エージェントブログ
AGENT BLOG
公開日:2026年3月23日  佐藤 亮介

重要事項説明書で見落としがちなポイントその19:自治体によって条件が異なる角地緩和

REDSエージェント、宅建士の佐藤でございます。

不動産を購入されるお客様は、購入契約をされる前に、不動産業者(仲介業者または売主の不動産業者)の宅建士から、購入する不動産について書面を示して「重要事項説明」を受ける決まりになっています。

今回は、REDS社内で売買契約書や重要事項説明書のチェックの仕事をしている私が、遅ればせながら最近気づいたことのご説明になります。

今回は「角地緩和は、自治体によって、条件が異なる」という点です。

角地

(画像はイメージです)

角地緩和は自治体によって、条件が異なる

「角地緩和」とは、一定の条件を満たす角地に対して、建ぺい率の上限が10%緩和される制度です。建築基準法第53条第3項第2号に基づいて定められています。

一定の条件(道路幅員、隅切り、両面道路の場合等の細かい条件は省略します)とは、地域によって異なります。

東京都

道路の交わる角度が120度以内、道路に接する長さが周長(まわりケン)の3分の1以上

※参考URL「建蔽率の角地緩和=プラス10%について」

横浜市

(横浜市建築基準法施行細則第13条)
敷地境界線の外周の長さの3/10以上が道路、道路の交わる角度が120度以内

ただし、各々の道路等に2m以上接していることが必要です。

※参考URL「建蔽率の緩和が可能な敷地事例」

大阪市

(大阪市建築基準法施行細則第15条)
内角150度以下で交わる角敷地。ただし道路に接する長さは1辺2m以上必要

※参考URL「角地等による建蔽率の緩和について」

京都市

(京都市建築基準法施行細則第15条)
道路が屈曲する角又または道路が交わる角(内角が135度を超えるものを除く。)にある敷地で、敷地の境界線の全長の4分の1以上がこれらの道路に接するもののうち、次のいずれかに該当するもの
ア 各道路の幅員が5.5メートル以上で、その合計が14メートル以上であるもの
イ 敷地面積が200平方メートル以下であるもの

※参考URL「建蔽率の角地緩和」

高槻市・東大阪市

内角が120°以下の2つの道路によってできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア、それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの
イ、それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの

※高槻市 参考URL「角地の緩和(高槻市建築基準法施行細則 第40条)」
※東大阪市 参考URL「東大阪市内の角敷地における建ぺい率の緩和について」東大阪市公式ホームページ

西宮市の場合

(西宮市建築基準法取扱い基準)
①敷地面積が500㎡未満の場合:内角120°以下、道路に接する長さが周長の3分の1以上
②敷地面積が500㎡以上、1,000㎡未満の場合:内角120°以下、道路に接する長さが周長の3分の1以上、2つの道路の幅員の和が10m以上
③敷地面積が1,000㎡以上の場合:緩和なし

※参考URL「西宮市建築基準法取扱い基準」

尼崎市

(尼崎市建築基準法施行細則第19条)
(1)各幅員が4メートル以上で、内角が120度以下である2つの道路によってできた角敷地で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの
(2)各幅員が4メートル以上で、かつ、当該幅員の合計が10メートル以上であり、内角が120度以下である2つの道路によってできた角敷地(前号に規定する角敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の4分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,500平方メートル以下のもの

※参考URL「建蔽率の角地緩和について」尼崎市公式ホームページ

神戸市

(神⼾市建築基準法施⾏細則第11条)
①敷地面積が300㎡以下の場合:内角が120°以下で道路に接する長さが周長の4分の1以上
②敷地面積が2,000㎡以下の場合:内角が120°以下で2つの道路の幅員の和が12m以上で、道路に接する長さが周長の4分の1以上
③敷地面積が2,000㎡を超える場合:内角が120°以下で2つの道路の幅員がそれぞれ6m以上かつ二つの道路の和が20m以上で、道路に接する長さが周長の3分の1以上

また、神戸市内の一部エリアでは、角敷地等に準ずる敷地として「角敷地等指定区域」が指定されており、この区域内では、複数の道路等に接していなくても、建ぺい率の緩和を受けられる場合があります。

