住宅取得等資金の贈与について
先日契約したお客様より親からの援助についてご質問うけました。
贈与500万円までの非課税について
中古住宅購入の場合下記の3つの費用がかかります。
1,物件価格
2,諸費用(仲介手数料や登記費用等)
3,リフォーム代金
築浅でリフォーム不要でクリーニングで済む物件やリフォーム済みの物件もあります。
購入者は、物件価格と諸費用を銀行からかりてリフォーム代金を親から援助を受けたいとのこと。
一般の中古住宅場合でお話致します。下記条件ををクリアしていることが条件です。
1,登記面積で50㎡以上~240㎡。
2,昭和57年1月1日以後に建築されたもの。
3,もしくは地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの。
4,住宅用の家屋であること
国税局とお話したところポイントは2つ
1,基本的に物件価格本体に充てること
2,決済前に贈与を受けること
例え
物件価格 3500万円
諸費用 250万円
リフォーム 200万円
借入額 物件価格3500万円と諸費用250万円で合計3750万円です。
本体価格に500万円充当すると3000万円ですので諸費用250万円、
リフォーム代金200万円を全部借り入れても3450万円です。
300万円ほど借入額減らさなくてはなりません。
年間110万円までの非課税枠を合わせての借入額を減らさなくてはなりません。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
国政局ホームページより抜粋
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この記事を執筆した
エージェントプロフィール
木村 康幸
(宅建士・リフォームスタイリスト)
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