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公開日:2024年7月28日  有馬 春志

残していく財産への思いを正しく確実に伝えたい。自筆証書遺言書の作り方

REDSの宅建士、有馬春志です。

遺言は、財産を誰にどのように残したいかなどの自分の思いを伝えるためのものです。確実に伝えるために遺言書の作成方式については、法律によって厳格に定められています。今回は、自筆証書遺言書を作成する際の様式や注意点などについて解説します。

遺言書

自筆証書遺言書保管制度により紛失や改ざんなどの心配が無用に

遺言書の種類には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って作成するもので、作成後、原本は公証役場に保管されます。

一方、自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文などを自書して押印するものです。自筆証書遺言は、遺言者単独で作成できますが、記載内容に不備があると遺言が無効になるおそれや、紛失、改ざんなどのリスクもあります。また、遺言者の死後、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きである検認手続きが必要になります。

そこで、法務局が遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」が2020年7月にスタートしました。この制度を利用すると、民法に定める方式に適合しているか外形的な確認がされますので無効な遺言書になりにくい(ただし記載内容の確認はされません)だけでなく、紛失や改ざんなどを防げたり検認手続きが不要になったりなどのメリットがあります。

自筆証書遺言書の作成における注意点

自筆証書遺言書は、遺言者が、遺言の全文、作成年月日、氏名を自書して押印する必要があります。添付する財産目録は、パソコンの利用や通帳などのコピーの添付も認められますが、全ページに署名と押印が必要です。

また、遺言書の内容の訂正や追加を行うためには、その場所がわかるように示し、変更した旨を付記して署名し、その変更の箇所に押印しなければなりません。

また、保管制度を利用する場合も様式が定められています。たとえば、A4の用紙の片面のみに記載し、指定サイズの余白を四方に確保したうえで、ページ番号などを記載する必要があります。

自筆証書の遺言書は、正しく作成していないと無効になったり、自宅に保管していると紛失や偽造、改ざんのおそれがあったりと、遺言者の思いが伝えられなくなる場合があります。自筆証書遺言書保管制度を活用して、確実に遺言の内容が実現されるよう、事前に準備しておきましょう。

相続した不動産をどう分ける? 共有名義で陥りがちな落とし穴

遺産に不動産がある場合、公平になるよう相続人全員で共有することがあります。ただし、不動産の共有には注意しなければならないこともあります。相続した不動産を共有名義にするメリット・デメリットとその対策などについて紹介します。

公平に分けられるのがメリット、デメリットは活用しにくいこと

不動産を共有で相続するとは、「1つの不動産を複数の相続人が共同で所有すること」です。つまり、相続人はそれぞれ、共有の不動産に対して権利(持分権)を持つことになります。

相続による登記手続きをすることで、それぞれが自分の持分について第三者に対する対抗要件を備えることができるようになります。

相続した不動産を共有名義にするメリットは、財産を公平に分けられることです。一般的に相続財産の多くを不動産が占める場合には、預貯金のように均等に分割することが難しいですが、共有名義であれば、相続人全員が均等な持分割合で共有することで、公平な遺産分割ができます。

このほかに、税制面でのメリットもあります。被相続人が居住していた住宅を取得した相続人が、その住宅を売却し一定の要件を満たす場合、共有者それぞれが居住用財産を譲渡した場合に3,000万円(共有者3名以上の場合は2,000万円)の特別控除の特例の適用を受けられます。

デメリットは、共有名義の不動産は活用しにくいことです。共有の不動産は、共有者単独での活用や処分は認められていません。売却する場合も、ほかの共有者全員の同意が必要ですし、賃貸をする場合でも原則共有者全員の同意が、短期間でも過半数の同意が必要とされていますので、共有者が多いと合意に至るのは難しくなります。

共有者が亡くなった場合、その共有者の持分は相続財産となり、相続の対象になります。共有者の持分が複数の相続人に相続されていくと、共有持分が細分化されることになり、権利関係も複雑になり、トラブルの原因にもなります。

不動産相続で共有を避けるには換価分割や代償分割で

不動産の共有にはこのようなデメリットがありますが、共有を避ける一般的な対策としては、換価分割や代償分割などがあります。

換価分割とは、財産を売却して換金し、現金を相続人で分け合う方法です。代償分割とは、一部の相続人が財産を引き継ぎ、その財産を取得していない他の相続人に代償金を支払うという方法です。ただし、財産を取得する相続人に代償金の支払い能力があることが前提となります。

このほかに建物は物理的に分割することができませんが、相続した不動産が土地の場合には、分筆して取得するという方法があります。これは、遺産分割協議で各相続人が分筆後の土地をそれぞれ取得することとしたうえで、公平に土地を分筆し、分筆した土地を相続してそれぞれが単独所有とするものです。

ただし、分筆後の土地の活用を考慮すると、ある程度の広さがなければ活用方法が限られてしまうおそれがあります。分割が難しい不動産を共有名義にすることで公平に財産を分配できるかのように見えますが、共有者の同意がないと不動産の売却や賃貸借ができないなど、活用が制限されることになります。

相続した不動産の名義をどうするか、今後の運用を考慮したうえで、検討することをおすすめします。

 

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有馬 春志

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※2026年08月23日現在 本社・首都圏営業所の数値

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    2 か月前

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    2 か月前

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    4 か月前

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    4 か月前

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