志水 恵吾(宅建士・リフォームスタイリスト)
お客様の味方になってお手伝いいたします。
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公開日:2021年10月14日
ご購入もご売却も全て仲介手数料「無料」もしくは「割引」のREDS【宅建士】 志水です。
先日あるネットの記事で新築は消費税がかかるので、消費税のかからない分、中古の方がお得とありました。
果たしてそうでしょうか?
以前、私のブログで「不動産売買価格の「消費税」について」掲載しましたが、
・売主が個人の場合は非課税となり消費税はかかりません。
・売主が法人の場合は建物部分にのみ消費税がかかり、土地は非課税となります。
※厳密には、売主が課税対象者(個人・法人にかかわらず)になるかどうか、また居住用・事業用等によって変わってきますが、一般的には上記の認識でほぼ大丈夫です。
・土地売買はすべて非課税となります。
以前のブログ https://www.reds.co.jp/p60686previewtrue/
要するに新築は当然売主が法人のため、建物については消費税がかかりますが、中古の場合は個人が所有している物件が多いため、非課税ということになりますが・・・
不動産売買価格つきましては、不動産公正取引協議会により「税込み」表記とされています。
つまり、消費税が後から別途上乗せさせることはありません。
しかも、仲介手数料については、税抜きの本体価格×3%+6万円(一般的な正規の場合)となりますので、消費税額部分にはかからない分少し安くすみます。
また、消費税増税に伴い、住宅ローン減税の13年も消費税課税物件しか適用されません。
(適用には他にも条件がございます。)
その他にも消費税がかかる方がむしろ良い場合もございます。
したがって、ご購入物件については消費税の有無により損得を考えるより、まずご自身にご条件にあうかどうかご検討いただくことが重要と思います。
ちなみに弊社でお取り扱いできる物件について
・建物消費税がかかる物件について・・・仲介手数料最大「無料」のチャンスです(一部割引もあり)
・建物消費税非課税の物件について・・・仲介手数料すべて「割引」となります
※土地の場合は、非課税ですが最大「無料」・すべて「割引」となります
お客様にあった物件購入のご相談は、REDSまで・・・
REDSがお取り扱いできる物件なら
必ず「割引」、そして最大「無料」となります。
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水」をご指名ください。
お客様の「味方」になってお取引のお手伝いいたします。
よろしくお願いいたします。
※直接下記までメールもしくはお電話にてお気軽にお問い合わせください
070-1475-4269
最終更新日:2021年5月27日
公開日:2021年3月4日
ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。
消費税における総額表示の”特例”が2021年3月31日に終了します。
消費税増税時の時限措置で
・1000円(税抜)
・1000円(本体)
・1000円+税
・1000円+消費税
・1000円(税別) など
税込みの表示をする必要がありませんでした。
しかし、2021年4月1日からは
・1100円(税込)
・1100円(税抜価格1000円)
・1100円(うち消費税額等100円)
・1100円(税抜価格1000円、消費税額など100円)
上記からわかるように、税抜価格を表示することは問題ありませんが、支払総額である税込価格の表示が義務付けられます。(もともとに戻るだけですが)
「1000円(税込1100円)」という表示方法も、税込額が明瞭に表示されていれば総額表示に該当します。
国税庁ページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
個人的には、税込み表示・総額表示はわかりやすいのでうれしい変更です。
(本当に税抜きの価格表示の際は安くなったの?とよく勘違いしました。
また、すでに税込み価格表記の西友などで最近は高くなった?と勘違いしていました。
私が気を付ければよいだけですが・・・笑)
では、不動産価格については・・・?
