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木村 康幸(宅建士・リフォームスタイリスト)

クライアント様の利益のために素早く動きます。

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公開日:2023年2月25日

先日のブログでも
住宅取得等資金の贈与税の非課税について記載致しましたが、
今回のお客様は1000万円まで非課税枠が頂ける省エネ等住宅についてです。
新築時に建設住宅性能評価書が発行されているマンションでした。
特別枠は頂けるか調べてみましたが、国政局のホームページに下記の文面がありました。
※建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は
取得の日以後に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
つまり中古マンションの場合、築2年以内の物件じゃないと取り直しです。
新築時に建設住宅性能評価書を発行してくれた会社に問い合わせたところ、
分譲主に同意を得る事、新築時から間取りの変更をしていない事等の条件ありました。
費用は4万円~6万円かかるとの事。
そして、この場合は建設住宅性能評価書ではなく住宅性能証明の発行になるとのことでした。
住宅性能証明の発行が受けられれば省エネ等住宅に該当いたします。

今回のお客様は、ほがらかで優しそうなご主人様と綺麗な奥様です。
どうぞ、お幸せに。
今回の物件は仲介手数料半額でした。

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公開日:2023年2月17日

2月10日(金)寒い雨の日の契約でした。
都心部分の築浅のマンション!

ここでフラット35について簡単にご説明いたします。
フラット35は全てのマンションで使えるわけではございません。
マンションの場合、面積で30㎡以上、居住用であること、
耐火構造、準耐火構造であること、
新耐震基準物件であること(旧耐震基準の物件の場合は耐震診断適合証明書が発行できること)
その他にも管理規約があること、長期修繕計画書(計画期間20年以上)があること。
上記の条件を満たしていないとフラット35はつかえません。
条件を満たしている証明として建築士の先生にフラット35適合証明書を発行していただきます。
金利は固定金利です。金融機関と金銭消費貸借契約を交わしたときの金利で借り入れ期間内は変わらないです。

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公開日:2023年2月17日

住宅取得等資金の贈与について
先日契約したお客様より親からの援助についてご質問うけました。
贈与500万円までの非課税について

中古住宅購入の場合下記の3つの費用がかかります。
1,物件価格
2,諸費用(仲介手数料や登記費用等)
3,リフォーム代金
築浅でリフォーム不要でクリーニングで済む物件やリフォーム済みの物件もあります。

購入者は、物件価格と諸費用を銀行からかりてリフォーム代金を親から援助を受けたいとのこと。
一般の中古住宅場合でお話致します。下記条件ををクリアしていることが条件です。
1,登記面積で50㎡以上~240㎡。
2,昭和57年1月1日以後に建築されたもの。
3,もしくは地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの。
4,住宅用の家屋であること

国税局とお話したところポイントは2つ
1,基本的に物件価格本体に充てること
2,決済前に贈与を受けること

例え
物件価格 3500万円
諸費用   250万円
リフォーム 200万円
借入額 物件価格3500万円と諸費用250万円で合計3750万円です。
本体価格に500万円充当すると3000万円ですので諸費用250万円、
リフォーム代金200万円を全部借り入れても3450万円です。
300万円ほど借入額減らさなくてはなりません。
年間110万円までの非課税枠を合わせての借入額を減らさなくてはなりません。


令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
国政局ホームページより抜粋

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公開日:2023年2月1日

1月29日(日)久しぶりに都内のマンションです。最近は戸建の契約が多かったような。
コロナ禍ですので売主・買主ブースを分けて契約。最後の手付金授受の時に合流致しました。
都営新宿線【西大島駅】徒歩12分。3方角部屋でペットと暮らせるマンションです。
買主様は、ほぼフルリフォームをお考えのようです。どんなお部屋になるのか今から楽しみです。
今回の仲介手数料は割引でした。
1月は契約2件、決済2件、媒介取得2件、お客様の声2件と2が続きました。

そういえば、【REDS】不動産流通システムにも工事課がございます。
REDSリフォーム:https://www.reds.co.jp/lp/new_reform/

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