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木村 康幸(宅建士・リフォームスタイリスト)

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公開日:2024年3月8日

2024年2月より、フラット35のローン商品「子育てプラス」が、いよいよスタートされました。概要は下記になります。

◎子供の人数等に応じて金利引き下げ
◎金利引き下げ幅を最大▲1%

4月にマイナス金利の解除を予測するエコノミストが多数おり、金利上昇に敏感なお客様は金利上昇リスクを念頭におき始めています。住宅ローンの選択肢のひとつとして「フラット35」新制度、子育てプラスをご紹介させていただきます。

住宅と家族

子供の人数等に応じて金利を引き下げ

【フラット35】子育てプラスを新設し、子育て世帯※1、または若年夫婦世帯※2に対して全国一律で子供の人数等に応じて一定期間借入金利を引き下げます(【フラット35】Sなどの他の金利引き下げメニューとも併用できます)。

新しいポイント制度を導入し、金利引下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充します。

※1 借入申込時に子供(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。また、別居している子供の場合は、お客さまが親権を有していることが必要です)を有しており、年齢が借入申込年度の4月1日において18歳未満である世帯をいいます。

※2 借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯をいいます。

*借入申込後から資金実行までの間に、上記の条件を満たした場合に対象となります。詳しくは取り扱い金融機関にお問い合わせください。

*お客さまが自ら居住する住宅、セカンドハウスとして居住する住宅またはお客さまの親族が居住(※)する住宅を建設・購入する場合が対象です。

※お客さまの親族が居住する場合は、融資対象住宅に入居する方が子供を有する場合または若年夫婦に該当し、かつ、連帯債務者となる場合のみご利用いただけます。

*【フラット35】子育てプラスは、借り換え融資にはご利用いただけません。

金利引下げメニュー(2024年2月13日以降資金受取分に適用)

以下では【フラット35】子育てプラスの単独適用があった場合の金利引下げ幅等を記載しています。【フラット35】Sなど他の金利引下げメニューと併用する場合の金利引下げ幅については、ポイント早見表をご覧ください。

1.若い夫婦世帯または子供1人の場合 金利引下げ期間は【当初5年間】 金利引下げ幅【年▲0.25%】
2.子供2人の場合 金利引下げ期間は【当初5年間】 金利引下げ幅【年▲0.5%】
3.子供3人の場合 金利引下げ期間は【当初5年間】 金利引下げ幅【年▲0.75%】

*子供の人数に応じてポイントが加算されていく仕組みです。ポイント制度の詳細はポイント早見表をご覧ください。

*上記では【フラット35】子育てプラスのみのポイントの適用があった場合の金利引下げ期間および金利引下げ幅を記載しています。

そもそもフラット35とはなに

民営化に伴い、住宅金融公庫は「独立行政法人住宅金融支援機構」に生まれ変わりました。フラット35とは同機構が展開している住宅ローンの名称です。そのときどきの金利で変動することなく進んでいく固定金利タイプになります。全期間固定金利ですので、金利上昇リスクを気にせず安定した資金計画がたてられます。

ただし、2024年2月20日現在では各銀行の変動金利、約0.3~0.9%に対してフラット35の固定金利は1.82%~1.96%ですので金利差が大きいのも事実です。

フラット35は投資用に使用してはいけません。公式ページでは下記の注意勧告がなされています。

“【フラット35】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金には、ご利用いただけません”

機構は申込ご本人またはご親族の方が実際に住んでいるかどうか定期的に確認しているそうです。これまで、不動産投資セミナー、不動産投資専門会社からの勧誘を通じて【フラット35】を投資用物件の取得に不適正に利用した事例が確認されています。悪質な勧誘によって、【フラット35】の不適正利用に巻き込まれないよう、ご注意ください。

また、居住用の住宅ローンを利用して投資用物件の取得を勧誘するウェブサイトも存在するようです。ご注意くださいませ。

 

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