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最終更新日:2025年6月30日
公開日:2025年6月29日  森山 賢治

不動産購入にかかる諸費用のすべてと金額の目安

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの森山です。不動産購入時には、売買価格以外にも諸費用が必要になります。この諸費用にはどのような項目があり、どの程度の現金が必要になるのか解説します。

諸費用

(写真はイメージです)

諸費用の内容と金額

不動産を購入するとき、諸費用として主に下記のような項目、内容、金額が必要になります。諸費用の総額は売買価格の5~10%程度が目安です。

項目 内容 金額の目安
仲介手数料 不動産会社への成功報酬 売買価格×3%+6万円+消費税(上限)
印紙税 売買契約書に貼る収入印紙 売主と同額
(通常は双方で1通ずつ)
登記費用
(所有権移転等)
登録免許税+司法書士報酬 数万円~数十万円
不動産取得税 不動産取得時に課税 固定資産税評価額×3~4%
(軽減あり)
固定資産税・都市計画税の清算金 年間税額を日割りで精算 数万円~十数万円程度
(物件により異なる)
火災保険料 ローン利用時は加入必須 数万円~十数万円
(保険内容による)
ローン関連費用 事務手数料・保証料など 数万円~数十万円

諸費用の中で最も大きいのが仲介手数料

諸費用の中で金額が最も大きいのが、不動産会社(仲介業者)に支払う報酬で、契約が成立した場合にのみ発生する「成功報酬」です。

不動産の仲介手数料は、「これ以上請求してはいけない」という上限額が定められています。その上限額は、売買金額によって以下のとおりです。

不動産の売買金額 仲介手数料の上限額
200万円以下の部分 売買金額の5%
200万円超400万円以下の部分  売買金額の4%
400万円超の部分  売買金額の3%

売買金額400万円以上の場合の仲介手数料の速算式

不動産会社が請求することのできる仲介手数料の上限は《売買金額×3%+6万円+消費税》です。

【注意点】

  1.  法定上限を超える請求は違法:宅地建物取引業法により、仲介手数料には上限が定められています。
  2.  契約が成立しない限り支払い義務なし:仲介手数料は成功報酬です。契約が成立しなければ支払う必要はありません。
  3. 支払いタイミングに注意:一般的には「売買契約締結時」または「物件引渡し時」に支払います。

印紙税について

印紙税とは契約書などの文書に対して課税し、国の財源とするための税金です。対象の文書は不動産売買契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書などで、契約書に「収入印紙」を貼り、消印(割印)をします。

売買金額 通常税額 軽減税額
(適用中)
100万円超~500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超~1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超~1億円以下 6万円 3万円

 
※売買価格に応じて税額が変わります。

登記費用

不動産の権利関係を、公の帳簿に記載して社会に公示することを登記といいます。登記をするためには以下のような費用がかかります。

登録免許税(国に納める税金)

登録免許税とは不動産の権利を登記する際に国に納める税金で、《固定資産税評価額×税率》で計算されます。

【主な登記と税率(2025年時点)】

登記の種類 税率 備考
所有権移転登記(売買) 2.00% 土地・建物ともに対象
所有権保存登記(新築) 0.40% 建物に対して適用
抵当権設定登記(ローン利用時) 0.40% 借入額に対して課税
所有権登記名義人住所変更登記 一律1,000円 所有者の住所変更時

 
※軽減措置が適用される場合もあります(例:住宅ローン控除対象の新築住宅など)

司法書士報酬(専門家への報酬)

登記手続きは専門性が高いため、通常は司法書士に依頼します。

登記の種類 報酬の目安
所有権移転登記 5万~10万円
抵当権設定登記 3万~7万円
所有権保存登記 3万~5万円

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に一度だけ課される地方税です。購入・新築・贈与・交換など、取得の方法にかかわらず課税されます(ただし、相続による取得は非課税)。

税額の計算式:《不動産取得税=課税標準額(固定資産税評価額)×税率不動産取得税=課税標準額(固定資産税評価額)×税率》

【税率(2025年現在)】

不動産の種類 通常税率 軽減税率
(特例適用時)
土地・住宅用建物 4% 3%
(令和9年3月31日まで)
住宅以外(店舗など) 4% 4%
(軽減なし)

 
軽減措置の例(マイホーム購入時)

  • 土地の軽減:課税標準額を1/2に減額(さらに一定の控除額が適用される場合もあり)
  • 建物の軽減(新築住宅):固定資産税評価額から1,200万円を控除(対象:床面積50~240㎡のマンション含む住宅)

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日時点の不動産所有者に課税される地方税です。《土地・建物の固定資産税評価額×1.4%(標準税率)》で算出し、自治体から毎年5月頃に届く納税通知書により年1回または分割で納付します。

都市計画税

都市計画税とは市街化区域内の土地・建物に課される税金です。固定資産税と同様に、1月1日時点の所有者に課税され、税率は最大0.3%(自治体によって異なる)です。固定資産税、都市計画税は通常、引渡し時に売主と買主の間で日割り精算されます。

火災保険料

不動産購入時に加入する火災保険は、住宅を火災や自然災害などから守るための重要な保険です。特に住宅ローンを利用する場合、金融機関からの融資条件として加入が事実上義務付けられていることが多いです。

ローン関連費用

住宅ローンを利用して不動産を購入する際には、物件価格とは別にさまざまな「住宅ローン関連の諸費用」が発生します。

【住宅ローン諸費用の主な内訳】

項目 内容 相場・目安
事務手数料 銀行に支払う手続き費用 定額型:3万~5万円/借入額の2.2%
保証料 保証会社に支払う費用
(保証人不要の代わり)
借入額の2%程度
(例:3,000万円で約60万円)
団体信用生命保険
(団信)
債務者が死亡・高度障害になった場合にローン残高を保険で返済 多くの銀行で金利に含まれる
(実質0円)
金銭消費貸借契約書の印紙税 ローン契約書に貼る印紙 借入額1,000万円超~5,000万円以下:2万円

諸費用を節約するポイント

仲介手数料は上限額が決められていますが、ほとんどの会社は上限額で請求をしてきます。大変高額ですので、事前に確認、比較することが必要です。REDSの仲介手数料は「必ず割引、最大無料」です。

印紙税はクラウドサインなどを使ってネット上で完結すればゼロになります。

住宅ローンは不動産会社によってあっせん手数料を請求してくることがあります。事前に確認、比較することが必要です。

同じ不動産を購入するにあたっても、不動産会社により諸費用は異なります。数十万円~数百万円の節約が可能になりますのでご注意くださいませ。

 

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森山 賢治
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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