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最終更新日:2025年4月6日
公開日:2025年3月31日  島崎 正輝

売買契約が成立したら支払う手付金、その意味や相場は?

REDSエージェント、宅建士の島崎です。今回は不動産売買契約時の「手付金」に関して考察します。

不動産の売買契約時にお支払いいただく手付金は、特に問題もなく引渡しとなれば、最終的に売買代金の一部に充当されるというものです。手付金の本来の意味や金額の相場、ほか手付解除などについてご説明します。

手付金

(写真はイメージです)

手付金とは

手付金とは不動産の売買契約が成立した際に買主が売主に支払う金銭のことです。売買契約の手付金は、本来買主側と売主側が売買契約を成立、契約を履行させるための重要な役割を果たします。

滞りなく契約が履行されて引き渡されたら、手付金は売買代金の一部に充当されます。ちなみにこの場合の「契約の履行」というのは、売買契約によって定められた「法律上の義務」を果たすための行為を指します。

手付金は買主が売主に対して売買契約と同時に支払うことが一般的です。まれに売買契約と決済・引渡しが同時の場合を除き、売買契約締結から売買代金のお支払い、そして決済・引渡しまでには「一定の期間」があります。この「一定の期間」の手付金は、売買契約の売主と買主の「法律上の関係を担保」する役割を果たします。

手付金が持つ3つの意味

売買契約時の手付金には以下の3つの意味と役割があります。

証約手付

証約手付は不動産の売買契約が成立した証としての役割を果たします。売買契約締結で契約自体は成立しますが、手付金を支払うことにより「契約締結に合意」したことを意味します。ほか証約手付は、売買契約の締結から物件の決済・引渡しまでの間、売主と買主の「意思を担保」する意味もあります。

解約手付

解約手付は、その支払いを行うことによって売買契約の当事者である売主か買主のいずれかが、「一方の都合で解約できる役割」を持つ手付金のことでもあります。売買契約を手付放棄にて解約する場合は、以下の流れになります。手付解除には通常期限が決められています。

(例)
・買主:支払った手付金を放棄する手付放棄
・売主:買主から受け取った手付金を返還し、手付金と同額を買主に払う手付倍返し

違約手付

違約手付は、債務不履行が発生した場合に備えて、契約時にあらかじめ交付しておく手付であり、「違約金」としての役割を果たします。

(例)
・買主:手付金が「違約金」。売買契約書に記載された「違約金の額」が手付金の金額を上回る場合は、不足分を追加して売主に支払う
・売主:手付金相当額を買主に返金することに加えて、手付金相当額を違約金として買主側に支払う。ただし、売買契約書に記載された「違約金の額」が手付金の金額を上回る場合は、不足分を追加

債務不履行の例として以下のようなものがあります。

  • 買主が中間金(内金)や最終残代金を支払わない
  • 売主が物件の引渡しを期日までに行わない
  • 売買契約自体の対象物件が契約内容に適した物件でなかった
  • 買主、売主のいずれか一方が売買契約書に定められた条項に対して違反した

中間金(内金)とは売買契約締結後から物件引渡しまでの間に「買主が支払う売買代金の一部」を指し、内金とも呼ばれます。例えば不動産会社が売主である場合には、中間金が手付金と合わせて一定の金額を超えてしまうと「保全措置」の対象となります。

手付金の相場

手付金の額は売買物件価格に応じて売主と買主の「相談」で決定するのが一般的です。相場としては売買価格の5~10%です。

例えば5,000万円の売買価格の場合、手付金は250万~500万円前後となることが一般的です。

宅地建物取引業法で定められた上限額

売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合には、最初から上限が設定されており、売買代金の20%を超えて受け取ってはならないと宅地建物取引業法で決められています。買主が不当で高額な手付金を支払ったり、契約解除権を制限されたりすることを防ぐ目的があります。

宅地建物取引業者の要求する手付金が20%を超える場合、超えた部分はそもそも無効になり、契約解除権を制限する特約事項も無効になります。例えば5,000万円の売買物件を宅地建物取引業者から購入する場合には、手付金の上限は1,000万円となります。手付金が1,000万円を超えた場合、1,000万円を超えた部分はそもそも無効になり、契約解除権を制限する特約自体も無効になってしまいます。

