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公開日:2025年5月23日  佐藤 亮介

重要事項説明書で見落としがちなポイントその14:(続)マンション特有の事項

REDSエージェント、宅建士・宅建マイスターの佐藤です。

不動産を購入されるお客様は、購入契約をされる前に、不動産業者(仲介業者または売主の不動産業者)の宅建士から、購入する不動産について書面を示して「重要事項説明」を受ける決まりになっています。

お客様にとっては初めてのご経験となることがほとんどだと思いますので、重要事項説明におけるポイントをいくつかご説明したいと思います。

前回に引き続き、重要事項説明書に書かれている区分所有建物(マンション)特有の事項についての説明となります。

重要事項説明

(画像はイメージです)

一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理・使用に関する事項

(4)専用使用権に関する規約等の定め(別添管理規約第●条・使用細則第●条に記載されています)の続きです。

対象不動産に付随する専用使用権について

名 称 使用部分、面積、期間、料金等
バルコニー 対象不動産付設部分、●.●㎡、区分所有権存続中、無償
玄関扉・窓枠・窓ガラス 対象不動産付設部分、区分所有権存続中、無償
専用庭(注2) 対象不動産付設部分、●.●㎡、区分所有権存続中、無償
   
◆上記バルコニーの面積は、分譲時パンフレットに基づく記載です。

 
(注1) この欄には、売買対象住戸に付随している専用使用部分を記載します。

(注2) バルコニー、玄関扉・窓枠・窓ガラス以外では、ルーフバルコニー、専用庭、ポーチ、アルコーブ、室外機置場、メールボックス等があり、管理規約のバルコニー等の専用部分が記載された別表を参考に記載します。面積は、分譲時パンフレットの間取図の数値を記載します。

(5)所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め

規約の定め □有・■無 別添管理規約  条に記載されています。
規約の定めの概要
 

 
この「所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する」とは、管理規約の中に、分譲主が未販売住戸の管理費や修繕積立金を負担しない旨が定められていたり、このような減免措置を等価交換によって取得した区分所有者に認めていたりするケースです。

私の経験上、この欄に「規約の定め ■有」としたことは、2例のみでした。

(6)計画修繕積立金等に関する事項

計画修繕積立金制度 ■有・□無 規約の定め 管理規約第●条に記載されています。
修繕積立金 月額○○○○円 (令和●年●月●日現在)
(注2)内訳:全体修繕積立金月額○○○○円、棟別修繕積立金月額○○○○円
すでに積み立てられている額
(明確に会計が区分されている修繕積立金)
○○○○円 (令和●年●月●日現在)
(注2)内訳:全体修繕積立金○○○○円、棟別修繕積立金○○○○円
滞納の有無
(■有 ・□無)
当該一棟の建物に係る滞納額:○○○○円 (令和●年●月●日現在)
専有部分に係る滞納額:○○○○円 (令和●年●月●日現在)
(注3)◆上記滞納額の内訳:全体修繕積立金○○○○円、棟別修繕積立金○○○○円

 
(注1)この欄は、管理会社発行の「重要事項調査報告書」に基づいて記載します。
※「重要事項調査報告書」の名称は、管理会社で異なりますので、正確に記載します。
 (例)管理に係る重調事項調査報告書、管理費等(重要事項)に係るご報告 など

(注2)「修繕積立金月額」、「すでに積み立てられている額」について、マンションによっては例えば全体修繕積立金、棟別修繕積立金など、2本立て、3本立てになっている場合は、内訳を記載します。

(注3)滞納額についても同様に記載します。

(注4)「すでに積み立てられている額」は、総会で承認された会計年度の額になるため、1年くらい前の日付になることがあります。

(7)通常の管理費用の額

通常の管理費  月額○○○○円 (令和●年●月●日現在)
(注2)内訳:全体管理費月額○○○○円、棟別管理費月額○○○○円
滞納の有無
(■有 ・□無)
当該一棟の建物に係る滞納額:○○○○円 (令和●年●月●日現在)
専有部分に係る滞納額:○○○○円 (令和●年●月●日現在)
(注3)◆上記滞納額の内訳:全体管理費○○○○円、棟別管理費○○○○円

 
(注1)この欄は、管理会社発行の「重要事項調査報告書」に基づいて記載します。
※「重要事項調査報告書」の名称は、管理会社で異なりますので、正式名称を記載します。
 (例)管理に係る重調事項調査報告書、管理費等(重要事項)に係るご報告 など

(注2)「通常の管理費」について、マンションによっては例えば全体管理費、棟別管理費など、2本立て、3本立てになっている場合は、内訳を記載します。

(注3)滞納額についても同様に記載します。

(注4)修繕積立金、管理費以外に、負担する費用がある場合は、「(10)その他」欄に記載します。
 (例)マンション一括加入のインターネット利用料、町会費など

【注】本ブログの書式は、弊社が加入している「公益社団法人全日本不動産協会」の書式に基づいています。

 

弊社では、購入される皆様に安心してご購入いただけますよう、エージェントがしっかり調査をし、重要事項説明書を作成しております。購入される不動産は、大切な財産となります。ご不明な点は、いつでもご質問ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

佐藤 亮介
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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