で説明義務が不要になったものもあれば、50年も説明義務が求められたものもあります。

追完請求ができない

心理的瑕疵物件以外の瑕疵においては、「追完請求」をすることができます。追完請求とは瑕疵の解消を前提とした修理などの実施を後から売主に請求することを指します。一方、心理的瑕疵物件は物理的に解消することが不可能といえるため、個人間売買の場合は、「追完請求」以外に「契約解除」もしくは「損害賠償請求」での対応が求められます。

瑕疵物件に当てはまる場合の注意

所有する不動産が、瑕疵物件に当てはまる場合、売却リスクを伴うことがあります。売買でのトラブルを防ぐためにも、以下の注意点を必ず理解しておきましょう。

契約不適合責任を問われることがある

不動産売却の取引を行う際には、瑕疵があるなら売主は買主に対して必ず伝えなければなりません。売却する物件がどのような物件であるかを売買契約書に記載して、買主に契約不適合責任を問わないこととする具体的な了解を取ります。

告知義務を怠り、契約目的に適合しない物件を売ると「契約不適合責任」を問われます。「契約不適合責任」とは、契約目的に反する取引が行われた場合、その責任を売主が負うことをいいます。「契約不適合責任」を問われると、売主は「追完請求(修補請求)」や「契約解除」、「損害賠償」を請求されることがあります。

高値での売却が見込めない

瑕疵のある不動産は、通常の不動産に比べて価値が低くなります。特に心理的瑕疵の場合は解消することが困難で、価値が下がったまま売却せざるをえないのが一般的です。しかし、亡くなった理由やその後の経過期間、または事件当時の報道内容、場所の条件などによって度合いは変わってきます。

また、解体や再建築などを行うことで「瑕疵の影響が小さくなる」場合もあります。

今回は、心理的瑕疵を中心に、不動産における瑕疵や売却時の注意点などについて考察してみました。いかがでしょうか? お役に立てれば幸いです。

 

記事を執筆したエージェント

島崎 正輝

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宅建士・リフォームスタイリスト

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※2026年04月12日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    226

    1 か月前

    不動産の売却と購入を両方お願い致しました。
    ご担当の小室様には依頼当時は先行して購入したりできることなどすら知らない知識レベルですが、丁寧に売り先行、買い先行なども教えて頂き依頼主の状況に応じて臨機応変に対応頂きました。
    結果売却も購入も予想通りに進み非常に満足です。サイトでは仲介手数料無料やなどの魅力が入口で気になる方は多いと思いますが、依頼した後のサポートが丁寧で迅速で非常に頼りになる会社様だと思います。
    知識がない方でも依頼主に寄り添った対応でアドバイス頂けますので、悩まれる方は是非ご相談頂くことをおすすめします。
    私もまたお世話になる機会がありましたらご依頼させて頂きます。
    本当にありがとうございました。

    1 か月前

    ご担当の堀さんに大変お世話になり、このたび無事に住宅を購入することができました。

    当初は、仲介手数料が比較的低額であることを知り、「知名度の高い最大手仲介会社と比べれば、サービス内容が多少見劣りするのもやむを得ないだろう」と考えたうえで問い合わせましたが、実際には、これ以上望みようのない素晴らしいサポートを頂きました。

    内覧については、何度もお時間をいただくのが心苦しく感じておりましたが、堀さんから「納得したうえで購入された方が良いから」と何度も内覧を勧めていただき、その都度丁寧にお付き合い頂きました。疑問点にも一つひとつ真摯にお答えいただき、安心して検討を重ねることができました。

    また、売主側から提示された資料や条件についても、細部まで目を通したうえで注意すべき点を的確にご指摘くださり、大変心強く感じました。最終的には、「堀さんが買って良いと言っている物件であれば問題無い」という考え方に至りました。

    検討していた物件が金融機関の融資を受けにくいことが判明した際には、複数の銀行へお問い合わせいただき、最終的には融資可能な金融機関を見つけてくださり、担当者の方との調整まで行っていただきました。

    加えて、私どもが40年以上前の施工時の情報について関心を持ち問い合わせた際には、施工を担当したゼネコンにまで問い合わせて確認を取って頂き、懸念点を解消してくださいました。

    振り返りますと、どの場面を取っても、堀さんがご担当でなければ、途中で購入を諦めていたのではないかと思います。

    このように書くと、堀さんが検討者が購入するように仕向けるやり手営業マンという風にも読めるかも知れませんが、実際にはこちらが検討を棚上げしていた時期には検討を促されるようなことは全く無く、こちらがサポートを必要とする時だけ必要なサポート頂いたように思います。ですので大変納得感を持って住宅を購入することができました。

    不動産の購入を検討されている方には強くお勧めしたいと思います。また私自身、引き続き不動産の売買を検討することがあれば、ぜひまた堀さんのお世話になれればと考えています。

    4 か月前

    自宅(中古戸建て)の売却でお世話になりました。

    まず何よりも、営業(小室様)の方に、超丁寧&超迅速&超親身なご対応を頂き、★5では足りないです!!

    当方、介護や仕事や新居(二世帯住宅)の建築対応や仮住まいへの引越しで日々バタバタしてしまい、必要な物を紛失してしまったり、諸対応が遅くなってしまったり、、、と、色々ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、都度、豊富な専門知識で臨機応変に気持ちの良いご対応を頂き、本当に心強かったです。感謝しかありません。

    隅々まで行き届いたサービスにも関わらず、仲介手数料は他社様の半額以下という、申し訳なくなるほどありがたい内容でした。

    また、買主様も先方の仲介業者様も素晴らしい方々で、非常に恵まれたお取引ができました。

    こだわりを詰め込んだ思い入れのある注文自宅でしが、まさにそのこだわりを気に入って頂けた買主様に引き合わせて頂き、ご購入頂く事ができ、大変嬉しく思っております。

    また何かありましたら、絶対REDS様にお願いしますし、お友達に不動産取引を検討している人がいたら、全力で勧めようと思います!

    もういくら御礼を言っても足りないです!
    本当に本当にありがとうございました!!

    4 か月前

    担当して頂いた 菅原さん には約1年程お世話になりました。

    不動産のことはもちろん、法律の事などとても知識が豊富な方で色々な事を教わり勉強になりました。些細な質問にも的確でわかりやすくお返事を下さるとても親切な方でした。家探しに疲弊していた時も、とくに営業電話などもなく私達のペースに合わせて頂き本当に助かりました。都内・神奈川県と私達夫婦のわがままにも付き合って頂き、ありがとうございました。

    決済も無事に終わり、念願のマイホームを購入する事ができました。

    とても信頼のできる不動産屋さんです!
    また機会があれば、宜しくお願い致します。

    2 か月前

    中古マンションの購入を検討し始めて約1年、10軒ほどの内見に根気強く同行してくださった担当の山崎さんには、本当にお世話になりました。
    契約を急かされるようなことは一切なく、漠然としていた条件も山崎さんに相談を重ねるうちに、自分たちの中で明確にまとまっていきました。おかげさまで、心から納得して大きな決断ができました。
    巧みな営業トークというよりも、知りたいことに対してメリット・デメリットを隠さず正直に答えてくださる姿勢に、深い信頼を寄せることができました。レスポンスの速さも抜群で、こちらが「ちゃんと休めているかな?」と心配になってしまうほど(笑)。素敵なご縁をいただき、心から感謝しています。