過去のブログで(不動産売買価格の「消費税」について)ご説明しましたが
下記リンク参照
https://www.reds.co.jp/category/shimizu-keigo/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/
特例期間中も・・・
不動産の場合は、不動産公正取引協議会によると、これまでと同様に総額(税込)表示とすることとされています。つまり(税抜)表示はないことになります。
要するに、不動産の価格については、表示価格にプラス消費税といったことは基本的にないため、消費税がかかるか、かからないかはあまり気にする必要はありません。
結局、不動産は高額なため、特例も関係ありませんでした。
したがって今後もとくに変わりません。
なお、弊社作成の「資金計画書」など諸費用についても課税対象となる費用は、原則すべて税込みでご説明しておりますので、ご安心ください。
なお、REDSでのご購入であれば・・・
・税込価格の物件なら ~仲介手数料「無料」のチャンス~
・非課税価格の物件でも ~お取り扱い可能であれば仲介手数料すべて「割引」~
ちなみに仲介手数料には消費税がかかります。(今までもこれからも税込みでご説明しております)
不動産のご売却・ご購入はREDSの「志水」までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
最終更新日:2021年5月27日
公開日:2020年11月19日
ご購入もご売却も「仲介手数料無料もしくは割引」のREDS【宅建士】 志水です。
2019年10月1日より消費税が10%になってから1年以上がたちました。
不動産売買における消費税について、少しご説明したいと思います。
◎不動産の売買価格について
簡単にご説明すると・・・
・売主が個人の場合は非課税となり消費税はかかりません。
・売主が法人の場合は建物部分にのみ消費税がかかり、土地は非課税となります。
※厳密には、売主が課税対象者(個人・法人にかかわらず)になるかどうか、また居住用・事業用等によって変わってきますが、一般的には上記の認識でほぼ大丈夫です。
また、土地売買はすべて非課税となります。
なぜ土地売買は非課税?
「消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。つまり、土地の売買はモノやサービスの消費ではなく資本の移転だから消費税になじまない」との理由です。
(国税庁ページより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
◎広告等における価格表示
よく広告などの不動産の価格表示について「5,500万円(税込)」や「3,980万円」だけの表示などがありますが、そういった理由です。
・5,500万円(税込)の物件は
本体価格5,000万円と消費税10%の500万円ではなく、例えば建物2,500万円の場合+10%の消費税250万円となり合計2,750万円と土地2,750万円(非課税)で5,500万円(税込)ということになります。
※土地・建物の内訳(按分)は、売主業者等に確認が必要となります
・3,980万円の場合
おそらく非課税(売主個人)の可能性が高いと思われます。
※単に(税込)をつけ忘れている場合も結構あります。
また、以前はサービス、商品価格は消費税を含んだ総額表示が義務とされていましたが、10%の増税時に、特別措置として税抜表示も認められるようになりました。
※税込価格ではないことが分かる措置(○○円(税抜き)等)がなされていることが条件
ただし不動産の場合は、不動産公正取引協議会によると、これまでと同様に総額(税込)表示とすることとされています。つまり(税抜)表示はないことになります。
要するに、不動産の価格については、表示価格にプラス消費税といったことは基本的にないため、消費税がかかるか、かからないかはあまり気にする必要はありません。
以上、簡単ですが、不動産売買価格の消費税についてでした。
なお、REDSでのご購入であれば・・・
・税込価格の物件なら ~仲介手数料「無料」のチャンス~
・非課税価格の物件でも ~仲介手数料「割引」のチャンス~
となります。ちなみに仲介手数料には消費税がかかります。
また機会があれば、諸費用などの消費税についてもご説明したいと思います。
不動産のご売却・ご購入はREDSの志水までお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
最終更新日:2021年4月25日
公開日:2019年9月28日
菅野です。
あと3日で、クールビズも終わり、消費税も10%に上がってしまいます。
しかし、住宅の購入に関しては優遇措置が拡充されます。
きちんと勉強して購入すれば、消費税増税前よりお得に購入することが可能となります。
消費税増税前の3日間で、おさらいしていこうと思います。
最初は
「住宅ローン控除」
です。
まず、早見表を作りました。
この控除対象限度額ですが、住宅が「認定低炭素住宅」または「認定長期優良住宅」の場合は
5000万円
にアップします。ただ、上記の金額は
「消費税課税業者が売主」
の場合となります。
消費税が非課税となる個人から購入した(中古住宅を買った)場合は、控除対象限度額が2000万円、最大控除額が200万円、住民税からの控除限度額は9.75万円(前年課税所得の5%)となります。
つまり、住宅ローン控除を最大限に利用しようとすれば、
⑤住宅ローン控除の期間終了後に一括返済する。
ということになります。
①番については、最大控除額50万円から住民税控除額136,500円を引いた額が363,500円となります。
④番についての解説ですが、住宅ローン控除は「住宅ローンの年末残高の1%」を税金から控除する、という仕組みです。
返していくと残高が減り、控除も減ります。そのため、住宅ローン控除が使える間はできるだけ年末残高が高いほうがお得となります。
短い期間での借り入れは一度の返済額が大きく、残高がどんどん減っていくので、できるだけ長い期間で借り入れするほうが有利です。
⑤番は、住宅ローン控除が使えなくなったタイミングで一括返済することで、それ以降の金利支払いをなくす(減らす)ことができます。
住宅ローン控除が使える間は繰り上げ返済をじっと我慢して貯蓄し、使えなくなったら一気に返す!という方法をおすすめします。
いかがでしょうか?
