佐藤 亮介(宅建士・リフォームスタイリスト)
ご購入もご売却も、安心してお任せ下さい。
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最終更新日:2021年11月7日
公開日:2021年10月30日
こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。
今回も、不動産を売却する際の譲渡税についての特別控除のご紹介です。
不動産のご売却をお考えでしたら、お目通し頂ければ幸いです。
この制度は、平成21年(2009年)、または平成22年(2010年)に購入した土地等を売却した場合には、譲渡所得の金額から1,000万円を控除できるというものです。
(例)2000万円で購入した土地(例えば購入時から売却時まで駐車場)を3000万円で売却した場合、譲渡益1000万円に対して通常20.315%の税金約203万円かかるところが、無税になるということです。(取得費・譲渡費用は考慮に入れず)
この制度の利点は、居住用でない不動産も対象というところです。
例えば、空地、貸していた土地建物・投資用マンション・セカンドハウスの土地部分も対象となります。
(ただし居住用の3000万円特別控除との併用はできませんが。)
また共有の場合は、共有者につき1人ずつ譲渡益から1,000万円までの控除が可能です
不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。提携の税理士事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。
公開日:2021年10月21日
こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。
今回も、不動産を売却する際の譲渡税について、レアなケースではありますが、ご売却をお考えでしたら、お目通し頂ければ幸いです。
今回は、親が残した住宅を売却する際の「空家の3000万円特別控除」のお話です。
親が亡くなり、だれも住まなくなった空家。すぐに売らないにしても、売却をお考えになる方は多いかと思います。
この「空家の3000万円特別控除」の制度ができる前は、「売っても税金をガッポリ取られるぐらいなら売らないでおこう。そのうち誰か使うかもしれない。」なんて考えて、そのままにしていた方も多いようでした。
(例1)
9000万円で売却して、取得費+譲渡費用が1000万円だとしたら、譲渡益8000万円に対して税率は長期譲渡の場合20.315%が適用となり、約1625.2万円もの譲渡税がかかります。
①条件を満たせば、譲渡益のうち3000万円が控除対象になります。
(例1)
9000万円で売却して、取得費+譲渡費用が1000万円だとしたら、譲渡益8000万円ですので、譲渡益8000万円から3000万円引いた5000万円に対して、譲渡税が約1015.75万円に軽減され、
約609万円も税金が安くなります。
②さらに共有の場合、共有者全員が控除対象になります。
(例2)
兄弟姉妹3人で相続し、共有持ち分3分の1ずつの場合、それぞれ3000万円特別控除の対象となり、(例1)と同じ条件(9000万円で売却、譲渡益8000万円)の場合、
なんと無税になるのです。
上記の例では、良いことずくめの制度ですが、注意事項もたくさんあります。
なにせ、税務署=国から見れば、(例2)の場合1600万円以上の税収減ですから。
①適用条件が細かく、また厳しいこと
売却の検討を始めたら、まず条件をしっかり確認する事です。
税務署・税理士に確認することは当然ですが、この空家の3000万円特別控除に関しては、市区町村にも確認することが必要です。
例えば、適用条件の中の一つで、建物を解体して引き渡すことを条件に控除を受けるケースでは、申請の書類の中に、建物の取り壊し・除却・滅失から譲渡までの、現地の「写真」があります。
取り壊す前の写真も必要です。
②譲渡価格は1億円以下(例3の場合は1人当たりではなく、合計額が1億円以下)です。
③令和5年12月31日までの時限立法となっています。
不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。提携の税理士事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。
最終更新日:2021年11月7日
公開日:2021年10月8日
こんにちは。
仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。
今回は、不動産を売却した際の譲渡税について、レアなケースではありますが、ご売却・お買い換えをお考えでしたら、お目通し頂ければ幸いです。
自宅を売却して利益(譲渡益)が出ると、原則譲渡税がかかります。
その計算をするのに、何年も何十年も前の取得費がいくらかが重要になってきます。
ここでご注意!!
バブル期に先代が購入した家を売却するようなケースです。
親がバブルの頃購入した家は、当時の買換え特例を利用していることがあります。
例えば、親が平成元年に5000万円で購入したと聞いている。その時からずっと住んでいる。親からは5年前に相続した。今回の売却予定金額は8000万円。(建物の減価償却、取得費用、売却経費は考慮せず。以下同じ)
この場合、売却予定金額:8000万円―購入金額:5000万円=譲渡益3000万円となり
3000万円特別控除を利用して、譲渡税は無税となる。
とは限らないのです。
上のケースで、当時買換えのため売却した家の購入価格がもし2000万円だったとしたら、今回売却する家の購入金額はこれを引き継ぐことになりますので、
売却予定金額:8000万円―購入金額:2000万円=譲渡益6000万円
3000万円特別控除があっても、3000万円分については、課税されることになります。
その結果譲渡税率は14.21%、譲渡税額は426.3万円となります。
もし3000万円特別控除が受けられない場合、譲渡益6000万円に対し税率は20.315%になり、譲渡税はなんと1,218.9万円!
「ええー!?そんなに!!お金残ってないよ」となる前に、調べてみるのが、無難です。
買換え特例は譲渡税支払いの繰り延べ制度です。払うべき譲渡税を買換えた不動産を売るときまで支払いを延期しているだけとお考え下さい。その支払いは、相続した配偶者やお子さんにも引き継がれるということです。
(以前ご売却をお手伝いさせて頂いた売主様は、亡くなられたお母さまが、買換え特例を利用した確定申告書を保管されていたとのことで、事前に譲渡税額を税理士事務所に確認、計算して頂き、安心してご売却を進めることができました。)
不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。提携の税理士事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。