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公開日:2023年2月25日

契約です。省エネ等住宅の住宅取得等資金の贈与税の非課税

先日のブログでも
住宅取得等資金の贈与税の非課税について記載致しましたが、
今回のお客様は1000万円まで非課税枠が頂ける省エネ等住宅についてです。
新築時に建設住宅性能評価書が発行されているマンションでした。
特別枠は頂けるか調べてみましたが、国政局のホームページに下記の文面がありました。
※建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は
取得の日以後に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
つまり中古マンションの場合、築2年以内の物件じゃないと取り直しです。
新築時に建設住宅性能評価書を発行してくれた会社に問い合わせたところ、
分譲主に同意を得る事、新築時から間取りの変更をしていない事等の条件ありました。
費用は4万円~6万円かかるとの事。
そして、この場合は建設住宅性能評価書ではなく住宅性能証明の発行になるとのことでした。
住宅性能証明の発行が受けられれば省エネ等住宅に該当いたします。

今回のお客様は、ほがらかで優しそうなご主人様と綺麗な奥様です。
どうぞ、お幸せに。
今回の物件は仲介手数料半額でした。

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木村 康幸
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