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公開日:2025年4月21日  小田 俊介

路地上敷地(旗竿地)ってどんな土地? 購入するメリット・デメリットも解説

【仲介手数料最大無料】のREDSエージェント、宅建士の小田 俊介(おだ しゅんすけ)です。

今回は不動産購入に関連する【路地上敷地】の土地のメリット・デメリットについて解説いたします。これから購入を検討されているお客様や、契約済みで物件引渡しを控えている方には必見となりますのでぜひご覧くださいませ。

旗竿地

(写真はイメージです)

路地上敷地とはどんな形? メリットとデメリット

路地上敷地(ろじじょうしきち)は、旗竿地(はたざおち)とも呼ばれ、道路に接する部分が細長く、奥に住宅などの建物が建っている土地のことを指します。一般的には、敷地延長部分が竿(通路)、奥が旗のような形になるためこのように呼ばれています。

以下に、路地上敷地のメリット・デメリット、そして車のサイズに関する制限について解説します。

路地上敷地のメリット

  1. 価格が比較的安い:同じエリアの整形地(四角い土地)に比べて、価格が安めに設定されていることが多い
  2. 静かでプライベート感がある:道路から奥まっているため、人通りや車の音などが少なく、静かな環境が得られやすい
  3. 防犯性が高まることも:入り口が限られるため、不審者が入りにくい設計にしやすく、防犯対策をしやすいという側面がある

路地上敷地のデメリット

  1. 日当たりや風通しが悪い場合がある:周囲に建物が密集していると、日差しが入りづらく、湿気がこもりやすい
  2. 建築制限がある可能性:建築基準法で「接道義務(2m以上)」が課せられているため、通路部分の幅が足りないと建物が建てられないことも
  3. 売却時の懸念:多くのお客様は道路付けがいい整形地を好まれるため、将来的に売却するとなったときに敬遠されることも。整形地と比較したとき販売期間や価格に影響を与える可能性

路地状敷地には大きな車が入れない?

路地状敷地の路地部分(通路部分)の幅員が狭いと、以下のような制限があります。

  • 2.0~2.5m未満:普通車の通行や駐車が困難。軽自動車がギリギリ通れる程度。車両を停めた際の歩行者の移動にも制限が生じる可能性
  • 2.5〜3.5m:普通車の通行は可能ですが、車幅1850mm以上の大型車(アルファード・ランドクルーザーなど)は厳しい
  • 曲がり角がある場合:回転半径も考慮する必要があり、大型車は進入できないことも

建築上の制限について

路地上敷地(旗竿地)は、その形状から建築にさまざまな制限が課せられる土地です。建築基準法や自治体の条例、また実務的な課題も含めて、下記のような点に注意が必要です。

接道義務(建築基準法第43条)

建物を建てる敷地には、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。これが「接道義務」と呼ばれるもので、路地上敷地では特に重要な要件です。

旗竿地では「竿」の部分(通路状の部分)がこの道路に接する部分にあたり、この幅が2m未満の場合は原則として建築ができません。接道部分が2m未満の場合、特例として「建築審査会の許可」が必要になりますが、許可が下りないケースも多いため慎重な検討が必要です。また、前面道路が「建築基準法上の道路(42条道路)」でなければ、建築行為自体が認められないこともあります。

避難経路・通路の幅と長さの制限

通路部分(竿の部分)の長さや幅は、防火・避難上の観点からも制限があることがあります。自治体の条例により、「通路長が10mを超える場合には、幅を3m以上確保すること」などの条件が定められていることもあります。

特に防火地域や準防火地域に指定されているエリアでは、避難動線の確保や延焼防止のためにより厳しい規制がかかる可能性があります。隣接地からの延焼を防ぐため、外壁の位置制限(隣地境界線からの距離)が追加される場合もあります。

採光・通風の確保(建築基準法第28条)

建築基準法では、居室には一定の採光および通風を確保することが求められています。旗竿地では周囲を他の建物に囲まれていることが多く、窓を設ける方向や位置に制限が生じることがあります(採光面積は床面積の1/7以上が必要)。

隣地との境界線からの距離や建物の配置を工夫しないと、法的基準を満たせない場合があります。設計の際は「吹き抜け」「中庭」「天窓(トップライト)」などの活用が効果的です。

建ぺい率・容積率の活用制限

旗竿地では、通路部分が敷地面積に含まれていても、「有効宅地面積」として認められないことがあります。その結果、建ぺい率・容積率の適用に制限がかかる可能性があります。通路部分が多いと、その分実際に建てられる面積が減るため、思っていたよりも小さな建物しか建てられないケースがあります。

ライフラインの引き込みと管理上の制限

旗竿地では、通路部分を経由して上下水道・ガス・電気などのライフラインを引き込む必要があります。

この際、隣接地の下を通す必要がある場合、承諾書(埋設承諾・通行承諾など)が必要になります。配管距離も長くなりやすく、工事費用が割高になる傾向があります。通路部分の舗装・除草・雪かきなどの維持管理も、原則として所有者の責任となります。

緊急車両・防災面の懸念

通路幅が狭く、かつ曲がり角がある場合など、消防車や救急車などの緊急車両が進入できない可能性があります。そのため、防火安全上の配慮として下記のような対策が求められる場合があります。

  • スプリンクラー等の設置義務
  • 住宅用火災警報器の設置
  • 階段や通路の避難経路の明示 など

※自治体によっては、特定行政庁が個別に判断することもあるため、事前に相談が必要です。

最後に

本ブログをご覧いただいたお客様の満足度向上のために常に動いておりますので、気になっている分譲地(路地上敷地の土地含む)がある際はぜひ、弊社へご用命くださいませ。

≪小田≫をご指名いただけましたら、
「宅地建物取引士」「宅建マイスター」「リフォームスタイリスト1級」の知識を余すことなく活用し、お客様へより良いご提案をさせていただくことをお約束いたします。

小田 俊介 | 仲介手数料無料のREDS

以上、本日はここまでとさせていただきます。

 

この記事を執筆した
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小田 俊介
(宅建士・リフォームスタイリスト)

「全力・迅速・親身になって」2024年総合成約件数No1 お客様の理想を形にします。

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※2025年11月02日現在 本社・首都圏営業所の数値

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