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公開日:2025年4月11日  由里 拓也

知っていますか? LPガスの料金体系

REDSエージェント、宅建士の由里拓也です。

今回は広く利用されているLPガス(プロパンガス)について解説します。

lpガス

(画像はイメージです)

LPガスの料金体系は三部料金制

LPガスの商慣行を是正し、消費者保護を目的として、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が2024年4月2日に公布されました。その後、「過大な営業行為の制限」「LPガス料金等の情報提供」が2024年7月2日に施行され、三部料金制の徹底が2025年4月2日に施行されました。

三部料金制とは、LPガスの料金を 「基本料金」「従量料金」「設備費」の3つの項目に分けて算定する方式のことを指します。この料金体系は、利用者の契約内容や使用量に応じて変動するもので、全国の多くのLPガス販売業者で採用されています。それぞれ解説します。

基本料金

基本料金とは、LPガスの供給を維持するための費用です。ガスの供給設備(ボンベやメーターなど)の維持・点検や、ガスの配送管理にかかる費用を含みます。使用量に関係なく毎月定額で請求されるのが特徴です。

従量料金

従量料金は、実際に使用したガスの量に応じて課金される料金です。1㎥あたりの単価が設定されており、使用量に応じて請求額が変動します。この単価は地域や契約条件によって異なります。

設備費

設備費とは、ガスの供給に必要な設備のレンタル料や購入費用の一部を指します。LPガスを使用するためには、ボンベやガスメーター、調整器、配管などの設備が必要になります。これらの設備費用が月々の料金に含まれる場合と、別途請求される場合があります。

三部料金制の表示ルール

三部料金制の徹底に係る規律が施行された令和7(2025)年4月2日以降に締結されるLPガス販売契約(新規契約)のみならず、施行日時点におけるLPガス販売契約(既存契約)に係る料金についても、LPガス料金を請求するときは、上記、基本料金・従量料金・設備料金の3つに分けて通知することが必要となります。

消費者が、LPガス料金の内訳として、基本料金・従量料金・設備料金があると認識できるよう記載することが必要となります。このため、LPガス料金総額の内訳として基本料金・従量料金・設備料金を並べて記載することが求められます。

例えば、設備料金のみ請求書の備考欄に記載することや、「設備料金なし」とのはんこを請求書に押すという対応は、三部料金制に係る表示の規律を満たしません。

〈参考〉過大な営業行為の制限(2024年7月2日施行)

  • 正常な商慣習を超えた利益供与の禁止
  • 消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き契約締結等の禁止

本規律の趣旨・狙い

  • いわゆる「無償貸与」など、オーナー等に対して過大な利益供与を行うという商慣行そのものを是正
  • 事業者切替えを不当に制限することを禁止することで、消費者がLPガス事業者を選択しやすい環境を整備

「利益の供与」とは?

設備の無償貸与や安値提供、フリーメンテナンスサービス等の物品・サービスの提供に加え、紹介料などの名目による切替え手数料の支払い、回収代行手数料等の名目によるLPガス料金の一部のキックバック、LPガスボンベ置き場の賃借料や広告宣伝費等の名目による金銭的な利益の提供が含まれます。

問題となりうる行為の例

◇賃貸集合住宅のオーナーなどに対して、LPガス事業者を切り替える条件として、設備の無償貸与、当該設備のフリーメンテナンス、入居者たる消費者紹介にかかる謝礼金やLPガスボンベ置き場の賃借料の支払いなど、さまざまな名目により利益供与を行うこと

◇消費者に対して値上げありきの安価なLPガス料金を提示すること

◇オーナーや一般消費者等との設備貸与契約やその他契約において、以下の条件を設けるなどにより、消費者によるLPガス事業者の選択を不当に阻害すること

  1. 契約の解除を一切もしくは長期間許容しない期間や条件を設けること
  2. 契約の解除に関して、月々のLPガス料金に照らして高額な違約金規定や貸与設備等の買取条項や返金条項を設けること
  3. 消費者からの申出がない限り契約期間終了時に契約を自動的に更新するという契約において、更新を拒否できる期間を極めて短い期間とすること

◇フリーメンテナンス契約、LPガス料金の一部のキックバック、LPガスボンベ置き場の賃借料の支払い、広告宣伝費の支払いなど

◇いわゆるブローカーや仲介業者など、LPガス営業を代行・仲介する事業者に対して支払う報酬が、LPガス販売契約の違約金に含まれるなどして高額となり、結果としてLPガス事業者の切替えを阻害する行為

こうした行為には以下の罰則があります。

  • 報告徴収<法第82条>
  • 立入検査<法第83条>
  • 勧告<法第17条第1項>
    →勧告に従わないときは公表<法第17条第2項>
  • 基準適合命令<法第16条第3項>
  • 基準適合命令<法第16条第3項>
    →命令に違反したときは登録取消<法第26条第4号>
     30万円以下の罰金<第100条第1の2号>

以上、ご参考になりましたら幸いです。弊社、不動産流通システムでは、諸経費の中でも大きな金額となる仲介手数料が「必ず割引もしくは無料」となります。住宅資金のご相談もお気軽にお問い合わせください!

 

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