保全措置が必要な条件

宅地建物取引業者が物件の売主で、手付金や中間金の合計金額が一定額を超える場合は、保全措置をとる必要が出てきます。保全措置とは、売主である不動産会社が「売買契約中に倒産」またはそれをはじめとする何らかの理由で、「契約の履行をすること。および損害賠償をすることもできなくなる」場合に、買主に対する手付金返金を一定額まで保証する「保険」のようなものです。保全措置が必要なケースは以下のような場合です。

  • 未完成物件…手付金が売買代金の5%または1,000万円を超える場合
  • 完成物件…手付金が売買代金の10%または1,000万円を超える場合

保全措置をとる場合、銀行をはじめとする金融機関と「保証委託契約」を結んだり、保険会社と「保証保険契約」を結んだりする必要が出てきます。

手付金による契約解除の期限と方法

手付金による契約解除の期限と方法について考察します。手付解除ができる期限として、民法上の規定では「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と記載があります。また売買契約書に「日付」や「期間」として「手付解除期限」が定められている場合は、相手方の同意なしで契約の解除が可能です。その場合に手付金額の放棄や、手付金の倍額の返還が必要となってきます。

「契約の履行に着手する」ことは判例で「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す」とされています。正直なところ曖昧な部分がありますので、民法に対する特約として「手付解除期日」を売主買主双方の合意で定めることで、手付解除の期限を定めるケースがほとんどです。

買主の「履行の着手」と見なされる例には、以下のようなものが挙げられます。

  • 中間金の支払い
  • 引越し業者への発注など「新居への入居を前提とした行為」の実施
  • オーダーの家具をはじめとする「明確に新居に向けたもの」とわかるようなものの購入
  • 物件残代金の支払い

売主の履行の着手と見なされる例は以下のとおりです。

  • 買主との契約条件に応じて土地の「分筆登記」を行う
  • 買主との契約条件に応じて、売買物件の「一部引渡し」を行う
  • 所有権移転登記や抵当権抹消の必要な書類を司法書士に渡し手続きを行う

売主が契約解除をする方法

手付解除期限内に、仲介の場合には仲介業者を経由して買主に手付解除を伝えます。その後、買主から預かっている手付金に加え手付金と同額のお金を買主の口座へ返還します。

買主が契約解除をする方法

手付解除期限内に、仲介の場合には仲介業者を経由して売主に手付解除を伝えます。その後に売主に支払っていた手付金を放棄します。そのまま売買契約が履行されていれば、手付金は物件代金の一部に充当されるのですが、手付放棄した場合は違約金として扱われることになります。

最後に

手付金については、なかなか初めての方にはその役割を理解するのが難しい部分もございます。これを正しく理解することで、売買契約に対する不安も少なくなり、取引をスムーズにする効果が期待できます。

皆様のお役にたてましたら幸いです。

 

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島崎 正輝

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※2026年04月12日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    226

    1 か月前

    不動産の売却と購入を両方お願い致しました。
    ご担当の小室様には依頼当時は先行して購入したりできることなどすら知らない知識レベルですが、丁寧に売り先行、買い先行なども教えて頂き依頼主の状況に応じて臨機応変に対応頂きました。
    結果売却も購入も予想通りに進み非常に満足です。サイトでは仲介手数料無料やなどの魅力が入口で気になる方は多いと思いますが、依頼した後のサポートが丁寧で迅速で非常に頼りになる会社様だと思います。
    知識がない方でも依頼主に寄り添った対応でアドバイス頂けますので、悩まれる方は是非ご相談頂くことをおすすめします。
    私もまたお世話になる機会がありましたらご依頼させて頂きます。
    本当にありがとうございました。

    1 か月前

    ご担当の堀さんに大変お世話になり、このたび無事に住宅を購入することができました。

    当初は、仲介手数料が比較的低額であることを知り、「知名度の高い最大手仲介会社と比べれば、サービス内容が多少見劣りするのもやむを得ないだろう」と考えたうえで問い合わせましたが、実際には、これ以上望みようのない素晴らしいサポートを頂きました。