※参考URL「角敷地等の建ぺい率緩和」神戸市公式ホームページ

最後に

※ただし、風致地区、地区計画等で角地緩和がない場合があります。「角地=プラス10%」と決めつけないで、自治体ごとの条件を確かめないとなりません。特に、取引が少ない市町村では、より注意が必要ですね。

「用途地域の検索システムが進化している」については次回のブログでご紹介します。

 

本ブログの書式は、弊社が加入している「公益社団法人全日本不動産協会」の書式に基づいています。

弊社では、購入される皆様に安心してご購入いただけますよう、エージェントがしっかり調査をし、重要事項説明書を作成しております。購入される不動産は、大切な財産となります。ご不明な点は、いつでもご質問ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

記事を執筆したエージェント

佐藤 亮介

回答数 0

宅建士・リフォームスタイリスト

プロフィールページへ

REDSではすべてのお客様に、
Googleクチコミの投稿を
お願いしています。

※2026年10月18日現在 本社・首都圏営業所の数値

※2026年10月18日現在 本社・首都圏営業所の数値

  • 平均評価※
    4.9
  • 投稿数※
    283

    3 か月前

    中古マンションの売却でお世話になりました。
    担当の志水様は、ベテランならではの豊富な知識で市場動向や適正価格を丁寧に解説してくださり、終始納得感を持って進めることができました。
    何より素晴らしいと感じたのは、情報の囲い込み等を一切行わないという徹底した透明性です。この誠実な姿勢と親身な対応に、人間としても深い信頼を置くことができました。
    結果として非常に満足のいく売却ができ、今後も購入の機会があればぜひ志水様にお願いしたいと考えています。知人にも自信を持って紹介できる不動産会社様です。

    6 か月前

    木村さんに中古マンション購入のサポートをしていただきました。
    内見から住宅ローンの選定、契約まで幅広くご対応いただき、大変助かりました。

    特にメールのレスポンスが非常に早く、常に安心してやり取りができた点が印象的です。

    また、引き渡し後にもいくつかご相談させていただきましたが、引き渡しが終わった後も変わらず丁寧にご対応いただき、信頼できる方だと感じました。

    今後、もし購入や売却の機会があれば、ぜひまた木村さんにお願いしたいと思いますし、他の方にも自信を持っておすすめできる方です。

    4 か月前

    柳澤さんと出会えて、私は幸せ者でした。中古マンションを購入するにあたり、仲介手数料が半額?全額無料?、正直、どんなカラクリ?他の項目で請求される?なんて思ったのは事実ですが、柳澤さんと電話でご相談した数時間後には、新宿本社で面談。すべての不安を、払拭して頂いたのが柳澤さん。柳澤さんだっからこそ、話を前進させようと思いました。
    柳澤さんは、仕事を楽しまれています、だから、安心して任せられる。とにかく、レスポンスは早い、的確で分かりやすい。
    余計経費は使わない、手数料は片方から貰う、それによって半額や全額無料、素晴らしい経営方針だと思います、間違いなく大成長されると思います。
    柳澤さんとREDSさんとのご縁に感謝、本当にお世話になりました。また、何かの際にはご相談させて貰います、そして、周りの仲間に強く紹介しておきます。

    3 か月前

    担当の志水様には、迅速丁寧な対応をして頂き感謝しております。

    今回専任媒介契約で売却をお願いしましたが、両手狙いとかではなく、実際買主様は他社からの紹介で売買が成立し、囲い込みも無く誠実に対応して頂けました。その上、仲介手数料も他社よりお得で、且つ正直不動産監修もされており、最後まで安心して取引を終えることが出来ました。

    また機会があれば是非依頼したいと思います。
    この度は本当にありがとうございました。

    2 か月前

    小林さんにマンション購入をご担当いただきました。

    全体を通して安心して相談でき、好感の持てる対応でした。
    レスポンスが早く、やり取りもスムーズでした。

    こちらの希望を汲んで、気になる点についても正直にお話しいただけている印象があり、信頼して相談することができました。

    担当の方ご自身も実際に住宅を購入されていて、年齢も近かったことから、実体験を踏まえたお話やアドバイスも参考になりました。ありがとうございます。