所得税363500円支払っている方は、年収換算で約735万円くらいになります。
(お子さんがたくさんいて扶養控除が多い方は、もっと換算年収は高くなるかと思います。)
なかなか条件をバシッと当てはめられるのは難しいかもしれません。
年収735万円以上か、と思ったかたもいらっしゃるかもしれません。
大丈夫です。
それ以下の方に使える
「すまい給付金」
という仕組みがあります。
次回はこちらをおさらいします。
ところで、住宅ローン控除を有利に使うためには「消費税課税業者」から購入することが一つのポイントですが、これはもう一つお得なポイントがあります。
「REDSで購入すると仲介手数料無料になる」
確率が非常に高いということです。
この条件だけでも、百万円単位でお得になることもありますので、最大限の住宅ローン控除をぜひ狙っていってください!
公開日:2015年12月20日
こんにちは。
12/17に、アメリカ(FOMC)で利上げが決定されました。
アメリカでは景気が良くなって来たので、「異常な状態(低金利)からの脱却」だそうです。
実に7年に及ぶ「実質0金利政策」の終了です。
世界経済全体にもインパクトを与える様な、滅茶苦茶大きなニュースです。
我々不動産業界にも、当然、大きな影響が出てくる事が予想されます。
良くも悪くも本当に色々な所に影響が出てくると思いますが、
その中でも、おそらく一番多くの方の関心があるのが「住宅ローンの金利」ではないでしょうか。
住宅ローンの金利は、10年物国債の利回りに正の関係で連動します。
アメリカの金利が高くなると、日本国債の利回りも間接的な影響を受けて上昇します。
アメリカは、0.25%の値上げを年に3回から4回予定しているそうなので、年に0.75%?1.00%の利上げの予定です。
どれ位の影響を受けて、どれ位の期間で、どれ位の上昇になるのかは不明ですが、日本国債の利回りの上昇要因で有ることは確かです。
では、日本国債の利回りも、アメリカに連動して順調に上昇してゆくのかと言えば、個人的な予想ですが、「その可能性は低い」と考えています。
もっと正確に言えば、「上昇しても2?3年はかなり緩やかな上昇」になると思います。
と、いうのも日本は「消費税増税」の実施を控えています。
増税もあり、内景気の状況がいま一つはっきりしない状況下で金利が上がっては、国内景気が下を向くのは確実です。
今まで散々税金をつぎ込んだ「アベノミクス」が台無しになってしまいます。
なので、増税の痛みが薄らぎ、国内景気がやや上を向くまでは、日本は日銀と政府が進めてきた「金融緩和」を継続すると思われます。
中国経済の状況や、選挙の状況、タイミングによっては、「2?3年」よりももっと長い間、「かなり緩やかな上昇」が意図的に作られるかも知れません。
一個人の想像なので、全くアテにはなりませんが(というか誰もしないですね…)いずれにしても今後の住宅ローン選びはますますじっくり考える必要がありますね。