    内覧については、何度もお時間をいただくのが心苦しく感じておりましたが、堀さんから「納得したうえで購入された方が良いから」と何度も内覧を勧めていただき、その都度丁寧にお付き合い頂きました。疑問点にも一つひとつ真摯にお答えいただき、安心して検討を重ねることができました。

    また、売主側から提示された資料や条件についても、細部まで目を通したうえで注意すべき点を的確にご指摘くださり、大変心強く感じました。最終的には、「堀さんが買って良いと言っている物件であれば問題無い」という考え方に至りました。

    検討していた物件が金融機関の融資を受けにくいことが判明した際には、複数の銀行へお問い合わせいただき、最終的には融資可能な金融機関を見つけてくださり、担当者の方との調整まで行っていただきました。

    加えて、私どもが40年以上前の施工時の情報について関心を持ち問い合わせた際には、施工を担当したゼネコンにまで問い合わせて確認を取って頂き、懸念点を解消してくださいました。

    振り返りますと、どの場面を取っても、堀さんがご担当でなければ、途中で購入を諦めていたのではないかと思います。

    このように書くと、堀さんが検討者が購入するように仕向けるやり手営業マンという風にも読めるかも知れませんが、実際にはこちらが検討を棚上げしていた時期には検討を促されるようなことは全く無く、こちらがサポートを必要とする時だけ必要なサポート頂いたように思います。ですので大変納得感を持って住宅を購入することができました。

    不動産の購入を検討されている方には強くお勧めしたいと思います。また私自身、引き続き不動産の売買を検討することがあれば、ぜひまた堀さんのお世話になれればと考えています。

    4 か月前

    自宅(中古戸建て)の売却でお世話になりました。

    まず何よりも、営業(小室様)の方に、超丁寧&超迅速&超親身なご対応を頂き、★5では足りないです!!

    当方、介護や仕事や新居(二世帯住宅)の建築対応や仮住まいへの引越しで日々バタバタしてしまい、必要な物を紛失してしまったり、諸対応が遅くなってしまったり、、、と、色々ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、都度、豊富な専門知識で臨機応変に気持ちの良いご対応を頂き、本当に心強かったです。感謝しかありません。

    隅々まで行き届いたサービスにも関わらず、仲介手数料は他社様の半額以下という、申し訳なくなるほどありがたい内容でした。

    また、買主様も先方の仲介業者様も素晴らしい方々で、非常に恵まれたお取引ができました。

    こだわりを詰め込んだ思い入れのある注文自宅でしが、まさにそのこだわりを気に入って頂けた買主様に引き合わせて頂き、ご購入頂く事ができ、大変嬉しく思っております。

    また何かありましたら、絶対REDS様にお願いしますし、お友達に不動産取引を検討している人がいたら、全力で勧めようと思います!

    もういくら御礼を言っても足りないです!
    本当に本当にありがとうございました!!

    4 か月前

    担当して頂いた 菅原さん には約1年程お世話になりました。

    不動産のことはもちろん、法律の事などとても知識が豊富な方で色々な事を教わり勉強になりました。些細な質問にも的確でわかりやすくお返事を下さるとても親切な方でした。家探しに疲弊していた時も、とくに営業電話などもなく私達のペースに合わせて頂き本当に助かりました。都内・神奈川県と私達夫婦のわがままにも付き合って頂き、ありがとうございました。

    決済も無事に終わり、念願のマイホームを購入する事ができました。

    とても信頼のできる不動産屋さんです!
    また機会があれば、宜しくお願い致します。

    2 か月前

    中古マンションの購入を検討し始めて約1年、10軒ほどの内見に根気強く同行してくださった担当の山崎さんには、本当にお世話になりました。
    契約を急かされるようなことは一切なく、漠然としていた条件も山崎さんに相談を重ねるうちに、自分たちの中で明確にまとまっていきました。おかげさまで、心から納得して大きな決断ができました。
    巧みな営業トークというよりも、知りたいことに対してメリット・デメリットを隠さず正直に答えてくださる姿勢に、深い信頼を寄せることができました。レスポンスの速さも抜群で、こちらが「ちゃんと休めているかな?」と心配になってしまうほど(笑)。素敵なご縁をいただき、心から感謝しています。