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最終更新日:2025年1月7日
公開日:2024年12月24日

不動産取得税とは? 税率や固定資産税評価額についても解説

【仲介手数料最大無料】のREDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの小田 俊介(おだ しゅんすけ)です。

今回は不動産購入に関連する【不動産取得税】について書かせていただきます。これから購入を検討されるお客様や、契約済みで物件引渡しを控えている方には必見となりますので、ぜひご覧ください。

不動産取得税

(写真はイメージです)

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産を購入した際に課される税金で、日本の税制においては不動産の所有権を取得した者(通常は購入者)が支払うことになります。この税金は、土地や建物などの不動産を取得した際に、都道府県(地方自治体)が課税する地方税の一種です。

税率は、取得した不動産の種類や価値に応じて異なりますが、通常は次のようになります。

  • 土地:課税標準額(土地の固定資産税評価額)に対して4%
  • 住宅:課税標準額(建物の固定資産税評価額)に対して4%

※特定の条件を満たす場合、税率が軽減されたり、控除が適用されたりすることもあります。2027年3月31日まではいずれも3%に引き下げられています。

不動産取得税は何を基に金額が決まるのか

不動産取得税は、実際に取引で支払った金額ではなく、固定資産税評価額が基準となります。つまり、不動産が実際に売買された価格ではなく、自治体が定めた評価額に基づいて課税されます。

(計算例)
固定資産税評価額が1,000万円の土地の場合、
1,000万円 × 4% = 40万円

固定資産税評価額の決め方

固定資産税評価額は、土地や家屋などをそれぞれどう評価するかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村(東京23区は都)が個別に決める評価額を指します。各自治体の担当者がひとつずつ確認して決定しています。

土地であれば、固定資産税評価額の目安は「土地の時価の約70%」といわれますが、そのほかに、土地がどんな場所にあるか(市街地なのか村落地域なのか)、面積や形状はどうか、道路がどのように接しているかなどによって評価額は違ってきます。

建物の場合は、新築時は請負工事金額の約50~60%が目安といわれますが、家の規模や構造、築年数などによってこちらも評価額が違ってきます。

この評価額は、既に不動産を所有している人は、毎年固定資産税の納税通知書に付いている「課税明細書」で判明します。

これから買う家の固定資産税評価額を知りたい場合は?

今持っている土地や家の場合は、納税通知書が届けば固定資産税評価額を知ることができますが、これから買う人や建てる人は、購入前に知ることはできないのでしょうか。答えはNOです。正確な金額とは言えませんが、概算を出すことができます。

新築住宅を購入する場合

どんな家になるかが決まらなければ家屋の固定資産税評価額は算出できませんが、新築住宅を検討している場合は、モデルハウスやモデルルームで尋ねると、税額の目安を教えてもらえます(あくまでも概算です)。

中古住宅を購入する場合

すでに固定資産税評価額は出ているので、購入したい物件がある場合は、不動産仲介会社の担当者にお問い合わせください。

不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税には、一定の条件を満たす場合、軽減措置が適用されることがあります。

●新築住宅の取得:自分が住むために新築住宅を購入した場合、一定の要件を満たすと不動産取得税が軽減されることがあります。

●住宅用地の特例:住宅用に使う土地の評価額が軽減される場合があります。例えば、住宅用地が一定面積以下の場合、評価額の一部が軽減されることがあります。

●住宅ローン控除と併用:住宅ローン減税と併用することができる場合もありますが、不動産取得税とは直接的には関係ありません。ただし、税負担を減らす方法として、どちらも活用することができます。

※2024年11月時点、税金についての情報は国税庁より更新されます。

最後に

以上、不動産取得税について解説させていただきました。

弊社REDSであれば、確定的なことは言えませんが、概算となり得る金額をお伝えするための調査やヒアリングなど、買主様へ常に寄り添った対応をさせていただきます。また、物件価格に応じての仲介手数料割引も購入前からシステム化されており、購入検討者様にお得です。

本ブログをご拝読いただいたお客様の満足度向上のために常に動いておりますので、依頼先に迷われている際はぜひ、弊社へご用命くださいませ。

≪小田≫をご指名いただけましたら、
「宅地建物取引士」「宅建マイスター」「リフォームスタイリスト1級」の知識を余すことなく活用しお客様へより良いご提案をさせていただくことをお約束いたします。

小田 俊介 | 仲介手数料無料のREDS

以上、本日はここまでとさせていただきます。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。

 

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小田 俊介
(宅建士・リフォームスタイリスト)

全力・迅速・親身になってご対応いたします。

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